外国人採用

外国人がエンジニアビザを取るには?在留資格や種類、条件について詳しく解説!

外国人がエンジニアビザを取るには在留資格や種類、条件について 詳しく解説!

現状、IT化と少子化が進行する日本では、エンジニアの需要は高まっている一方でエンジニア不足が起こっています。

企業担当者の方で、「外国人エンジニアを採用してみたい!」「でも手続きがわからなくて不安…」と感じている方も多いのではないでしょうか?

そこで本記事では、人事の方に向けてエンジニアビザの取得手順や注意点、必要書類について解説します。

在留資格とは?

在留資格とは、外国人が日本に在留し、一定の活動を行うことができること、または、一定の身分や地位を有する者として活動を行うことができることを示す、法的な資格のことです。

在留資格は全部で33種類あり、就労関係と身分関係のものに分けられます。また、就労関係の在留資格は、「就労が可能な在留資格」と「就労が不可能な在留資格」の2種類に分けられます。

よく耳にする「就労ビザ」とは、この在留資格のうち「就労が可能な在留資格」のことを指しており、ビザとは関係ありません。

以下に就労関係と身分関係の在留資格を一部紹介します。在留資格紹介

就労関係の在留資格

<就労が可能な在留資格の例>
・高度専門職:ポイント制による高度人材
・企業内転勤:外国の事務所からの転勤者
・研究:政府関係機関や企業等の研究者
・技能:外国料理の調理師、スポーツ指導者等
・技術・人文知識・国際業務:機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等

<就労が認められない在留資格の例>
・留学:大学、専門学校、日本語学校
・短期滞在:観光客等
・研修:研修生

身分関係の在留資格

・永住者:法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
・日本人の配偶者等:日本人の配偶者・子・特別養子
・永住者の配偶者等:永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
・定住者:第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等

■詳しくは、下記ページをご参考ください。
在留資格一覧表」出入国在留管理庁

在留資格とビザの違い

在留資格とビザを同じものだと思ってしまっている方もいるかもしれません。
しかしこの2つは、全くの別物です。発行元、目的の2つの点から説明します。

名称 発行元 目的
在留資格 法務省入国管理局 日本に滞在し、何かしらの活動を行うことを「許可」する。
ビザ(正式名:査証) 日本大使館・領事館 旅券(パスポート)の有効性の「確認」と入国するにあたって支障がないという「推薦」をする。

在留資格とパスポートの違い

また、在留資格と間違えてしまいやすいものにパスポートがあります。この2つは、発行元、申請方法、目的の3つの点が異なっています。

名称 発行元 申請方法 目的
在留資格 渡航国 日本国内の自国大使館・総領事館に申請 入国許可証の役割。渡航者の身元を確認、審査する。
パスポート 自国 自国のパスポート申請窓口で手続き 身分証明書の役割。自国の国籍や名前、年齢を証明できる唯一の身分証明書

 

もちろん、日本に渡航する外国人は、パスポートと在留資格の両方が必要になります。

■外国人採用について詳しく知りたい方はこちらもご参考ください。
外国人採用のノウハウを伝授!費用やメリット、おすすめ人材紹介会社を徹底解説!

エンジニアとして働くためにはエンジニアビザが必要!

外国人を日本でエンジニアとして採用したい場合には、エンジニアビザが必要になります。このエンジニアビザとは、正式な名称ではなく、エンジニアとして働くことができる在留資格全般を示した名称です。

エンジニアビザは、「在留資格とは?」で説明したように就労ビザ(就労が可能な在留資格)の一部に値します。
ここではエンジニアとして働くことができるビザについて5つ解説していきます。
・技術・人文・国際業務
・高度専門職
・企業内転勤
・特定活動
・身分系在留資格

技術・人文・国際業務

就労ビザの中でも「技術・人文・国際業務」が最も一般的なエンジニアビザです。この在留資格は省略して「技人国」と呼ばれることがあります。この「技術・人文・国際業務」の在留資格のうち、「技術」が、「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」を指しており、これがエンジニアビザに相当します。

在留できる主な期間は5年、3年、1年、3か月です。ビザは更新が可能で、新規取得者は1年間のビザを受けることができ、その後更新をつづけていくパターンが一般的です。

高度専門職

「高度人材ポイント制」を活用することで、高度な技術を持った優秀な外国人としてエンジニアを採用することができます。
この在留資格では最初から5年の在留、配偶者の日本での就労が認められており、入国・在留手続きの優遇、永住許可要件が受けやすいことから日本で長期的に働きたい人材が目指すべき在留資格になります。

高度人材ポイント制は主に年齢や収入、学歴、職歴によって判断され、「技人国」在留資格よりも認定される基準が高くなっています。また、年齢が高ければよいというわけではなく、若くて優秀な人材が認められる要件になっています。

■高度人材(外国人技術者)については下記の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

外国人技術者とは?企業に取り入れるメリット・デメリットを解説!

