特定技能

建設分野の人手不足を特定技能で解消!業務区分やJAC、FITSを解説

・建設分野で人手が足らず悩んでいる。
・雇用したいけどある程度経験がある人でなければ現場のためにならない。

このような人材不足に悩んでいる方は建設現場では非常に多いでしょう。

そういった方も特定技能という言葉を耳にしたことはあっても、実際に採用する際、言語・文化の面においてハードルが高いように感じられると考えられます。

しかし、実際にはそういったハードルの高さよりも実際に働いてもらった後のメリットのほうが非常に大きくなっています。また、今後人手不足は深刻化していくので今の段階から特定技能外国人を雇用し始めることをおすすめします。

そこでこの記事では、建設業における人材不足の企業様向けに

・特定技能における「建設」とは
・受け入れ可能な職種
・受け入れるための要件
・JACやFITSなどの言葉の解説
・特定技能外国人を雇用する方法

など、建設分野に特化して詳細に解説していきます。

特定技能「建設」とは?

特定技能の目的は日本の人材不足が深刻となっている産業に対して外国人を雇用し、解消することです。そのため、即戦力として働くことができる外国人がこの在留資格を得ることができます。

・創設された背景
・現在の受け入れの状況

創設された背景

特定技能「建設」が創設された背景には深刻な人手不足がありました。理由として建設業就業者の高齢化による退職だけでなく、過酷な労働環境、不安定な雇用、待遇の問題から若者が建設業を志望しない事などが挙げられます。

実際に建設業就業者は平成9年には685万でしたが、令和2年には492万人まで減少し、大幅に働き手が減りました。さらに、帝国データバンクによると64.4%の企業が人手不足で悩んでいるという調査結果が出ました。その中でも建設業従事者の約3割が55歳以上で29歳以下は約1割と深刻な高齢化が進んでいます。

出典:「人手不足に対する企業の動向調査」株式会社帝国データバンク

そこで、一定程度の技能を持ち、即戦力となる外国人の就労を認める特定技能に「建設」分野が入れられました。

現在の受け入れ状況

現在、建設業の分野では令和5年12月末に特定技能1号で24,433人の受け入れを行っています。これは全12分野のなかで、4番目に人数が多い分野になっています。
特定技能2号での受け入れは30人です。これから拡大していく前段階だと考えられます。


出典:特定技能在留外国人数

令和6年3月29日の閣議決定で、令和10年度までに現在受け入れている特定技能「建設」に加えて8万人を上限に人材を受け入れていくことが示され、今後も建設分野での特定技能外国人が増加すると考えられます。

参考:「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針の一部変更について
出入国管理庁

特定技能について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
外国人の特定技能とは?試験や就労可能な職種、1号2号の違いを解説!

特定技能「建設」で受け入れ可能な職種と業務区分

ここでは特定技能「建設」で採用できる3つの職種

・土木区分
・建築区分
・ライフライン・設備区分

について解説していきます。

土木区分

この土木区分では土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業が該当します。
例としては、

・トンネル推進工
・建設機械施工
・海洋土木工

等が挙げられます。

建築区分

建築区分では建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕、模様替又は係る作業が該当します。例として、

・かわらぶき
・鉄筋施工
・内装仕上げ施工
・表装

等が挙げられます。

ライフライン・設備区分

ライフライン・設備区分ではライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業が該当します。例えば、

・配管
・熱絶縁施工
・冷凍空気調和機器施工

等が挙げられます。
それぞれの区分の詳細については以下のサイトを参考にしてください。
参考:「建設分野の特定技能に係る業務区分の変更について
一般社団法人 建設技能人材機構

全区分に共通する点として、区分内で一つでも技能認定を受けていれば、同一区分で行われる工事現場の種類を問わずに従事することが可能です。例えば、技能検定1級の「トンネル推進工」に合格していれば、土木区分の「建設機械施工」の現場であっても従事することができます。

ただし、実際に従事させる場合には、雇用契約上、業務範囲を明確にした上で、確実に作業ができる環境を用意し、施工不良が起きないようにしてください。

特定技能評価試験とは

特定技能測定試験とは、日本で特定技能での就労を希望する国内外の外国人に対し、国が定める基準の問題により「日本語能力」と「技能」の水準を評価し、特定技能での就労の可否を決める試験です。

・日本語能力試験
・技能試験

それぞれについて詳しく解説します。

日本語能力試験

「日本語能力」の水準は、独立行政法人国際交流基金が実施する「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」又は独立行政法人国際交流基金および日本国際教育支援協会が実施する「日本語能力試験(JLPT)」において判定されます。

日本語能力試験については、こちらの記事でより詳しく解説しているのでぜひご覧ください。
[企業向け]日本語能力試験は外国人採用で判断材料になる?実際の試験6つを比較

