少子化、事業拡大などによる人材不足から、外国人採用に力を入れようとしている企業も多いのではないでしょうか。しかしながら、環境の整備や通訳が必要な場合がありコストがかかってしまうのが実情です。そこで、その問題を解決するために日本では外国人雇用の際に助成金や補助金を支給しています。
外国人を雇うことを考えている企業も既に雇用している企業でも活用できます。
本記事ではそのような助成金や補助金の種類や受給条件をまとめました。ぜひ参考にしてみてください。
外国人雇用で活用できる助成金・補助金、支援制度一覧
助成金
・人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
・雇用関係助成金
・キャリアアップ助成金
・労働条件等関係助成金
補助金(支援制度)
・国際化促進インターンシップ事業
・外国人雇用管理アドバイザー制度
・国際研修協力機構(JITCO)のサービス
・製造業外国従業員受入事業
外国人雇用にかかる費用は?
外国人を人材紹介で採用する場合、紹介手数料の相場は年収の3割から4割と言われています。そのため、海外在住人材を人材紹介会社からの採用にかかる費用は年収3,500,000円の場合は100万から150万円と予想されます。
これはあくまでも目安ですのでその日のスキルや経験に応じて大きく変動することもあります。
■外国人の雇用にかかる費用について知りたい方はこちらの記事をご覧ください
外国人雇用(採用)にかかる費用とは?費用を抑える方法についても解説
人材紹介会社の手数料以外に多くの経費がかかってくるので申請できる助成金や補助金は申し込むことを推奨します。
外国人雇用に使える補助金(助成金)とは
「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」の第3回会議(平成30年12月25日開催)において了承された「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」において、外国人との共生社会の実現に向けた環境整備が必要との方針が示されたこと等を踏まえ、労働関係法令等の遵守や公正な待遇の確保等、多様な人材が安心してその有する能力を有効に発揮できる環境を整備するため、外国人雇用管理指針が改正されました。
このように、日本では補助金や助成金の制度以外にも外国人採用を奨励していることがわかります。
【参考文献】「外国人雇用管理指針の主な改正内容」厚生労働省
また、雇用を支援する補助金や助成金は、外国人採用に特化したもののほか、国籍に関係なく受給できるものもあるため受給要件を見極めることが重要です。
補助金と助成金の違い
助成金は、対象者や対象活動などの基準を満たしていれば、ほぼ100%受給できます。 申請期間も長期間に渡り、随時募集されていることが多いため、受給しやすいといえます。 一方、補助金は、基本的に企業の事業をサポートするものであるため、予算が限られていて、定員も設定されており、採択されない場合もあります。
助成金は厚生労働省、補助金は経済産業省の管轄です。以下にそれぞれの特徴をまとめました。
助成金 | 補助金 | |
対象 | 大卒 | 企業の事業 |
管轄 | 厚生労働省 | 経済産業省 |
取得しやすさ | 取るのが簡単 | 取るのが難しい |
財源 | 雇用保険料 | 税金 |
返済 | 不要 | 不要 |
外国人雇用に特化した助成金「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」
実際に受け取れる助成金の代表例が「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」です。最大72万円まで受け取ることができ、外国人採用を考えている事業主の方の多くがこの助成金の受給を考えるであろうため、詳しく解説します。
出典:)「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」 厚生労働省
受給額
最初に気になる受給額について解説していきます。
受給額は賃金要件を満たしたかどうかによって変わります。
賃金要件とは、最も遅い就労環境整備措置の実施日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加しているかで決定されます。
要件を満たした場合は最大72万円が受け取れます。
区分 | 支給額(上限額) |
賃金要件を満たしていない場合 | 支給対象経費の1/2(上限額57万円) |
賃金要件を満たす場合 | 支給対象経費の2/3(上限額72万円) |
受給対象の経費は以下のものです。
計画期間内に、事業主から外部の機関又は専門家等(以下「外部機関等」という)に対して支払いが完了した以下の経費が対象です。
支給対象経費の合計額に助成率を乗じた額が支給されます。
受給条件
厚生労働省の「事業主の方のための雇用関係助成金」は、その特定の助成金を受け取るための条件と、雇用関係助成金に共通の要件等を満たす必要があります。
特定の要件
・外国人労働者を雇用している事業主であること
・(3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること
に加えて定められた取り組み内容が必要となります。
・認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置(を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること
1雇用労務責任者の選任
2就業規則等の社内規程の多言語化
3苦情・相談体制の整備
4一時帰国のための休暇制度の整備
5社内マニュアル・標識類等の多言語化
1及び2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)