企業内転勤

日本に本店または支店その他事業所がある企業の国外の場所で「技術・人文・国際業務」関連の職種に就いている外国人が日本に転勤してくる場合にこの在留資格を利用することができます。在留できる主な期間は5年、3年、1年、3か月とあります。

こちらの在留資格では、新しく人材を獲得した場合には不適合ですので、自社内での転勤の場合のみ認められている点に注意してください。

特定活動

インターンシップ制度などを利用することで、海外の大学生エンジニアを一時的に日本で雇うことが可能です。しかし、この活動資格では最長一年までの滞在期間であることなどの問題点があり、実際の雇用として成立することはないと考えられます。あくまでインターンシップの一環になります。

■外国人をインターンシップ生としての受け入れを検討している方はぜひ下記の記事を参考にしてください。

外国人インターンシップ生の受け入れとは?メリットデメリットやフローを解説

身分系在留資格

永住者や定住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者の4つの身分系在留資格を所持していれば、原則エンジニアとして採用することは可能です。

本記事では、簡易化のためにこれら5つのエンジニアとして働くことが許可される就労ビザを「エンジニアビザ」として、説明していきます。

「技術・人文知識・国際業務」の「技術」取得要件

ここでは一般的なエンジニアの就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」の技術の取得要件について解説していきます。

この在留資格では

・学歴要件
・実務要件
・資格要件

のいずれかに該当していれば、要件を満たすことができます。

学歴要件

最も一般的である学歴要件に関しては、機械工学、電気工学、化学工学など、特定の技術分野に関連する学位が基本的には求められます。他にも、短期大学や国内の専門学校で関連する技術分野の卒業資格を得ることで学歴要件を満たします。

ただし、卒業しても「学士」などの称号が得られない場合や海外の専門学校を卒業した場合には学歴要件を満たしていると認められず、学歴での申請ができません。

実務経験

学歴がない場合などに技術分野での10年以上職務経験が求められます。これには、ソフトウェア開発、ネットワーク設計、システム管理などが含まれます。または、実務でのプロジェクトに参加し、技術的な課題の解決やシステムの開発に携わった経験が求められることがあります。

実務経験でアルバイトやパートタイムは含まれず、「正社員や契約社員としての勤務年数」
が必要になります。そのため、社会人の年数が実務経験の年数としてカウントされる訳では無いので注意が必要です。

資格要件

もし上記に示した、要件に当てはまらない場合にはエンジニア業務に関連する資格に合格していればビザがおりることがあります。例えば、CiscoのCCNAやMicrosoftのMCSAといった資格を持っておくと良いです。
しかし、高難易度の資格が多く、合格している外国人が少ないのが現状です。

■該当する資格についてはこちらをご確認ください。
出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件

エンジニアビザの取得手順・所要日数

では、実際にエンジニアビザを取得する手順について説明していきます。
外国人がビザを取得する手順は外国人の在住状況によって以下の2つに分けられます。

・在留資格認定証明書交付申請:これから日本に入国される外国人
・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請:すでに日本に在留している外国人

在留資格認定証明書交付申請の手続き(1〜3ヶ月ほど)

1つ目は、まだ海外に在住している外国人の方がエンジニアビザを取得する手順です。ここでは、「技術・人文・国際業務」の在留資格の取得・ビザの取得について説明します。

在留資格認定証明書の交付に手間取った場合、合計3ヶ月以上かかることもあるため早いうちから取り組みましょう。

1. 雇用契約

2. 在留資格認定証明書の交付申請

3. 在留資格認定証明書を外国人本人に送付

4. 在外日本公館で在留資格認定証明書を提示してビザを申請

5. 在外日本公館にてビザの発給

6. 日本入国

 

