2019年に導入された「特定活動46号」は、外国人が日本で幅広い業務に従事するために設けられた比較的新しい在留資格です。この資格は、日本の大学を卒業した高い日本語能力を持つ人が、習得した知識や応用的能力のほか、留学生として経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認める在留資格です。
この記事では、在留資格「特定活動46号」の概要、取得要件、そして資格取得のメリット、注意点について解説します。
在留資格とは?
在留資格とは、外国人が日本に滞在し、特定の活動を行うために必要な法的な資格です。これは、外国人が日本で滞在する理由や目的に応じて与えられるものであり、日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づいて発行されます。
以上のように在留資格にはさまざまな種類があり、例えば、「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」「技能実習」「留学」「家族滞在」など、それぞれの資格ごとに活動内容や就労の可否、滞在期間が異なります。これを遵守することにより、日本での合法的な滞在と活動が可能になります。特に、就労が認められる在留資格では、どの業種で働けるかが厳密に定められています。
申請者が希望する活動に応じて適切な在留資格を取得することが、日本での滞在や労働を行うためには重要です。
在留資格「特定活動46号」とは
「特定活動46号」は、高度外国人材を対象とした在留資格の一つです。この資格は、日本の大学や大学院を卒業・修了した留学生が、より柔軟な形で日本で就労できるように設けられました。
従来の在留資格では認められなかった幅広い業種や職種での就労を可能にすることで、高度な知識や技能を持つ外国人材の活用を促進することを目的としています。
例えば、日本の大学や大学院を出て、そのまま日本で就業する留学生が取得する在留資格は基本的に「技術・人文知識・国際業務」でした。しかし、その資格ではホワイトカラーの仕事のみに従事することになるため、人手不足に陥りがちなブルーカラーの仕事も就労可能にするために「特定活動46号」が2019年に制定されました。
▪特定活動について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください!特定活動ビザの種類とは?就労可否や指定書、雇用の注意点について解説
「特定活動46号」の在留期間
特定活動ビザの在留期間は最長で5年間です。就労や長期滞在を目的とした特定活動ビザの在留期間は、1年から5年、または3ヶ月もしくは6ヶ月の期間で設定されます。また、法務大臣が個別に指定する期間もありますが、この期間も最長5年を超えない範囲で定められます。
「特定活動46号」に最長5年の在留期間が認められていることにより、高度外国人材が日本で中長期的なキャリアを築くことができるようになっています。
在留期間の更新時には、引き続き要件を満たしているかどうかの審査があります。そのため、一度在留資格が認定されたからと言って、日本語能力の維持・向上や、適切な雇用条件の継続を怠ってはなりません。
出典:)「専門的・技術的分野の在留資覧表」出入国在留管理庁
「特定活動46号」で従事できる主な業務
「特定活動46号」では、以下の6種のような幅広い業務に従事することができます
・専門的・技術的分野の業務
・事務職
・営業職
・サービス業
・製造業での技能を要する業務
・その他、本人の専攻分野や能力を活かせる業務
従来の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では認められなかったサービス業などの単純労働の業務にも従事可能となり、より柔軟な就労が可能になっています。
「特定活動46号」の取得要件と手続きの流れ
以下で「特定活動46号」の取得要件と手続きの流れを見ていきましょう。
「特定活動46号」の取得要件
「特定活動46号」の主な取得要件は以下の通りです。
・日本の大学(学士以上)または大学院を卒業・修了していること
・日本語能力試験(JLPT)でN1、またはビジネス日本語能力テスト(BJT)で480点以上であること
・年収が日本人と同等以上であること
・雇用企業が適切な雇用管理を行っていること
2つ目の要件は、在留資格申請者本人が日本や海外の大学・大学院で日本語を専攻し、卒業した場合に免除されます。
▪日本語能力試験について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。[企業向け]日本語能力試験は外国人採用で判断材料になる?実際の試験6つを比較
「特定活動46号」の手続きの流れ
