国内での人手不足が深刻化する今、特定技能外国人を採用する企業も増えています。
外国人採用について考えたことがある担当者様の中では、よく耳にする言葉ではないでしょうか。
担当者様の中には、
・特定技能ってそもそも何?
・どのような手続きが必要なの?
・企業側はどのような体制を整えれば良いの?
など、さまざまな疑問を持つ方もいるでしょう。
本記事では、
・在留資格である「特定技能」制度、技能実習との違いについて
・特定技能(1号と2号)概要から就労可能な職種
・特定技能を取得する要件(試験や移行)
・登録支援機関の選び方から採用までの流れ、注意点
外国人労働者を採用したい企業様向けに、詳しくご紹介します!
外国人の在留資格「特定技能」制度とは?
特定技能とは、29種類ある在留資格のうちの1つです。
出典:)「在留資格一覧表」法務省
日本において中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきています。
そのため、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。
【参考文献】「特定技能ガイドブック」出入国在留管理庁
■各種在留資格についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
外国人労働者の種類とは?在留資格やビザの分類、技能実習生との違いを解説
今、特定技能が注目されるワケ
今、特定技能外国人の採用が注目される理由には、日本国内の労働力不足・人口減少の深刻化以外にも、さまざまな側面があります。
特に日本政府は、国際協力・グローバル競争力強化の観点から外国人労働者の受け入れを積極的に推進しています。
特定技能制度を通じて、外国人に日本で働く機会を提供し、経済成長を期待するほか、日本の国内市場に国際的な多様性を取り上げることで、国債市場での競争力の高まりを目指しています。
厚生労働省によると、令和5年度の外国人労働者数は約204万人に上り、前年より約22万5000人増加、過去最高を更新しました。
【参考文献】「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和5年10月末現在)」厚生労働省
特定技能の種類と違い
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類が存在します。出入国在留管理庁は、それぞれを以下のように定義づけています。
出典:)「特定技能ガイドブック」出入国在留管理庁
特定技能1号 :特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号 :特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
つまり、1号は基本的なスキルと経験を持つ外国人を対象としているのに対し、2号は特定の職種で高度なスキルと経験を持つ外国人を対象としています。
1号では低技能労働者から高度技能労働者まで幅広いスキルレベルの外国人が受け入れられますが、2号では特に、技術者。熟練工、専門職、または指導的な役割を担う外国人が受け入れられます。
特定技能1号・2号の5つの違い
特定技能1号と2号の違いは、大きく分けて5つあります。
在留期間
特定技能1号の在留期間は最大5年で、1年を超えない範囲で指定された期間ごとの更新が必要です。
一方、特定技能2号の在留期間は3年で、1年または6ヵ月ごとの更新が必要です。
■特定技能の在留期間に関しては下記の記事でさらに詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください
技能水準
在留資格「特定技能」を取得するには、各分野で指定される「技能評価試験」に合格する必要があります。特定技能1号と特定技能2号では、求められる技術水準が異なるため、その試験のレベルが異なります。
特定技能1号の場合は、同じ分野における技能実習2号を良好に修了していればこの試験が免除されます。
日本語能力水準
日本語能力については、特定技能1号の場合は、生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認されますが、2号の場合は、試験での確認は課されません。
特定技能1号に必要となる日本語能力の試験は「日本語能力試験(JPT)」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)」のいずれかです。
■外国人労働者の日本語能力試験に関しては下記の記事で詳しく解説しています。
家族の帯同
家族の帯同については、特定技能1号では基本的には認められないのに対し、特定技能2号では本人の配偶者・子に限り帯同が認められます。
支援
支援については、特定技能1号は、受け入れ期間または登録支援期間による支援の対象となるのに対し、特定技能2号は支援の対象外となります。
特定技能1号と2号の違いについてさらに知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
[8選]特定技能1号と2号の違いについて解説!取得方法から共通点まで
特定技能と技能実習との違いは?