1. 雇用契約

まず始めに、企業と外国人エンジニアとの間で雇用契約を結び、雇用契約書を発行します。雇用契約書の内容は基本的に日本人を雇用する場合と変わりませんが、外国人の母国語で書かれた雇用契約書を別に用意する必要があります。雇用契約書における業務内容は就労ビザに該当した内容で記載し、その上で備考などに「在留資格が認められることで初めて本契約の効力が生まれる」という条項を記載する検討も必要です。

2. 在留資格認定証明書の交付申請

在留資格認定証明書の交付申請は、出入国在留管理局(勤務先所在地管轄の地方出入国在留管理局)へ行います。
外国人が海外にいる場合は、エージェントや企業が代理で申請を行い、本人に郵送する必要があります。交付までにかかる期間はおおよそ1〜3か月です

3. 在留資格認定証明書を外国人本人に送付

企業は交付された在留資格認定証明書を海外にいる本人へ郵送します。
また、令和5年3月17日から、在留資格認定証明書を電子メールで受領することが可能となりました。受領した電子メールは、海外に住む外国人に転送することができ、在留資格認定証明書を海外に郵送する手間、費用、時間がかからなくなりました。

4. 在外日本公館で在留資格認定証明書を提示してビザを申請

ここからは、外国人本人が行います。
送付された在留資格証明書などの必要書類を用意し、自国の大使館や領事館などでビザを申請します。電子メールで添付された場合には、電子メールを提示することで査証申請を行うことができます。

5. 在外日本公館にてビザの発給

通常、ビザの発給は、申請が受理された翌日から最短で5営業日以内に行われます。
ビザ発給拒否になった方から拒否後6か月以内に同一目的でビザ申請がある場合は受理しないため、必ず必要書類に不備・記入漏れがないようにしましょう

6. 日本入国

在留資格認定証明書交付日から3か月以内までに日本に上陸しましょう。
ビザの発給から入国までが3ヶ月ではありませんので早めにビザを申請して入国する準備を整えられるようにしてください。

※上陸港にて旅券(パスポート)ビザの提示、在留資格認定証明書の提出をします。旅券(パスポート)については、ここで上陸許可の証印を受けることになります。また、日本に中長期在留する外国人に対しては、在留カードが交付されます。

在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の手続き(2週間から1ヶ月)

2つ目は、すでに他の在留資格で日本に在留している外国人がエンジニアビザ(「技術・人文・国際業務」等の在留資格)を取得する手順を説明します。

在留資格認定証明書の新規交付申請と比べると、約1ヶ月で終わる分、かかる時間は短いですが、忘れずに早いうちから申請してしまいましょう。

1. 雇用契約

2. 在留資格資格変更許可を申請

3. 結果通知が届く

4. 新しい在留カードを受け取る

1. 雇用契約

まず始めに、企業と外国人エンジニアとの間で雇用契約を結び、雇用契約書を発行します。
日本に既に滞在していることから、日本語がある程度通じるとは考えられますが、雇用契約は専門用語も多いので外国人の母国語で書かれた雇用契約書を用意するようにしましょう。

この場合も雇用契約書における業務内容は就労ビザに該当した内容で記載し、その上で備考などに「在留資変更が認められることで初めて本契約の効力が生まれる」という条項を記載する検討も必要です。

2. 在留資格資格変更許可を申請

出入国在留管理局(申請人の住居地管轄または勤務先所在地管轄の地方出入国在留管理局)へ申請を行います。パスポートと在留カードの原本を持っていく必要があるので忘れず持っていきましょう。

3. 結果通知が届く

審査の結果、問題が無ければ2週間から1ヶ月で新しい在留カードの発行手続きのための通知(ハガキ)が出入国在留管理局から届きます。

4. 新しい在留カードを受け取る

出入国在留管理局にて、本人が新しい在留カードの発行手続きを行います。パスポート、在留カード、通知ハガキと申請受付票を必ず持っていきましょう。

■在留資格変更許可申請は、オンラインでも申請できます。こちらをご参考ください。
出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続

■ビザについて、より詳しくこちらの記事で解説しています。
外国人のITエンジニア採用が増加した理由とは?採用方法やメリット、デメリットを解説

エンジニアを雇用する際に企業が用意する書類

ここでは、外国人を採用する企業が用意するべき書類と入社する外国人本人が用意するべき書類を「入社前」と「入社後」に分けて紹介します。

入社前に必要な書類

先ほどと同様に外国人の在住の状況によって必要な書類は異なります。

これから日本に入国されるケース

これから在留資格を取得して、日本に入国する場合は、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。この申請を行うために必要な書類は以下の通りです。

