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在留資格「定住者」の要件、就労可能性、「永住者」との違いなどを解説!

在留資格 定住者 アイキャッチ

日本で暮らす外国人や日本で暮らす外国人を雇用する企業の方々にとって、在留資格は非常に重要な問題です。その中でも「定住者」という在留資格は、比較的自由度が高く、多くの外国人に人気がある資格の一つです。

この記事では、在留資格「定住者」について詳しく解説し、「定住者」の概要、就労の可能性、取得方法、更新手続き、雇用のメリットとデメリット、さらには永住者との違いも、幅広く紹介します。

在留資格とは

在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に滞在し、特定の目的で活動するために必要な法的地位を指します。

日本での在留活動には多様な目的があり、それに応じて約30種類の在留資格が設けられています。例えば、労働を目的とする「特定技能」や「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ、または学業を目的とする「留学」ビザなどが含まれます。

各在留資格は、その範囲内でのみ活動が認められ、それ以外の活動を行うには、資格変更や特別な許可が必要となります

一方、身分に基づく在留資格もあり、たとえば日本人の配偶者や永住者などは、このカテゴリーに属します。こうした在留資格は、身分に基づいて長期間の滞在や特定の権利が与えられます。

近年、日本の外国人労働者数は増加しており、2023年には初めて200万人を突破しました。特に、身分に基づく在留資格を利用して日本に在留している外国人の人数が増加傾向にあります。また、「特定技能」資格の導入により、専門職や技術職に従事する外国人の数が急増しています。
在留資格 人数
出典:)「在留資格別外国人労働者数の推移 」厚生労働省

■在留資格についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
外国人労働者の種類とは?在留資格やビザの分類、技能実習生との違いを解説

在留資格「定住者」とは

在留資格「定住者」は、身分に基づく在留資格の一つです。この資格は、出入国在留管理庁によると、「法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者」に付与されます。主に以下のような4種類の人々が対象です。

・日系3世までの外国人とその家族
・第三国定住難民
・中国残留邦人等の親族等
・その他、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者

「定住者」の在留資格は、他の在留資格と比べて比較的自由度が高く、日本での生活や就労において柔軟性があります

また、定住者には二種類あり、告示定住者と告示外定住者が存在します。以下でその二種類の定住者について解説します。

告示定住者

告示定住者は、日本の法務大臣が定める定住者告示に基づいて、日本に定住を許可された外国人のことを指します。この告示に基づく定住者には、日系人(主に日系二世、三世)やその家族などが含まれ、主に日本と強い結びつきを持つことが条件となっています

たとえば、フィリピンやブラジルなどからの日系人は、告示定住者に該当し、素行が良好で、日本で安定した生活ができると判断された場合に、定住者の資格が与えられます。

参考:)「○出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)」法務省

告示外定住者

告示外定住者は、法務大臣の告示に該当しないものの、特別な事情を考慮して定住が許可された外国人を指します。これは個別に審査されるケースが多く、具体的な告示に基づく基準がないため、各ケースごとに柔軟な判断が行われますが、実際は日本に長期間滞在していることがほぼ必須の要件になっています。

定住者は就労可能?就労制限はある?

在留資格「定住者」を持つ外国人は、基本的に日本国内での就労に制限がありません。つまり、どのような職種や業種でも働くことが可能です。これは、「技能実習」や「特定技能」などの他の在留資格と比べて大きな利点となっています。

ただし、 就労先を変更した場合、入国管理局への届け出が必要な点には注意が必要です

■在留資格の就労制限について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
外国人労働者が在留資格を獲得するための基本事項や在留資格の種類を解説!

定住者の取得方法

新規に定住者を取得する場合のみ解説します。これらの手続きは複雑なうえに、問題が起こると大きな機会損失になるため、専門家などに相談すると良いでしょう。定住者の取得のためのフロー

必要書類の準備

まず、以下の必要書類を集めます。場合にも寄りますが、基本的には以下の書類が必要になります。

・在留資格認定証明書交付申請書
・パスポート
・返信用封筒
・写真
・預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの)
・雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
・身元保証書
・申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)
・祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書
・両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書
・(在留期間「5年」を希望する場合のみ必要)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書(法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書、日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書、財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書)

また、日系2世、3世の場合、父母または祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本等も必要になるため、必要書類については専門家のアドバイスを受けながら準備しましょう。
参考:)「在留資格『定住者』」出入国在留管理庁

在留資格認定証明書の申請

準備した書類を持って、最寄りの地方出入国在留管理局に申請します。

審査と結果通知

申請後、審査が行われます。審査期間は通常1〜3ヶ月程度ですが、状況により異なります。また、在留資格を定住者に変更する場合審査期間は2週間から1ヶ月強程度になります。

在留資格認定証明書の受け取り

審査に通過すると、在留資格認定証明書が発行されます。

■在留資格の申請方法について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
外国人労働者が在留資格を獲得するための基本事項や在留資格の種類を解説!