特定技能と技能実習は、名前が似ているため混同されがちですが、目的や活動内容に大きな違いがあります。
まず、技能実習は日本の技術を学んで母国に持ち帰り、経済発展に貢献することを目的としています。これに対し、特定技能は日本の労働力不足を補うために外国人労働者を受け入れる制度です。
技能実習制度は、人手不足を補うためのものではないため、単純労働を行うことは認められていません。また、技能実習生は母国へ帰ることが前提となっているため、家族の帯同も許されていません。
一方で、特定技能は、外国人労働者を受け入れて労働力を確保することが主な目的です。この制度では、単純労働も可能で、幅広い分野で働くことが認められています。また、特定技能2号に進めば家族の帯同も許されるため、長期的な滞在も可能です。
具体的な違いは以下のようになります。
目的の違い
技能実習:日本の技術を学び、母国に持ち帰って経済発展に貢献することが目的。
特定技能:日本の労働力不足を補うために、幅広い労働分野で外国人を受け入れることが目的。
転職の可否
技能実習:原則として転職は認められず、特定の企業での技能習得が前提。
特定技能:同一職種であれば転職が可能。
家族の帯同
技能実習:家族の帯同は不可。
特定技能:特定技能2号の場合、家族の帯同が認められる。
活動の範囲
技能実習:単純労働は認められず、専門的な技能習得が目的。
特定技能:単純労働も含め、広範囲の労働が可能。
永住権の取得
技能実習:永住権の取得は難しい。
特定技能:特定技能2号を経て永住権を取得するルートが存在する。
外国人が特定技能で就労可能な業種
特定技能では12の分野(旧14分野)があり、分野によって従事できる職種が決まっています。
以下の表をご参照ください。
出典:)「特定技能ガイドブック」出入国在留管理庁
以下、それぞれの分野について詳しく解説します。
介護
従事する業務は、身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)です。なお、訪問系サービスは対象外です。
管轄は厚生労働省です。5年間の受け入れ見込み最大値は50,900人です。介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。
ビルクリーニング
従事する業務は、建築物内部の清掃です。管轄は厚生労働省です。
5年間の受け入れ見込み最大値は20,000人です。
素形材・産業機 械・電気電子情報 関連製造業
従事する業務は、機械金属加工 ・電気電子機器組立て ・金属表面処理です。
管轄は経済産業省です。
5年間の受け入れ見込み最大値は49,750人です。
建設
従事する業務は、土木 ・建築 ・ライフライン・設備です。
管轄は国土交通省です。5年間の受け入れ見込み最大値は34,000人です。
造船・舶用工業
従事する業務は、溶接 ・塗装 ・鉄工 ・仕上げ ・機械加工 ・電気機器組立てです。
管轄は国土交通省です。5年間の受け入れ見込み最大値は11,000人です。
自動車整備
従事する業務は、自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随します。
管轄は国土交通省です。5年間の受け入れ見込み最大値は6,500人です。
航空
従事する業務は、空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)、航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)です。
管轄は国土交通省です。5年間の受け入れ見込み最大値は1,300人です。
宿泊
従事する業務は、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供です。
管轄は国土交通省です。5年間の受け入れ見込み最大値は11,200人です。
農業
従事する業務は、耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)です。
管轄は農林水産省です。5年間の受け入れ見込み最大値は36,500人です。
漁業
従事する業務は、漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植 物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動 植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)です。
管轄は農林水産省です。5年間の受け入れ見込み最大値は6,300人です。
飲食料品製造業
従事する業務は、飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)です。
管轄は農林水産省です。5年間の受け入れ見込み最大値は87,200人です。
外食業
従事する業務は、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)です。
管轄は農林水産省です。5年間の受け入れ見込み最大値は30,500人です。
特定技能それぞれの分野についてさらに知りたい方はこちらの記事をご覧ください
外国人の特定技能に必要な要件(試験・移行)
外国人が特定技能で日本で就労する場合、各種試験を受けなければならず、
特定技能1号では
・日本語能力試験
・技能評価試験
の両方が必要とされます。
また、「技能実習」から「特定技能」に在留資格を移行することもできます。
特定技能1号を取得する場合
ここでは、その例を紹介します。
日本語能力試験
この2つのうちどちらかの受験が必要です。国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)は、日本語能力試験(JLPT)よりも実施頻度が高く、CBT方式(パソコンやタブレット上で受験する)なので、受験しやすいです。
A1、A2、B1、B2、C1、C2の6段階のレベルに分かれており、特定技能1号の取得にはA2(ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度)以上が求められます。
日本語能力試験(JLPT)はN1~N5の5段階のレベルに分かれており、特定技能1号の取得にはN4(基本的な日本語が理解できる程度)以上が求められます。毎年7月と12月に実施されています。
介護分野においては、介護日本語評価試験の受験も必要になります。
■日本語能力試験に関しては下記の記事でさらに詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
技能評価試験
技能試験は特定技能1号、2号ともに必要とされ、それぞれの業種にあった内容です。例えば、介護分野であれば介護技能評価試験、ビルクリーニングであればビルクリーニング分野特定技能1号評価試験などです。
技能実習から特定技能に移行する場合
技能実習の取得要件のもう一つは「技能実習2号を修了する」ことです。
技能実習から特定技能へ移行するためには、二つの主要な条件を満たす必要があります。
・技能実習2号を良好に修了していること
・技能実習での職種や作業内容が、特定技能1号の職種に関連していること
これらの条件を満たしていれば、移行の手続きは比較的簡単で、書類提出のみで進めることができます。このため、技能実習生が特定技能へスムーズに移行することが可能となります。
次に、移行可能な対象職種について説明します。特定技能への移行が認められている職種は12種類にわたります。
これには、
介護、ビルクリーニング、素形材産業・産業機械製造・電気電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食
が含まれます。これらの職種に従事する場合、技能実習2号から特定技能1号への移行が認められます。
このように、技能実習から特定技能への移行制度により、外国人労働者は新しい職場環境にスムーズに適応し、日本での就労機会を広げることができます。
特定技能1号で必要な登録支援機関とは?
