特定技能

特定技能ビザを申請するには?書類一覧、申請費用、外国人雇用の流れをおさらい

2019年から人材不足が問題となっている特定の産業分野で外国人を雇用することを目的とした特定技能制度が開始されました。これは在留資格(ビザ)の一部であり、特定技能外国人として日本で働くために必要不可欠なものです。

このビザを取得するためには外国人本人と雇用企業で雇用契約を結び、ビザを申請するために多種多様な手続きを行います。

ここでは、特定技能外国人を雇用したい企業に向けて

・ビザ申請の必要書類一覧
・申請にかかる費用
・申請・取得手続き
・困った場合の解決法

まで詳しく解説します。

在留資格「特定技能(1号・2号)」とは?

特定技能の目的は日本の人材不足が深刻となっている産業に対して外国人を雇用することで解消することです。そのため、即戦力として働くことができる外国人がこの在留資格を得ることができます。

特定技能1

特定技能は1号と2号に分かれており、特定の産業にある程度の知識と経験を持つ1号は最大で5年滞在、熟練した技能を持つ2号は年数に制限なく働くことができます。

即戦力を獲得できることや海外に進出する際に大きな労働力になるために、雇用することのメリットが多くあります

特定技能について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください

外国人の特定技能とは?試験や就労可能な職種、1号2号の違いを解説!

外国人が特定技能(1号)ビザを取得するための要件は?

受け入れ企業は特定技能1号の要件を満たしている外国人でなければ雇用できません。
特定技能1号を満たす要件は以下の2つのケースがあります。

・技能実習からの移行
・試験に合格する

技能実習からの移行

外国人労働者が技能実習の1号、2号(計3年間)を修了することで、技能実習で学んだ分野であれば特定技能に移行する要件を満たすことができます。
ただし、特定技能で認められている12分野でしか認められていません。

試験に合格する

必要な試験は2つあります。

・日本語基礎テスト(JFT-Basic)
または日本語能力試験(JLPT)のレベルN4以上

・特定産業分野の技能評価試験

日本語基礎テスト(JFT-Basic)
または日本語能力試験(JLPT)のレベルN4以上

日本語での生活や業務に支障がないことを証明するための試験で、日本語のレベルN4以上を認定されることが必要です。

順位 読み 書き
N1 新聞の論説や評論などの論理的で複雑な文章を理解し、深い読解力を持つ。 自然なスピードの会話や講義を理解し、論理構成や要点を的確に把握する。
N2 新聞や雑誌の記事、平易な評論などの文章を理解する。 幅広い場面で、まとまりのある会話やニュースを理解し、要点を把握する。
N3 日常的な話題に関する文章を理解する。新聞の見出しから情報の概要をつかむことができる。 日常的な場面で、自然なスピードの会話を理解し、内容を把握する。
N4 基本的な語彙や漢字を使った身近な話題の文章を理解する。 日常的な場面でゆっくり話される会話を理解する。
N5 ひらがな、カタカナ、基本的な漢字で書かれた文章を理解する。 教室や身の回りの場面で、ゆっくり話される短い会話から必要な情報を聞き取る。

外国人労働者の日本語能力試験について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください
[企業様向け]日本語能力試験は外国人採用にどう影響する?実試験を比較

特定産業分野の技能評価試験

外国人労働者がその分野での就労に適していることを確認するために、特定産業分野の技能評価試験に合格する必要があります。
特に、「外食業」と「宿泊業」は技能実習からの移行がないため、この試験でしか技能を認められていません。

ビザ申請から雇用のために必要な書類一覧

申請のために必要な書類について

1.申請人(外国人労働者)に関する必要書類
2.所属機関に関する必要書類
3.特定技能分野に関する必要書類

の3種類に大きく分けられます。

1.申請人に関する必要書類

特定技能で雇用しようとしている外国人に関する書類のことを指します。

1-1.在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
1-2.特定技能外国人の報酬に関する説明書
1-3.特定技能雇用契約書の写し
1-4.雇用条件書の写し
1-5.雇用の経緯に関わる説明書
1-6.徴収費用の説明書
1-7.健康診断個人票、受診者の申告書
1-8.1号特定技能外国人支援計画書
1-9.登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
1-10.二国間取決において定められた遵守すべき手続きに関わる書類
1-11.申請人の住民税の課税・納税証明書、給与所得の源泉徴収票の写し
1-12.申請人の国民健康保険被保険者証の写し、保険料納付証明書
1-13.国民年金保険料領収書の写しか、被保険者記録照会