「特定活動46号」の在留資格は、日本の大学・大学院を卒業した外国人材が柔軟な就労を行えるようにするためのものです。申請方法には以下の2つの方法があります。
1. 留学から「特定活動46号」への在留資格変更
2. 海外から直接申請する場合(在外公館でのビザ申請)
1. 留学から「特定活動46号」への在留資格変更
多くの場合、日本の大学・大学院を卒業した留学生が申請します。手続きの流れは以下の通りです。
必要書類の準備
まずは必要書類をそろえる必要があります。必要書類は以下の通りです。
・在留資格変更許可申請書
・パスポート
・在留カード
・卒業証明書または学位記の写し
・日本語能力を証明する資料(日本語能力試験N1合格証明書など)
・就職活動を行っていることを証明する資料
「特定技能46号」取得の申請者は、元々日本の大学、大学院に留学していた留学生である場合が多く、在留資格が「留学」の場合が多いため、在留資格変更許可証を提出する必要があります。
在留資格変更許可の申請
準備した書類を最寄りの地方出入国在留管理局に提出します。
審査と結果通知
審査には通常1〜3ヶ月程度かかります。許可されれば新しい在留カードが交付されます。
2. 海外から直接申請する場合
日本国外から「特定活動46号」の在留資格を申請する場合の流れは以下の通りです。
在留資格認定証明書の取得
日本の受入れ機関(企業等)が、申請者に代わって日本国内の地方出入国在留管理局で申請します。必要書類は国内申請とおおむね同じですが、詳細は最寄りの出入国在留管理局に確認してください。
ビザの申請
在留資格認定証明書が発行されたら、それを持って母国の日本大使館・領事館でビザを申請します。また、在留資格とビザは異なるものであることに注意しましょう。
▪在留資格とビザの関係性について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください!特定活動ビザの種類とは?就労可否や指定書、雇用の注意点について解説
入国と在留カードの受領
ビザが発給されたら日本に入国し、空港で在留カードを受け取ります。また、就労可能かどうかは在留カードに記載されているため、企業側は採用の時に在留カードの裏面を参照すると良いでしょう。
「特定活動46号」所持者を雇用することのメリット
「特定活動46号」を所持している人を採用するメリットは以下の3点です。
即戦力の確保
「特定活動46号」を持つ外国人留学生は、日本の大学や大学院で学んだ知識とスキルを持っているため、即戦力として活躍できます。特に、日本語能力試験(JLPT)でN1レベル、またはビジネス日本語能力テスト(BJT)で480点以上の成績が求められるため、日本語でのコミュニケーションも円滑です。
多様な業務に対応可能
「特定活動46号」を持つ外国人は、飲食店や小売店、工場、宿泊施設など、さまざまな業種で働くことができます。これにより、企業は多様な業務に対応できる人材を確保することができます。
長期的な雇用が可能
「特定活動46号」の在留期間は最大5年で、更新も可能です。これにより、企業は長期的に安定した労働力を確保でき、将来的には永住権の取得してもらうことで幹部昇格まで視野に入れることができます。
「特定活動46号」所持者を雇用する際の注意点
「特定活動46号」の在留期間は最長5年です。就労可能な職種や業種に幅広い柔軟性がありますが、活動内容が申請時の計画と大きく異なる場合は、再度審査が必要になることがあります。在留期間更新時には、要件(特に年収や就労状況)を満たしているかどうか再度審査されます。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」との違いは?
「特定活動46号」と「技術・人文知識・国際業務」の主な違いは以下の通りです。
項目 | 特定活動46号 | 技術・人文知識・国際業務 |
---|---|---|
業務範囲 | 幅広い業種・職種での就労が可能 | 専門的・技術的分野に限定される |
学歴要件 | 日本の大学・大学院卒業が必須 | 海外の大学卒業でも可 |
日本語能力 | N1相当以上が必須 | 明確な要件なし(ただし、業務に必要な能力が求められる) |
在留期間 | 最長5年 | 最長5年(同じ) |
複数就労 | 可能 | 原則不可(資格外活動許可が必要) |
以上の表を参考にすると、「特定活動46号」所持者は資格の認定要件を達成することが難しい一方、従事できる業務の種類が多いことがわかります。
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まとめ
いかがでしたでしょうか。在留資格「特定活動46号」は多岐にわたる活動をカバーし、外国人の日本滞在を支援するために設けられた在留資格です。本記事が、「特定技能46号」を所持している外国人の採用を考えている方の一助になれば幸いです。