技能試験

「技能」の水準は、職種ごとの業界団体が実施する「技能測定試験」において判定されます。建設業の技能測定試験については、建設技能人材機構のホームページにて紹介されているので、そちらをご覧ください。
参考:建設分野特定技能評価試験

建設分野における特定技能1号の要件

ここでは特定技能1号を取得するための2つの方法・要件について解説していきます。

・技能実習2号からの移行
・建設分野特定技能1号評価試験と日本語試験の合格

のどちらかで特定技能1号を取得することができます。

令和5年に建設分野で特定技能1号を取得した約12,000人の内、約9割の人が技能実習2号からの移行によって取得しています。残りの1割が試験からの採用であり、採用人数が約1,500人、合格率約5割となっています。

技能実習2号からの移行

技能実習の2号を「良好に修了」した技能実習生が試験免除されて、特定技能へ移行できます。

「技能実習2号を良好に修了している」とは、

・技能実習を2年10か月以上修了かつ技能検定3級または相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること

・受かっていなくとも、受入企業が外国人の実習中の勤務・生活態度を記載した評価に関する書面により、技能実習2号を良好に修了したと認められること

の上記2点を満たす必要があります。
この場合、「改善命令」「改善指導」を受けていない企業であれば、実技試験の合格証明書の写し、評価調書の提出を省略できます。

建設分野特定技能1号評価試験と日本語試験の合格

2つ目に建設分野の特定技能1号評価試験と日本語試験に合格することが挙げられます。

特定技能1号評価試験

この試験には学科試験と実技試験の2つがあります。

学科試験ではパソコンを使って受験するCBT方式を利用します。
特定技能の外国人は原則、経験者という前提があるため課題となるのは専門的な知識と同じかそれ以上に、「日本語読解力」が重要になります。難易度としては、図面を読み取り、指示や監督を受けながら作業ができるレベルに設定されています。

実技試験でもCBT方式を利用して行われます。そのため、実際に実務のときの技能が備わっているかは試験の結果だけでは一概に判断できないため採用する企業は注意が必要です。

参考:「建設分野特定技能の評価試験情報と申込み
一般社団法人 建設技能人材機構

日本語試験

「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」のA2レベル、日本語能力試験のN4に合格するには、業務をこなすために必要な日常会話レベルの日本語力が求められます。JLPTのN4の基準を「基本的な語彙や漢字を使って書かれた身近な文章を読んで理解できる」「ややゆっくりと話される会話であれば内容がほぼ理解できる」程度の日本語と定義されており、基本的な理解が求められます。

建設分野における特定技能2号の要件

特定技能2号を取得するための方法は「1号からの移行」のみに限定されています。
移行に必要な2つの要件

・建設分野特定技能2号評価試験又は技能検定1級に合格すること
・監督・指導者として一定の実務経験を積むこと

について解説していきます。

建設分野特定技能2号評価試験又は技能検定1級に合格すること

特定技能評価試験は特定技能1号評価試験と同様にCBT方式で行われ、技能検定一級と同様のレベルにあり、「建設現場において複数の技能者を指導しながら作業に従事し工程を管理できる能力を問うもの」とされています。

監督・指導者として一定の実務経験を積むこと

特定技能2号に移行するためには班長としての一定の実務経験が必要です。
具体的には建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験が3年以上必要になります。

さらに建設現場の条件として元請工事であること、1件の工事が定められた請負代金の額4,500万円以上であることが必要です。

特定技能1号と2号の違いについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください

特定技能1号と2号の違いは?職種や条件、移行や取得方法・試験制度まで解説

受け入れに必要な企業の要件

受け入れ企業には満たすべき要件が4つあります。

・建設業法第3条の許可
・一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への加入
・建設キャリアアップシステムの登録
・国土交通省による「建設特定技能受入計画書」の認定

それぞれについて詳しく解説します。

建設業法第3条の許可

建設業法第3条では500万未満の工事や150㎡未満の木造住宅工事、1500万円未満の建築一式工事のみを請け負う企業は建設許可取得が必要ありません。

しかし、特定技能外国人の雇用時は上記の軽微な工事でも許可取得が必要になりました。
許可を得ていない企業は手続きなどの、わずらわしい作業がありますが、特定技能外国人を雇用するためにも許可申請を行ってください。

一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への加入

一般社団法人建設技能人材機構(JAC)とは深刻化する人材不足を抱える日本の建設業界に対し、建設分野における外国人材の適正かつ円滑な受入れを実現するために、2019年4月に設立された組織です。特定技能外国人を建設分野で受け入れるためには加入しなければなりません。