以上が申請人に関して必要な書類になります。

1-2,5,6に関しては一定の条件を満たすことで提出省略ができます。
1-9は登録支援機関に支援計画をすべて委託する場合に必要です。
1-10は特定の国籍(カンボジア、タイ、ベトナム)の場合必要です。
1-11,12,13は在留資格変更申請の場合にのみ必要です。

出典:)「申請人に関する提出書類」出入国管理庁

2.所属機関に関する必要書類

所属機関の区分によって申請する書類が異なり、

以上に分類されます。

2-1は必要な場合のみ提出する必要があり、内容は実績を証明する書類と書類省略の誓約書になります。
2-2と2-3は該当するいずれかを提出する必要があり、実績がある所属機関であればその殆どを省略することができます。

出典:)「在留資格認定証明書交付申請 所属機関に関する書類」出入国管理庁

3.分野に関する必要書類

分野に関する必要書類はそれぞれの技能で分かれおり、

以上になります。

必要書類が異なるのでそれぞれ必要な分野の書類を提出する必要があります。
書類の構成としては

・特定技能1号に準ずる技能の証明書
・分野における受入れに関する誓約書
・協議会構成員である証明書

以上の3つが基本的に必要になります。その上で分野ごとに異なる書類が必要です。

ビザ申請に必要な費用

ビザ申請自体には費用はかかりませんが、申請手続き費用として弁護士や行政書士に書類作成や手続きを依頼した場合には費用がかかり申請一件あたり、10万から20万円が相場です。
その他にかかる金額として、採用時に

人材紹介会社を利用した場合:30万から60万円
渡航費用:実費
登録支援機関への委託料:月額2万から5万円

がかかってきます。

外国人労働者採用にかかる費用について知りたい方はこちらの記事をご覧ください
外国人雇用(採用)にかかる費用とは?費用を抑える方法についても解説

日本国内在留外国人のビザを申請・取得する流れ

現在、日本に在留している外国人が特定技能ビザを申請する流れを紹介します。

1.雇用契約を結ぶ
2.特定技能外国人支援計画を策定
3.在留資格(特定技能ビザ)変更許可の申請
4.在留資格を変更
5.就労の開始

雇用契約を結ぶ

特定技能外国人を雇用するには、まず受け入れ企業が雇用契約を結ぶ必要があります。この契約は以下の方法で募集することで実現します。

・自社での募集
・職業紹介事業者を通じた募集

採用が決定し雇用契約を締結したら、企業は14日以内に地方出入国在留管理局または電子システムで特定技能雇用契約に関する届出を提出する必要があります。この契約は、日本人と同等の報酬や福利厚生を提供することが条件となっています。

特定技能外国人支援計画を策定

特定技能1号の外国人を受け入れる場合、1号特定技能外国人支援計画を作成しなければなりません。
支援計画の具体的な項目は、

・事前ガイダンス
・入出国時の送迎
・住居確保
・生活オリエンテーション
・日本語学習の機会提供
・相談対応
・日本人との交流促進
・転職支援
・定期面談
・行政機関への通報など

です。これらの支援を自社で行うのが難しい場合は、登録支援機関に業務を委託することも可能です。

在留資格(特定技能ビザ)変更許可の申請

次に、地方出入国在留管理局またはオンラインで在留資格変更許可申請を行います。この申請は特定技能外国人本人、法定代理人、または地方局長に申請等取次者として承認を受けた人が行います。

必要書類には、在留資格変更許可申請書、健康診断個人票、写真、パスポートおよび在留カード、技能試験及び日本語試験の合格証明書、特定技能雇用契約書の写し、1号特定技能外国人支援計画などがあります。

書類が多いため、早めの準備が推奨されます。

在留資格を変更

注意点は日本国内に在留している外国人の場合には技能実習から特定技能に在留資格(ビザ)を変更しなければなりません。この場合には手数料として4,000円かかります。

就労の開始

すべての手続きが完了すると、特定技能外国人としての就労が開始されます。ただし、就労開始後も3ヶ月ごとに活動状況を出入国在留管理庁に報告する必要があります。また、計画内容や雇用条件に変更があった場合、その都度関連書類の提出が求められます。

具体的な報告内容には、受け入れ状況、支援計画の実施状況、特定技能外国人の活動状況などが含まれます。随時報告が必要な事項には、雇用契約の変更、支援計画の変更、登録支援機関との契約変更などがあります。