共通の要件
・ 雇用保険適用事業所の事業主であること(支給申請日および支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)
・ 支給のための審査に協力すること
(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
(2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
・申請期間内に申請を行うこと
共通の要件を満たす必要があるほか、受給できない要件に該当してしまうと受給できません。
詳しくは「各雇用関係助成金に共通の要件等 厚生労働省」をご覧ください。
受給のための流れ
1. 就労環境整備計画を作成・提出 【計画期間:3か月以上1年以内】
提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出
2. 就労環境整備措置の導入
「具体的な取組(就労環境整備措置)」の選択メニュー①、②は、労働協約または
就業規則に明文化
3. 就労環境整備措置の実施
2で導入した就労環境整備措置を計画どおりに実施
(計画期間終了から1年)
4. 支給申請
算定期間(計画期間終了後1年)が終了して2か月以内に、本社の所在地を管轄する
都道府県労働局へ提出
5. 助成金の支給
他にも外国人雇用で使える助成金がある
外国人採用に特化した助成金は「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」に限られますが、雇用を支援する助成金には多くの種類があります。例えば、雇用のための助成金以外にも、従業員のためのスキルアップや環境を整備するための助成金、再就職支援のための助成金、就職困難者を雇い入れるための助成金、新規事業立ち上げや事業展開のための助成金、人材開発のための助成金などです。これら助成金は国籍を限定していることが少ないため、外国人採用の際にも該当する可能性があります。
雇用関係助成金
雇用関係等助成金には、「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」も含まれます。雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能⼒向上などに活用できます。
・雇用維持関係の助成金
・在籍型出向支援関係の助成金
・再就職支援関係の助成金
・転職・再就職拡大支援関係の助成金
・雇入れ関係の助成金
・雇用環境の整備関係等の助成金
・仕事と家庭の両立支援関係等の助成金
・人材開発関係の助成金
雇用関係助成金には多くの種類があり、検索ツールが存在します。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金とは、非正規雇用の労働者(有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者など)の職業的な成長を支援するための制度です。企業が非正規雇用の労働者を正社員として採用するか、労働条件の改善を行う場合に、その取り組みを支援するための助成金を提供します。
コース名 | コース内容 | コース内容 |
正社員化コース | 有期雇用労働者等を正社員に転換する場合の助成金 | 一人あたり最大で57万円 |
障害者正社員化コース | 障害のある有期雇用労働者等を正規の雇用労働者に転換する場合の助成金 | 一人あたり最大で120万円 |
賃金規定等改定コース | 有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定を3%以上増額改定し、その規定を適用する際の助成金 | 一事業所あたり最大で360万円 |
賃金規定等共通化コース | 有期雇用労働者等と正規の雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用する場合の助成金 | 一事業所あたり最大で72万円 |
賞与・退職金制度導入コース | 有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度を導入し、支給または積み立てを行う場合の助成金 | 一事業所あたり最大で40万円 |
短時間労働者労働時間延長コース | 有期雇用労働者等の週所定労働時間を3時間以上延長し、社会保険を適用する場合の助成金 | 一人あたり最大で28.4万円 |
出典:)「キャリアアップ助成金」 厚生労働省
労働条件等関係助成金
職場環境の改善、生産性向上に向けた取組などに活用できます。主に中小企業事業主が対象です。
・生産性向上等を通じた最低賃金の引上げ支援関係の助成金
・労働時間等の設定改善の支援関係の助成金
・受動喫煙防止対策の支援関係の助成金
・産業保健活動の支援関係の助成金
・安全な機械を導入するための補助金
・高齢者の安全衛生確保対策の支援関係の補助金
・フィットテスト(呼吸用保護具)実施のための補助金
・退職金制度の確立等の支援関係の助成
出典:)「雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」 厚生労働省
外国人雇用で使える支援制度
外国人採用をする際は要件を満たせば受給できる助成金を受け取ることが一般的ですが、経済産業省が管轄している支援制度から補助金を利用する方法もあります。ここでは、一部分を紹介します。
国際化促進インターンシップ事業
国際化促進インターンシップ事業では、日本企業(中堅・中小企業)における外国人学生等のインターン受入れを通じ、日本企業が海外展開等に取り組む体制の強化を促進しています。日本企業への就業意欲を持つ外国人材に対しては、インターンシップへの参加を通じ、日本に就業した際の業務のイメージを把握する機会を提供します。