主に評価試験の実施、無料職業紹介事業の実施および建設分野特定技能外国人の適正な就労環境確保のための適正就労管理業務を行っています。

JACへの加入には正会員と賛助会員があり、受け入れのためにはどちらでも問題ありませんが、必ずどちらか一方に加入しなければなりません。正会員であれば団体ごとに加入金・年会費が異なり、賛助会員は年会費が24万円かかります。

参考:「建設技能人材機構(JAC)入会のご案内
一般社団法人 建設技能人材機構

建設キャリアアップシステムの登録

特定技能外国人を受け入れるためには、企業と実習生の両方が建設キャリアアップシステムに登録する必要があります。

建設キャリアアップシステムとは、建築技術者の資格取得及び就労情報を管理しているWebシステムになります。建築作業員の働き方を「見える化」させ、各企業の業務効率化を図るためにうまれたシステムです。

参考:「建設キャリアアップシステムについて
一般財団法人 建設業振興基金

国土交通省による「建設特定技能受入計画書」の認定

受入企業は、建設特定技能受入計画書を作成し、国土交通大臣に原則としてオンラインにて認定申請を行う必要があります。新たに特定技能雇用契約を結ぶ場合には、必ず国土交通大臣の認定を受けなければなりません。

この申請を行うためにも上記3つの建設業第三条の許可、JACへの加入、キャリアアップシステムへの登録が先に必要になります。

この申請ですが、近年の情報社会化に伴い、オンライン申請が可能となりました。
国土交通省のホームページに具体的な申請方法が記載されているので、ぜひご覧ください。
参考:建設特定技能受入計画のオンライン申請について 【新規】

たまに出てくるFITSとは?

FITSは和名で一般財団法人国際建設技能機構にあたります。目的は外国人建設就労者の適切な受入れが図られるよう取り組み、外国人技能者に対して働きやすく暮らしやすい環境を提供することです。

FITSはJACから委託される形で建設特定技能・特定活動が適正に実施されるために受け入れ企業に対して巡回指導や、「FITS相談ホットライン」を開設し、外国人からの母国語による電話相談などを行う機関です。また、受け入れ後に特定技能の受け入れ後講習を実施しています。

参考:一般財団法人 建設業振興基金

特定技能外国人を雇用する方法

特定技能外国人を雇用する方法には4つの方法があります。

・技能実習から特定技能への移行
・日本にいる技能実習修了予定者を雇用
・海外にいる試験合格者、元技能実習生を採用
・特定技能転職者の採用

以上を解説していきます。

技能実習から特定技能への移行

現在雇用している技能実習生が「技能実習2号を良好に修了している」場合に技能実習生本人が希望すれば特定技能に移行することができます。

この場合、既に現場にいる外国人を継続して雇用できるため、意思疎通や文化理解が済んでいる状態で特定技能で雇用できるために、非常にスムーズに雇用できます。

日本にいる技能実習修了予定者を雇用

現在、他社で就業している技能実習修了予定者を採用する方法です。引き続き同じ実習実施先で就労を希望しない技能実習生や企業が特定技能移行を希望していない技能実習生を人材紹介会社を通して採用することができます。

このような場合の他に、特定技能を受け入れるための枠が足りない場合や技能実習をしていた外国人を馴染みがある近隣の企業が特定技能で受け入れるなど、地域で同じ外国人を雇用したい場合などはこれに該当します。

エージェントを利用すると全く違う地域の外国人を雇用することができ、異なる地域で学びたいなど意欲のある人を採用することができます。一方、近隣の異なる企業で働く場合には地域に馴染んだ外国人が働いてくれ、元々顔なじみがあるためにスムーズに業務の移行ができるメリットがあります。

海外にいる試験合格者、元技能実習生を採用

この方法は技能実習を修了して帰国した方、または海外で技能評価試験に合格した人材を特定技能として採用する方法です。
自国で技術を磨いた上で特定技能で日本に来ようとしている人がいれば非常に人材として価値があります。そのため、日本を離れていた期間の経歴に注意しましょう。

特定技能外国人の採用について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください

外国人の特定技能とは?試験や就労可能な職種、1号2号の違いを解説!

特定技能の転職者を採用

特定技能の外国人は自由に転職することが可能ですので、人材会社を通して紹介または求人媒体等で集客して採用することが可能です。

既に特定技能として働いているために、業務に慣れてはいますが、現状の待遇に満足してない人が転職しますので、待遇の希望条件だけでなく班長として働きたいなどの業務上の希望条件もすり合わせる必要があります。

特定技能外国人を雇用する際の流れ

特定技能外国人を雇用する際の流れは以下の図をご覧ください。
大きく分けて7つのステップがあります。

受け入れにかかる費用

特定技能「建設」の外国人を受け入れる際にかかる費用は以下の表の通りです。

内容 金額
JAC年会費 賛助会員24万円
JAC受入負担金 15万円~24万円
キャリアアップシステムの事業者登録料(5年有効 0円~24万円
建設キャリアアップシステムの技能者登録料(9年有効) 2,500円~4,900円
建設キャリアアップシステムの管理者ID利用料 一つのIDにつき年額1万1,400円
特定技能外国人の紹介費用相場 約10万円~30万円
出入国在留管理局への申請代行費用相場 1回の申請につき10万円~20万円
登録支援機関への委託料 約1万5,000円~3万円
健康診断の費用  約1万円