定住者の在留資格更新は必要?

在留資格「定住者」に更新は必要です。「定住者」の在留期間は「5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)」と定められています。この期間が満了する前に更新手続きを行わなければなりません。

以下で更新のために必要な手続きを解説します。定住者の更新のためのフロー

必要書類の準備

更新手続きの際には、以下のような書類が必要となります。

・在留期間更新許可申請書
・写真
・申請人の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
・申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
・申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書
・パスポート及び在留カード
・直近の納税証明書及び課税証明書
・在職証明書(就労している場合)
・身元保証書
・(在留期間「5年」を希望する場合のみ必要)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書(法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書、日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書、財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書)

また、日系2世、3世の場合、父母または祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本等も必要になるため、在留資格取得時と同じく専門家のアドバイスを受けながら準備するべきでしょう。

更新の申請期限は、在留期間の満了する概ね3か月前からです。ただし、入院、長期の出張等特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもあります。更新の申請をする場合は、早くから準備を開始しましょう。

在留期間更新許可申請書の申請

準備した書類を持って、最寄りの地方出入国在留管理局に申請します。この際、在留資格認定証明書の申請とは違い、手数料が4000円かかることに注意しましょう

審査と結果通知

申請後、審査が行われます。審査期間は通常1〜3ヶ月程度ですが、状況により異なります。

在留期間更新許可申請書の受け取り

審査に通過すると、在留期間更新許可申請書が発行されます。

在留資格「定住者」の人材を雇用するメリット、デメリット

企業が「定住者」を持つ外国人を雇用する際には、いくつかのメリットとデメリットがあります。以下でそれらを解説します。

7つのメリット

以下の7つのメリットがあります。

・就労制限がないため、様々な職種や業務に柔軟に対応できる
・半永久的に日本に在留できるため、長期的な人材育成が可能
・日系人が多いため、日本文化への理解が深い人材が多い傾向にある
・特定技能などの在留資格と異なり、転職の制限がないため、能力に応じた待遇改善が可能
・日本語能力が高い人材が多く、コミュニケーションがスムーズ
・バイリンガルが多い傾向があり、グローバル企業にとって即戦力になりやすい
・多様性のある職場環境の構築が進む

4つのデメリット

以下の4つのデメリットがあります。

・他の就労資格と比べて、専門性や技能が保証されていない
・在留資格の更新が必要なため、長期的な雇用計画に不確実性が生じる可能性がある
・日系人の場合、母国との往来が頻繁になる可能性がある
・言語や文化の違いにより、追加的な研修やサポートが必要になる可能性がある

定住者と永住者の違い

名前だけでは違いがわかりづらい「定住者」と「永住者」ですが、以下でそれらを比較していきます。在留資格「定住者」と「永住者」は、どちらも日本での長期滞在を前提とした資格ですが、いくつかの重要な違いがあります。

定住者 永住者
在留期限 1年、3年、または5年の期限があり、更新が必要 期限がなく、更新の必要がない
取得条件 主に日系人、難民、中国残留邦人の親族などが対象 10年以上在留している人が対象
社会保障 在留期間中は日本の社会保障制度に加入可能 永続的に日本の社会保障制度に加入可能
選挙権 地方参政権はない 一部の自治体で地方参政権が認められている

これらの違いを踏まえると、「永住者」の方がより安定的で権利が広い在留資格だと言えます。しかし、前述したように「定住者」も比較的自由度が高く、多くの外国人にとって魅力的な選択肢となっています。

まとめ

いかがでしたか?在留資格「定住者」について理解を深めていただけたでしょうか。在留資格「定住者」は、日系人等に与えられる比較的自由度の高い資格です。就労制限がなく、様々な職種で働けるのが特徴です。以上の記事が外国人雇用を検討している企業や、日本での長期滞在を考えている方々にとって、有用な情報となれば幸いです。

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