企業への支援は以下のものです。
・人材育成支援費:1日 2,000 円/人を支給
※活動日に応じて、人材育成支援費の支払いを行う
・受入担当者向けの各種研修提供
(異文化マネジメント研修・情報セキュリティ研修等)
・専属コンシェルジュによるインターンシップ実施計画の策定支援
・高度外国人材の受入環境整備のための伴走型支援
出典:)「国際化促進インターンシップ事業」 経済産業省
外国人雇用管理アドバイザー制度
外国人雇用管理アドバイザー制度は、厚生労働省が主催している取り組みです。
この制度は、外国人労働者の雇用に関する様々な課題に対処するために設けられています。外国人の採用や雇用においては、言語や文化の違い、労働法の知識の不足などが障壁となることがあり、その対策として、外国人雇用管理アドバイザー制度では、専門的な知識と経験を持つアドバイザーが労働契約や職務配置、職場教育などの分野でサポートを行います。
具体的には、各都道府県労働局やハローワークなどで相談申し込みができ、このアドバイザーによる指導を受けることができます。重要なのは、この制度を活用することで、外国人労働者の雇用に関する法的な知識やプロセスについて適切なアドバイスを受けることができることです。
出典:)「外国人雇用管理アドバイザー」厚生労働省
国際研修協力機構(JITCO)
JITCOは内閣府の管轄下で公益財団法人となった団体です。この機関は、外国人技能実習制度に関する様々な申請手続きや斡旋サービス、実習生の受け入れに関する準備や多様なセミナーなど外国人技能実習制度全般に関する支援を提供しています。セミナーでは、書類作成方法から人材の育成支援に至るまで、広範な内容をカバーしており、幅広いニーズに対応しているのが強みです。
出典:)「JITCOが提供する人気のサービス」JITCO公益財団法人国際人材協力機構
製造業外国従業員受入事業
製造業外国従業員受入事業は、日本の製造業の海外展開が加速している状況を踏まえ、日本にある事業所を人材育成や技能継承等の機能を有する国内生産拠点として研究開発や設備投資を強化し、そこで確立された生産技術等を当該事業者の外国にある事業所に普及させることで、国内生産拠点と海外生産拠点の役割分担を図り、国際競争力を強化するとともに、国内製造業の空洞化を押しとどめることを目的とした制度です。
経済産業省所管の製造事業者は、当該事業者(特定外国従業員受入企業)の外国にある事業所の職員(特定外国従業員)へ特定の専門技術の移転等を実施するための計画(製造特定活動計画)を作成し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。
出典:)「製造業外国従業員受入事業」経済産業省
外国人雇用の補助金(助成金)を受け取る際の注意点
続いて、外国人採用の補助金を受け取る際の注意点を解説します。
受給要件を達成する必要がある
例えば支給を受ける際に、計画を伝える必要があります。人材確保等支援助成金 外国人労働者就労環境整備助成コースでは、「就労環境整備計画」です。ほかにも、「外国人労働者離職率」と「日本人労働者離職率」に係る目標を達成する必要があります。
書類だけ出せば良いというわけではないため、このようなコストがかかることには注意しておきましょう。以下に一例を載せておきます。
・従業員を少なくとも1名以上雇用していること
・雇用保険に加入しているか、将来的に加入する予定であること
・直近6カ月以内に、自社都合による解雇を行っていないこと
・過去3年間に助成金の不正受給の事例がないこと
・風俗営業など関連する事業を行っていないこと
・過去1年間に労働関係の法令違反をしていないこと
受給できるまでに時間がかかる
申請してすぐに受給できるわけではないという点に注意する必要があります。そのため、予算がない状態から外国人採用をすることは厳しいかもしれません。基本的には取り組んでから1年は受給までにかかると考えておきましょう。
実際に厚生労働省も「助成金の支給に当たっては厳正な審査を行います。また、確認項目が多いため、支給可否の決定までに時間がかかる場合があります。」と述べています。
原本の確認などが必要になる可能性がある
これら助成金は公的機関の予算内から捻出されるものです。そのため、提出された書類だけでなく、就労環境整備措置の実施確認や要した経費の支払い状況などについて、原本などを確認される可能性があります。支給要件に照らして申請書や添付書類の内容に疑義がある場合や、審査に協力できない場合は、助成金を支給できないことがあるため、くれぐれも保管には気を付けましょう。
また、この助成金は国の助成金の場合、受給した事業主は国の会計検査の対象となることがあります。例えば、「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」では都道府県労働局に提出した支給申請書、添付書類の写し等は、支給決定日の翌日から起算して5年間の保管が必要です。
併給について
厚生労働省の助成金を受給する場合、複数の助成金を受け取れる場合もあれば不可能な場合もあります。また、併給調整がかかる場合があるため確認が必要です。
ツールもありますが、基本的な併給の可否を示したものであり、個別の申請ではこれによらない場合がありますので、申請前に各労働局へ相談しましょう。
「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」では、「外部委託に係る費用及び什器整備費用について、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の支給を受けた場合、同じ経費について産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)(出向運営経費・復帰後訓練助成)の併給は不可」となっています。
外国人を採用するメリットは?
