外国人採用

外国人はマイナンバーはあるのか?マイナンバーの申請方法や発行条件を解説

外国人を雇用することで、多様な視点とスキルを取り入れ、国際的な競争力を高めることが期待されますが、外国人を雇用する際にはいくつか注意点があります。その1つにマイナンバーに関する注意点があります。そこで本記事では外国人雇用するにあたってのマイナンバーに関する注意点について解説します。

外国人の採用から生活サポートまでを一気通貫で任せるなら
「RISE for Business」の採用事務代行サービス!

このような課題を抱えていませんか?
・現地語での契約確認に不安がある
・外国人の採用後のサポートで何をするかわからない
・外国人の住居契約に必要な書類がわからない

株式会社WILLTECが運営する「RISE for Business」を利用すれば
入職時のアフターケアも含め、海外人材がスムーズに働けるための
サポートが受けられます!

詳細についてはこちらボタン

そもそもマイナンバーとは何に使われているのか?

マイナンバーとは、日本で導入された個人を識別するための12桁の番号です。社会保障や税金関連などの行政手続きで使用され、個人情報の一元管理を図り、効率的な行政サービスの提供を目指しています。プライバシー保護に注意しながら、社会の様々な分野で利用されています。

外国人はマイナンバーがあるのか?

来日した外国人全員がマイナンバーを持っているわけではありません。マイナンバーを持っている外国人は「日本国内に住民票を持つ人」で入国管理局から「中長期在留者」の在留カードを付与されている人です。

外国人のマイナンバーの発行条件とは?

マイナンバーを発行してもらうには日本で「住民票」が必要です。したがって旅行者などの短期滞在者は対象外となります。
住民票の登録には外国人が住民票の登録を行うには3ヶ月以上の滞在許可を得ている必要があります。つまりマイナンバーを取得するには3ヶ月以上の滞在許可があり、尚且つ住民票を取得している必要があります。

以下はマイナンバー取得のための簡単な流れです。

 

マイナンバー取得の流れ

 

マイナンバーカード申請のための流れ

マイナンバーが付番されたら、マイナンバーカードを申請することができます。

マイナンバーカードとは、マイナンバーが記載されている顔写真つきのカードです。本人確認のための公的な身分証明書として利用できます。住民票に登録後2〜3週間後に通知カードが届くので、通知カードに同封されたマイナンバー申請書を使用してマイナンバーカードの交付申請ができます。
以下が具体的なマイナンバーカード申請方法です。

【参照】厚生労働省 「マイナンバーカード申請方法」

なぜ外国人雇用でマイナンバーが必要なのか

外国人労働者の雇用において、マイナンバーの発行が必要であることは法として規定されています。これは、不正な雇用や就労を防ぐための措置であると同時に、将来的な長期滞在をする外国人の基礎年金とマイナンバーを関連付ける要素となっています。

雇用主にとって、外国人労働者のマイナンバー取得は、不正な雇用を防ぐだけでなく、将来的には長期滞在する外国人とその社会保障情報を結びつける手段として使われています。この連携により、社会保障や年金制度における公平性が確保され、制度の適用が適切に行われます。

外国人労働者自身にとっても、納税義務を果たすことは非常に重要です。納税や社会保険料の支払いなどの公的な義務を守ることが、在留資格の更新や永住権、帰化申請などの要件の一部となってきます。将来的には、税金や社会保険料の支払い状況がマイナンバーを通じて確認される可能性があるのです。

外国人採用の際、マイナンバーに関する注意点

ここでは外国人採用の際のマイナンバーに関する注意点について詳しく解説します。

不法就労にならないように注意する。

外国人採用の際はマイナンバーと在留カードの実物をダブルでチェックし、不法就労にならないように注意しましょう。日本で働く外国人は3ヶ月以上の滞在許可を得ていれば必ずマイナンバーを保有しています。どんなに優秀で採用したい人材であってもマイナンバーの提出を拒否する外国人は採用してはいけません。
また外国人を採用する際は、在留カードの確認を必ず行われなければなりません。しかし最近、偽物の在留カードが出回っているそうです。そのため、外国人を採用する際は在留カードの現物を提出を提出してもらい「有効期限」、「番号」を確認しましょう。

外国人採用についてさらに知りたい方はこちらの記事をご覧ください
外国人採用で抑えなければならない注意点とは?採用を成功させる秘訣を伝授

マイナンバーがあっても外国人採用に踏み切ってはいけない

外国人が日本で働くには法務省からの許可が必要です。
実際に正社員として雇用が禁止されている在留資格は以下の通りです。

①家族滞在
②文化活動
③留学
④就学
⑤研修

これらの在留資格は正社員としての雇用は禁止されていますが、アルバイトとして雇用することは可能です。その際には日本人のアルバイトと同様の手続きを踏み、マイナンバーの提出も必須となります。
一方で正社員として働くことができる外国人は「永住者」「日本人の配偶者」「就労が認められている在留資格保持者」となっています。上記以外正社員として働くことはできないので注意しましょう。