海外在住の外国人がビザを申請・取得する流れ

海外に在住している外国人が特定技能ビザを申請する流れを紹介します。

1.雇用契約を結ぶ
2.特定技能外国人支援計画を策定
3.在留資格(特定技能ビザ)認定証明書の申請
4.査証を申請する
5.入国して就労の開始

雇用契約と支援計画の策定

雇用契約と支援計画の策定までは日本国内在留外国人のビザを申請・取得する流れと同じです。

在留資格(特定技能ビザ)認定証明書の申請

特定技能外国人が日本に入国する前に、地方出入国在留管理局またはオンラインで在留資格認定証明書の交付を申請します。

これは特定技能外国人が国外にいる場合、受け入れ機関の職員などが代理で申請を行うのが一般的です。
申請可能な代理人は以下の通りです。

・申請外国人本人
・外国人を受け入れようとする機関の職員またはその他の法務省令で定める代理人
・申請取次者(公益法人の職員、弁護士、行政書士、申請人本人の法定代理人)

申請書類は、在留資格認定証明書交付申請のための書式をダウンロードして使用します。申請は無料ですが、処理には1ヶ月から3ヶ月かかることがあります。

査証を申請する

在留資格認定証明書を申請し受け取ったら、他の必要書類と共に日本大使館または領事館へ提出し、ビザを申請します。

注意点は海外在住の外国人を雇用する場合ビザが発給された後3ヶ月以内に日本に入国しなければなりません。

入国して就労の開始

特定技能外国人が日本に入国すると、すぐに就労を開始しますが、入国直後は生活基盤が整っていないため、1号特定技能外国人支援計画に基づいたサポートが必要です。

具体的には、まず銀行口座の開設や各種手続きのサポートを行い、日本のルールや公共交通機関の利用方法についても説明します。また、住民登録や住居の確保といった日常生活のサポートも提供します。これにより、特定技能外国人が迅速に日本の生活に適応し、仕事に専念できるようにします。

外国人労働者の銀行口座開設についてはこちらの記事をご覧ください
外国人におすすめの銀行は?雇用企業にできるサポートや口座開設条件まで徹底解説!

ビザの申請・取得する際の3つの注意点

特定技能の申請をする際に知っておきたい注意点をまとめて解説します。

・申請には時間がかかる
・雇用締結時に事前ガイダンス・健康診断を進める
・書類の作成や申請には専門知識が必要

申請には時間がかかる

特定技能外国人と雇用契約を締結した後に、健康診断個人票を在留資格認定証明書や在留資格変更許可の申請時に提出する必要があります。そのため健康診断と事前ガイダンスを極力早く実施します。
特定技能の申請から取得には、時間がかかります。採用活動を始めてから実際に就労を開始するまで、最短で3ヶ月、最長で6ヶ月程度かかります。

在留資格認定証明書や在留資格変更許可申請には時間を要します。特定技能外国人の採用後すぐには就労できないので時間に余裕を持ったスケジュールを検討するようにしましょう。

雇用締結時に事前ガイダンス・健康診断を進める

雇用締結時に事前ガイダンスでは業務の内容や報酬、労働条件など必要な情報を伝えます。事前ガイダンスを適切に実施し、特定技能外国人が生活や就労について理解できるように行いましょう。

書類の作成や申請には専門知識が必要

初めて特定技能外国人を雇用する企業にとっては、法律や制度の理解から実際の受け入れ時のポイントなど注意するべきポイントが多くあります。特定技能は他のビザに比べて手続きが煩雑で、書類も非常に多いです。

また、申請した後に条件が合致しないことが判明したり、再申請を行うことになってしまうと多大な工数や時間を要します。
そのため、予め従事する予定の仕事が特定技能に該当するのか、事前の準備は万全か等のポイントをしっかり確認した上で申請するようにしましょう。

申請で困ったことがある際には

申請を行う、特定技能外国人を雇用する上で万が一コンプライアンス違反があれば外国人受け入れ禁止などの重い罰則もあります。

そのため申請で困った際には、法律や制度を十分に理解している専門の行政書士や弁護士を活用するのもオススメです。

また、平日の午前9時から午後4時までの間であれば、地方出入国在留管理署または、外国人在留総合員フォメーションセンター申請だけでなく特定技能全体に関して相談ができるのでぜひ活用してください。

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まとめ

今回の記事では特定技能の申請に必要な書類とそれを踏まえた申請の流れについて解説しました。
申請書類については非常に煩雑なため、不明なことがある場合にはすぐに相談し、良い環境で特定技能外国人を受け入れられるようにしましょう。






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