外国人を採用することで、企業には以下の4つのメリットが生まれます。
・若手の才能を確保できる
・柔軟な人材を確保できる
・多言語対応を強化できる
・モチベーションを向上・維持できる
若手の才能を確保できる
外国人労働者は、多くが東南アジアや近隣アジア諸国から来ており、その出身国の平均年齢は日本よりもかなり若いことが一般的です。たとえば、日本の平均年齢が47〜48歳であるのに対し、ベトナムの平均年齢は29.8歳と大きな差があります。これにより、若手のパワフルな人材を採用し、新鮮なアイデアとエネルギーを組織に取り入れることができます。
柔軟な人材確保
外国人労働者の中には、東京にこだわらない人々が多く存在します。このため、企業は立地にとらわれずに人材を採用できる利点があります。特に東南アジアからの労働者にとっては、日本全体が魅力的な居住地であることがあり、都市部だけでなく地方でも働く意欲が高まります。これにより、企業はより幅広い人材を集めることができるでしょう。
多言語対応を強化できる
外国人労働者の採用により、企業は多言語対応を強化することができます。異なる母国語を話す人々が集まることで、英語だけでなく様々な言語でコミュニケーションが取れる環境が生まれます。特に中国など、最新技術の発展が著しい国々からの労働者を迎え入れることで、新たなアイデアや知識を容易に取り入れることができるでしょう。
モチベーションの向上・維持できる
外国人労働者の存在は、社内のモチベーションを高める効果をもたらします。海外から働く労働者は、成長とキャリアアップを求めており、その上昇志向が組織全体にポジティブな影響をもたらします。異国での働き方は明確な目的とビジョンを持つ必要があり、その姿勢は共に働く日本人労働者のモチベーションを刺激します。外国人労働者の存在が、組織全体のダイナミズムと成長を後押しするでしょう。」
■外国人人材採用のメリットについて興味ある方は以下の記事をご覧ください。
外国人採用の手続きは?注意点や費用・期間、成功企業の事例、メリットを紹介!
外国人を採用するデメリットは?
外国人採用にメリットがある一方で、もちろんデメリットも存在します。以下に、外国人を採用する際のデメリットを4つ紹介します。
・異なる働き方や文化の価値観にぶつかる
・言語によるコミュニケーションが困難である
・受け入れ体制の整備が必要である
・採用プロセスに時間がかかる
異なる働き方や文化の価値観にぶつかる
国や文化によって、働き方に関する価値観が異なります。日本の労働環境は他国と比べて特異であり、残業が当たり前とされることや、有給休暇の取得が難しいことがあります。一方で海外では、定時に仕事を終えることや、数週間の長期休暇を取ることが一般的です。このような文化の違いにより、外国人労働者にとっては適応が難しく、理解と調和を図る必要があります。
言語によるコミュニケーションが困難である
外国人を採用する場合、最低限の日本語力が求められることが一般的です。しかし、日本語が流暢でない場合や、企業内で英語を話せる人材が限られている場合、コミュニケーションが難しくなることがあります。業務においてスムーズなコミュニケーションが困難な場合、業務の円滑な進行に支障をきたす可能性があります。
■外国人労働者の日本語教育について知りたい方はこちらの記事をご覧ください
外国人労働者の日本語教育の現状とは?具体的な方法や注意点を解説
受け入れ態勢の整備が必要である
外国人エンジニアを採用するには、就労ビザの取得や在留資格の確認など、外国人向けの手続きが必要です。さらに、外国人エンジニアのためのサポート体制やコミュニケーションの枠組みを整備する必要があります。これには時間とリソースがかかり、組織に負担をもたらす可能性があります。
■外国人労働者の受け入れ態勢について知りたい方はこちらの記事をご覧ください
採用プロセスに時間がかかる
外国人を採用する際、求人に応募が早く集まることが一般的です。しかし、渡航や在留資格の手続きなどが必要なため、入社までに日本人よりも時間がかかる場合があります。この長い採用プロセスにより、選考から入社までの期間が長引くことがあります。
具体的な採用までの期間は、国内在住の外国人を採用する場合は2〜3ヶ月ほど、海外在住の外国人を採用する場合には3〜4ヶ月ほどの期間が目安となってきます。
しかし、これらの目安は、前提に「日本語試験(N4相当)」と「技能評価試験」の合格を置いているため、もし、これらの試験に合格していない場合、上記の期間よりも時間を要することとなります。
求職者がこれらの試験に合格しているかをあらかじめ書類で確認しておきましょう。
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まとめ
いかがでしたでしょうか。日本においては外国人雇用を活性化するために、補助金や助成金などの制度が充実しています。ぜひ、補助金や助成金をうまく活用して外国人採用に力を入れてみてください。