受け入れ時の注意点

特定技能の「建設」分野で外国人を受け入れる際の注意点は以下4つあります。

・月給制にして報酬を安定的に支払うこと
・特定技能1号開始時は3年目の日本人労働者と同等以上の給与水準である
・技能実習から特定技能に切り替える場合は、技能実習より給料水準が低くならないようにする
・受け入れる人数は常勤職員の人数まで

それぞれについて詳しく解説します。

月給制にして報酬を安定的に支払うこと

当たり前ですが、給与は同じ労働を行う日本人と同水準以上にし、技能習熟に応じて昇給を行うという規則があります。その上で、建設業では特定技能外国人の給与制度を「月給」にすることが義務付けられました。たとえ日本人が日給制、時給制の場合でも、特定技能外国人は月給制で給与を支払う必要があるため注意しましょう。

月給制になった理由は、建設業で外国人労働者が失踪するなどのトラブルが非常に多かったからです。特に外での作業が多い建設業において、天候による作業中止で、梅雨時などは時給制の場合、給与受取額が別の月と比べて非常に下がることが不満の大きな原因となっていました。

そのため、毎月の給与が安定している月給制であれば、外国人のモチベーションが上がり雇用定着に繋がります。

特定技能1号開始時は3年目の日本人労働者と同等以上の給与水準である

特定技能1号開始時は3年目の日本人労働者と同等以上の給与水準です。
特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」を利用して、都道府県・産業分類別の賃金データを取得し、特定技能外国人が就労する地域における建設業の賃金水準を確認できます。

技能実習から特定技能に切り替える場合は、技能実習より給料水準が低くならないようにする

特定技能の外国人に対する報酬は、同等の業務に従事する日本人労働者の報酬額と同等以上でなければなりません。さらに、特定技能の外国人は技能実習生よりも一段階上の在留資格であるため、3年または5年程度の経験者として取り扱われます。そのため、特定技能の外国人の賃金は、技能実習生より高く設定しましょう。
彼らは日本の労働市場において一定の技能や経験を有しており、それに見合った報酬を受け取るべきです。

受け入れる人数は常勤職員の人数まで

特定技能で受け入れることが可能な人数は受け入れる企業の正社員(社会保険に加入している)の人数までと決められています。
この理由として、

・工事によって、建設技能者の就労場所が変わるため、現場ごとの就労管理が必要になる
・季節や工事受注状況によって、仕事の報酬が変動する可能性がある
・特に外国人に対しては適正な就労環境確保への配慮が必要である

この3点が挙げられます。

特定技能外国人には、それぞれ適切な指示が必要になるため、管理者が不足している場合には、不満を持ちやすく労働環境が悪化します。これを防止することを目的として、上限の人数が決められています。

雇用条件の整備をする場合、「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」を検討することもできます。

雇用支援助成金について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

【2024年】外国人雇用支援の助成金・補助金一覧!受給額や要件を解説

また、技能実習生の給与について詳しく知りたい人はこちらの記事をご覧ください。
特定技能「建設」にかかる費用はどのくらい ?項目ごとに解説!

受け入れに成功した企業の特徴とは

一般社団法人 建設技能人材機構のホームページには、外国人を受け入れている企業の事例が紹介されています。
ここでは具体的な社名は伏せますが、実際に投稿されている企業インタビューから見られた、各社に共通している特徴を紹介していきます。

・外国人は異国の環境に対し馴染めるか不安なため、食事に行くなどして不安を解消する
・外国人に対し、日本人も同じ目線で接する
・社長など、役職の高い人が積極的に外国人と関わる

これら3点の特徴が見られました。

これらはどれも外国人の目線に立ち、異国にきて仕事をする中でどんな不安、懸念があるのかを考え、解消するために必須です。特に3点目に関しては、雇用主と気さくに話す機会が設けられることは、外国人が企業文化を理解することに大いに貢献するでしょう。
新たに外国人採用を考えている企業は、これらのように外国人の目線に立ちアクションを起こすことが必須です。

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まとめ

今回の記事では特定技能外国人を建設業で雇用することについて解説しました。
特定技能の他の分野とは違い受け入れるための要件や人員の上限が決まっているなど制限が多い建設分野ですが、人手不足が深刻化している中で非常に有効な人員確保手段です。
ぜひこの記事を参考にして特定技能外国人の採用・雇用を行って、人手不足解消に役立ててください。






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