特定技能登録支援機関の定義について解説します。
特定技能登録支援機関とは
登録支援機関とは、特定技能1号を持つ外国人を受け入れた企業(特定技能所属機関)から委託を受けて外国人の支援を行う、出入国管理局から認定を受けた機関のことです。特定技能1号を持つ外国人に対する支援義務事項は、下記の10項目になります。
1.事前ガイダンス
2.出入国する際の送迎
3.住居確保に・生活に必要な契約に係る支援
4.生活オリエンテーション
5.公的手続等への同行
6.日本語学習の機会の提供
7.相談・苦情への対応
8.日本人との交流促進
9.転職支援(人員整理等の場合)
10.定期的な面談・行政機関への通報
これらの支援内容の一部またはすべてを登録支援機関に委託することができます。しかし、直近2年間に外国人労働者の受け入れ実績がない企業は、自社で支援はできず、登録支援機関にすべて委託しなければならないため、注意してください。
特定技能登録支援機関の選び方
登録支援機関を選ぶ時に重要なポイントを以下の4つ紹介します。
・協議会への加入
・所在地
・費用
・対応可能言語
協議会への加入
特定技能制度では外国人を受け入れる企業に分野別の協議会への加入を義務付けています。また、協議会には、業種により異なりますが、登録支援機関も加入する必要があります。そのため、登録支援機関が協議会に加入しているかどうか、委託前に必ず確認するようにしましょう。
登録支援機関も協議会に加入しなければならない分野と、登録支援機関は協議会に加入しなくても良い分野があるので注意してください。
登録支援機関も協議会に加入しなければならない分野
登録支援機関も協議会に加入しなければならない分野は、以下の6つです。
外食業分野
飲食料品製造業分野
宿泊分野
自動車整備業分野
航空分野
造船、舶用工業分野
登録支援機関は協議会に加入しなくても良い分野
登録支援機関は協議会に加入しなくても良い分野は、以下の6つです。
介護分野
建設分野
素形材・産業機械・電気電子情報関連産業分野
ビルクリーニング分野
農業分野
漁業分野
所在地
支援は外国人と直接会って行うものがたくさんあるため、あまりにも離れた地域だと、登録支援機関が迅速な支援を行えないことがあります。なるべく自社に近い機関を選んだ方が便利です。
費用
登録支援機関を利用する際は、複数の登録支援機関の委託費用を比較しましょう。特定技能外国人1名あたり月額2~3万円の場合が多いです。安ければ安いほど良いわけではなく、「どのくらいの料金で、どのくらいの範囲の支援を行ってくれるか」が重要です。
対応可能言語
特定技能外国人への支援では、外国人が理解できる言語で行うことが義務付けられています。登録支援機関ごとに、対応可能言語が分かれているので、委託前に必ず確認するようにしましょう。対応可能な言語は何種類か、各言語を話せるスタッフは何人いるのかも合わせて確認しましょう。
特定技能外国人を採用する流れ
続いて、簡単に特定技能外国人を採用して就労を開始するまでの流れを解説します。
日本国内に在留している外国人を採用するケース
日本国内に在留している外国人を採用する時の流れを解説します。
①試験に合格又は技能実習2号を修了
外国人が特定技能で日本で就労する場合、各種試験を受ける必要があります。特定技能1号の取得には、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)か日本語能力試験(JLPT)のいずれかで、一定以上の点数を取ることが求められます。また、特定技能1号、2号ともに技能試験を受ける必要があります。技能試験は、それぞれの業種にあった内容です。
また、「技能実習」から「特定技能」へ在留資格を移行することができます。移行の要件は、「技能実習2号」を良好に修了または、「技能実習3号」の場合は実習計画を満了していて、「技能実習」での職種/作業内容と、「特定技能1号」の職種が一致していることです。
②特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
特定技能雇用契約を結ぶ際には、「雇用契約書の作成」と「外国人労働者による署名」が必要です。雇用契約書で使用する言語は日本語ではなく、契約を結ぶ外国人労働者が理解できる言語にする必要があります。契約を結ぶ外国人労働者の母語や英語を用いた雇用契約書を用意しましょう。
③特定技能外国人の支援計画を策定する
特定技能1号を持つ外国人を雇用する企業は、雇用する外国人に対して仕事や日常生活、さらには社会生活上の支援が義務付けられています。支援義務事項は、下記の10項目になります。
1.事前ガイダンス
2.出入国する際の送迎
3.住居確保に・生活に必要な契約に係る支援
4.生活オリエンテーション
5.公的手続等への同行
6.日本語学習の機会の提供
7.相談・苦情への対応
8.日本人との交流促進
9.転職支援(人員整理等の場合)
10.定期的な面談・行政機関への通報