マイナンバーを持つ外国人の採用フローとは

では、実際に企業側としてのマイナンバーを持つ外国人採用フローを見ていきましょう。

①求人をかけて募集する
②選考を行う
③労働条件を決める
④就労ビザの申請や変更を行う
⑤入社準備を行う

①求人をかけて募集する

まず、求人募集の段階では、自社ウェブサイトやSNSなどを通じて募集を行うほか、大学や専門学校から外国人留学生を紹介してもらったり、既存の外国人従業員や知人から紹介を受けることができます。

また、ハローワークや外国人材の派遣・紹介会社、監理団体を通じても採用が可能です。外国人労働者の採用においては、特に日本の人材紹介サービスや外国人採用に精通したエージェントを活用することが、最も効率的な方法です。

②選考を行う

選考の際でもでは面接や書類審査が含まれ、応募者の履歴書や職務経歴書を詳細に審査し、求人要件に合致するかどうかを確認します。
面接を通じて、応募者のコミュニケーション能力、専門知識、経験、モチベーションなどを見ます。また、外国人労働者の場合、日本語のスキルやコミュニケーション能力も確認しましょう。これらの選考プロセスから、最適な候補者を選び出し、内定を出します。

③労働条件を決める

労働契約の締結段階では、応募者を選考し内定を出した後、雇用契約書を作成します。外国人労働者が在留資格を持っているかどうかを確認し、給与や業務内容について双方で詳細に話し合います。この際、雇用契約書や労働条件通知書などは書面で契約し、本人に配布することが法的に義務付けられています。これらの書類の適切な取り扱いが怠られると、企業側に責任が生じる可能性があります。

④就労ビザの申請や変更を行う

在留資格(就労ビザ)申請・変更の段階では、雇用契約を結んだ後、外国人労働者が就労ビザの取得が必要かどうかを確認します。外国人労働者は、就労ビザを取得しなければならず、申請自体は本人が行いますが、企業側も関連書類を提供する役割があります。就労ビザの申請後、出入国在留管理局による審査が行われます。この審査は外国人労働者と受け入れ企業の両方が対象であり、企業の審査項目には企業の規模、安定性、外国人労働者の雇用実績、業務内容などが含まれます。審査にかかる期間は個々の状況により異なりますが、平均的には約1カ月かかります。

外国人エンジニアの在留資格について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください
外国人がエンジニアビザを取るには?在留資格や取得方法など詳しく解説!

⑤入社準備を行う

入社の準備段階では、在留資格申請が行われて許可が下りるまでの間に、外国人労働者の入社に必要な準備を行います。特に特定の在留資格の場合、企業はオリエンテーションを実施することがあります。海外からの採用の場合は、在留資格の許可が下りてから渡航が行われます。外国人労働者を雇用するプロセスは、法的要件を遵守しつつ、慎重に計画し進めることが不可欠であり、これにより円滑な雇用関係が確立され、法的コンプライアンスが守られます。

外国人採用手続きについてさらに知りたい方はこちらの記事をご覧ください
外国人の採用手続きの流れとは?必要書類や雇用前に確認すべき点を解説

マイナンバーを持つ外国人を採用した後の手続きは?

外国人の従業員を採用する際は日本人の従業員と同様に年末調整資料雇用保険社会保険の手続きにマイナンバーが必要になります。
年末調整資料については、源泉徴収票と扶養控除等申告書、給与支払い報告書にマイナンバーの記載が必要になります。
労働保険関連手続きに関しては雇用保険の資格取得、確認、給付を受ける際にマイナンバーを用います。
社会保険の手続きに関しては健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届・喪失届にマイナンバーが必要になります。

外国人エンジニアの採用ならRISE for Business

WIRISE RISE for Business

株式会社WILLTECが運営する外国人エンジニア紹介サービスRISE for Businessを利用すれば、効率的に外国人エンジニアの採用を行えます!

初期費用0円
・3つの料金プランから自社の予算・希望サービスにあったものを選択
・ユーザーは日本語学習者100%、理系大卒・院卒・専門卒100%
1週間以内応募71.4%
・これまで約1300人の外国人人材を仲介

ご興味のある方はぜひお問合せください!
お問い合わせ先:https://www.risefor-business.com/landing/top

まとめ

いかがだったでしょうか?
本記事で外国人採用の際にはマイナンバーカードに関して注意点などについて解説しました。外国人採用をする際には在留カードのチェックとマイナンバーの提出をしなければなりません。ぜひこの記事を参考に外国人を積極的に採用してみてはいかがでしょうか?






    外国人採用に関するご相談はこちらから

    外国籍エンジニアの採用ならRISEfor