<会社側が用意するもの>
・登記事項証明書
・定款のコピー
・決算書のコピー
・雇用契約書のコピー
・雇用理由書
・会社のパンフレット

<本人が用意するもの>
・卒業証明書・職務経歴書
・パスポート
・本人写真

すでに日本に在留しているケース

すでに日本に在留しており、在留資格の変更を行う場合は、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請を行う必要があります。この申請を行うために必要な書類は以下の通りです。

<会社側が用意するもの>
・登記事項証明書
・定款のコピー
・決算書のコピー
・雇用契約書のコピー
・雇用理由書
・会社のパンフレット

<本人が用意するもの>
・在留カード
・パスポート
・履歴書
・卒業証明書
・本人写真

入社後に必要な書類

・雇用保険被保険者資格取得届
外国人を雇用した場合も、雇用保険被保険者資格取得所をハローワークに提出します。

・外国人雇用状況届出書
雇用した外国人が雇用保険の被保険者にならない場合、雇用保険被保険者資格取得届の代替として、外国人雇用状況届出書をハローワークに提出します。

■必要書類については、こちらの記事でも解説しています。
外国人の採用手続きの流れとは?必要書類や雇用前に確認すべき点を解説

エンジニアビザの注意点

ビザを持つエンジニアの外国人と雇用を結ぶ際に注意すべき点について説明します。

観光ビザに注意

短期のシステム開発として短期滞在の在留資格である「観光ビザ」をもつ外国人を雇用するケースがありますが、原則としては「観光ビザ」は「就労ビザ」ではないため、日本国内での就労は法律違反となります。

そのため、短期間の雇用であったとしても、上記のエンジニアビザへの変更手続きを行うことが安全といえるでしょう。

留学生に注意

外国人留学生が将来、日本の企業にエンジニアとして就職したいと考えているケースを考えてみましょう。

ある留学生が、エンジニアのスキルを磨くために、アルバイトとしてSIerで働いていました。しかし、彼は「資格外活動許可」を取得していませんでした。こういった場合は、どのような扱いとなるのでしょうか?

外国人留学生は原則として日本国内での就労(アルバイトも含む)は認められていませんが、「資格外活動許可」を受ければ、アルバイトが可能となります。

しかし、上記のケースのように、「資格外活動許可」を受けずにアルバイトを行う留学生は少なくありません。その場合、その留学生は「素行不良」とみなされ、エンジニアビザへの変更が不許可となり、結果として日本国内でエンジニアとして就職することができなくなるのです。

また、厚生労働省東京労働局のホームページにも簡潔に記述されていますが、在留資格を持たない・資格と業務が異なっている外国人労働者を雇用すると雇用企業にも三年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられます。

こういったトラブルを回避するためにも、外国人労働者の在留資格の確認は注意して行いましょう。
企業は、エンジニアの採用機会を逃さないためにも、エンジニアビザの所持を詳細に確認する必要があります。

■留学生採用を検討している方はぜひ下記の記事を参考にしてください。留学生採用のメリットや注意点を解説しています。

[企業向け]留学生採用のメリットとは?採用状況から注意点までを徹底解説!

エンジニアビザ申請で困ったら

もし外国人エンジニアに関するビザの申請や取得などで困った場合には出入国在留管理庁にある「外国人在留支援センター」に相談することが一番効果的です。
外国人在留支援センターでは、外国人のビザの取得に関しての相談に20言語で対応しているため、採用したエンジニアの国籍にかかわらず、企業も外国人も相談することができます。

また、エージェントを利用して採用を行った場合にはエージェントが基本的にはビザの申請をサポートしてくれます。実際に必要書類を書くことで困った際に、出入国管理庁に相談した場合に比べて、対応時間が長いことや実際の業務に関する知識を持った人と申請用紙の内容を書くことができるためスムーズに事が進みます。

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まとめ

本記事では、外国人エンジニアの採用を検討している人事の方に向けて、エンジニアビザの取得手順や注意点、必要書類について解説しました。

エンジニアビザは必要な手続きが多くあるため、本記事を参考に外国人エンジニアの採用に役立てていただければ幸いです。






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