これらの項目を支援できるように、支援担当者や支援方法を考え、支援計画を策定します。
④在留資格変更許可申請し、「特定技能1号」へ在留資格変更
在留資格変更許可申請書、雇用契約書及び雇用条件書等の写し、受入れ機関が作成した説明書などの必要書類を出入国管理局に提出します。申請が受領されれば、「特定技能1号」へ在留資格を変更できます。
⑤就労開始
在留期限や就労条件を確認しましょう。
海外から来日する外国人を採用するケース
海外から来日する外国人を採用する時の流れを解説します。
①試験に合格又は技能実習2号を修了
ここは、日本国内に在留している外国人を採用するケースと一緒です。
②特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
特定技能雇用契約を結ぶ際には、「雇用契約書の作成」と「外国人労働者による署名」が必要です。雇用契約書で使用する言語は日本語ではなく、契約を結ぶ外国人労働者が理解できる言語にする必要があります。契約を結ぶ外国人労働者の母語や英語を用いた雇用契約書を用意しましょう。
③特定技能外国人の支援計画を策定する
特定技能1号を持つ外国人を雇用する企業は、雇用する外国人に対して仕事や日常生活、さらには社会生活上の支援が義務付けられています。支援義務事項は、下記の10項目になります。
1.事前ガイダンス
2.出入国する際の送迎
3.住居確保に・生活に必要な契約に係る支援
4.生活オリエンテーション
5.公的手続等への同行
6.日本語学習の機会の提供
7.相談・苦情への対応
8.日本人との交流促進
9.転職支援(人員整理等の場合)
10.定期的な面談・行政機関への通報
これらの項目を支援できるように、支援担当者や支援方法を考え、支援計画を策定します。
④在留資格認定証明書交付申請及び受領
在留資格認定証明書交付申請とは、日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。日本での活動内容(在留資格)に応じた申請書・資料を提出します。
⑥在外公館に査証(ビザ)申請及び受領
旅券、査証申請書、写真などの必要書類を用意し、居住地の日本大使館でビザ申請します。
⑧入国
入国後は、出入国在留管理庁が定めているルールに従いましょう。
⑨就労開始
在留期限や就労条件を確認しましょう。
当たり前ですが、海外から採用する方がフローが多くなっています。申請する書類も複雑ですが、一つ一つこなしましょう。
■外国人の採用手続きについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
外国人の採用手続きの流れとは?必要書類や雇用前に確認すべき点を解説
外国人を特定技能で受け入れる際の注意点
外国人を特定技能で受け入れる際の注意点を解説します。
試験の結果前に内定を出さないこと
各試験の合格前に内定を出すことは禁止されていません。
基本的には、特定技能外国人が技能試験と日本語試験の両方に合格したのち、受け入れ期間と雇用契約を締結することが想定されています。
特定技能雇用契約を締結した上で受験することもできますが、各試験に合格しなければ、受入れが認められないことに注意しなければなりません。
受け入れ支援義務
特定技能制度の特徴の一つとして、受入れ機関は、雇用した1号特定技能外国人に対して日本で生活するために各種支援を実施する義務があります。
重要なポイントは、外国人を支援する体制があること、外国人を支援する計画が適切であることです。また、2号に関しては、先述したように支援の対象外です。
具体的には、出入国の際の送迎や銀行口座開設、住宅の確保といったものから、日本のルールやマナーへの理解、文化交流促進といったものまであります。
■銀行口座開設についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
外国人の銀行口座開設は難しい?必要なものや条件、おすすめの銀行を解説
届け出
特定技能で外国人を向かい入れた場合、さまざまな届け出をする必要があります。もし、届出の不履行や虚偽の届出といった違反が発覚した場合、指導・罰則の対象となるため注意しましょう。具体的には、これらのようなものがあります。
定期的な届け出
・特定技能外国人の受入れ状況や活動状況に関する届出
・支援計画の実施状況に関する届出
その他届け出
・支援計画変更
・契約の締結、変更、終了
・違法行為や不正を知ったときの届け出 など
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まとめ
いかがでしたでしょうか。本記事では外国人の特定技能について解説しました。特定技能は2種類あり、在留目的等を地方出入国在留管理官署に申請し在留資格の認定が必要です。また、注意しなければならないポイントがあります。本記事を参考に外国人の特定技能申請をフォローし、外国人採用を成功させましょう。