特定技能

インドネシア人を特定技能で採用するには?採用の流れや費用、注意点を解説

近年日本で外国人労働者が増えています。中でも、特定技能で働くインドネシア人の増加率が高く、令和5年12月末時点でベトナムに次いで2番目に特定技能在留外国人数が多くなっています。

本記事ではこれからインドネシア人を採用したい方向けに、

・インドネシア人を採用するメリット・デメリット
・採用にかかる費用
・採用の流れ

などを徹底解説していきます。

インドネシアの基礎情報と国民性

インドネシアはどんな国なのか、またインドネシア人の国民性について詳しく解説します。

インドネシアはどんな国?

インドネシアは東南アジア南部に位置し、約18,000の島々からなる国家です。国土は日本の約5倍の広さがあり、人口は世界4位の約2.7億人です(日本の人口の約2倍)。
その中でも24〜39歳の人が25.87%を占める若者が非常に多い国です。

出典:)「インドネシア共和国 一般事情 」外務省

日本とインドネシアでは50年以上もの間、経済協力を行ってきた過去があります。このため長年の友好関係があり、親日家な人が多いこともこれに起因しています。インドネシアの若者は日本のポップカルチャーへの関心が高く、日本へ留学する人や日本語学習者が増加しています。

インドネシア人の特徴

あまり知られていないインドネシア人の特徴について紹介していきます。

・言語
・宗教
・性格

言語

インドネシアの公用語はインドネシア語ですが、日常会話程度であれば英語を話すこともできる人がほとんどです。また、日本に関心が高い人が多いことから日本に働きに来る人で日本語を話せる場合もあります

宗教

インドネシアの宗教としては約87%の人がイスラム教を信仰しており、約11%の人がキリスト教(プロテスタント約8%、カトリック約3%)を信仰しています。
イスラム教は豚肉とお酒を禁じられていることや1日5回のお祈りが義務であることなど、宗教上で配慮すべき点もあります。

出典:)「インドネシア共和国 一般事情 」外務省

性格

インドネシア人の性格としては一般的に礼儀正しく、楽観的と言われており、日本人との相性もかなり良いと考えられております。
また、家族を大切にする文化もみられます。家族の幸せや安定を願う気持ちから、仕事に一生懸命に取り組む傾向があります。
ただ、時間にルーズな部分があるために注意することが必要です。例えば、重要なミーティングやデッドラインについては、リマインダーを送る、事前に確認するなどのサポートをしましょう。

日本への関心も高く、性格的な相性も良いことから、特定技能外国人にインドネシア人が多いこともうなずくことができます。

日本での特定技能インドネシア人の受け入れ現状

特定技能とは日本の人材不足が深刻となっている産業に対して外国人を雇用することで解消することを目的としたものです。そのため、即戦力(特定技能1号の場合は実務経験3年程度)として働くことができる外国人のみ在留資格を得ることができます。
特定技能の対象となる分野は幅広く、介護業、農業、飲食料品製造業の人数が多いことが下の表から読み取れます。


出典:)「特定技能在留外国人数(令和5年12月末現在)|出入国在留管理庁

以下のグラフを見ると、特定技能のうち大半の人数を占める特定技能一号においてもインドネシア人は34,253人おり、ベトナム人に続いて二位を誇っています。このことからインドネシアは特定技能外国人の主要国の一つと言えます。

出典:)「特定技能在留外国人数(令和5年12月末現在)|出入国在留管理庁

特定技能1号と2号について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください!
特定技能1号と2号の違いは?職種や条件、移行や取得方法・試験制度まで解説

特定技能でインドネシア人を採用するメリットは?

ここでは諸外国の中でもインドネシア人を採用するにはどんなメリットがあるか解説していきます。

・若い人材が多い
・親日家が多い
・新しいアイディアで会社が活性化する
・海外進出がスムーズに進みやすい
・インドネシア政府が特定技能送り出しに積極的である
・他国より時間とコストを減らせる

それぞれについて詳しく解説します。

若い人材が多い

インドネシアは非常に若い人材が多いです。日本の平均年齢は48.9歳(2023)に対して、インドネシアの平均年齢は29歳と非常に若いです。総人口の約5割が30歳未満と若い国です。人口は2.7億人であるため労働人口も多く、日本の人手不足を補う有力国と言えるでしょう。

親日家が多い

インドネシアの人は親日の人が多いと言われています。日本文化に興味がある人が多く特に日本のアニメが人気です。現在、インドネシアでは高校で第二言語で日本語が履修できるため、2021年には71万人が日本語を学んでいるそうです。総じて日本に好意的な人が多いため、日本語の勉強に熱心で、高い日本語力を有している人材が多いことでしょう。

新しいアイディアで会社が活性化する

外国から日本に留学し、日本企業で働きたいという意欲を持つ留学生は、一般的に高い意識とモチベーションを備えています。そのため、彼らと協力することで、日本人社員に刺激を与え、社内の活性化を促進する効果が期待されます。

異なる文化で育った彼らは、新しい視点やアイデアを持ち、日本人だけでは想像できなかった発想が生まれる可能性があります。

外国人留学生との協力によって、企業は多様性を尊重し、国際的な展望を広げながら、新たな成長とイノベーションを追求することが期待できます。

海外進出がスムーズに進みやすい

海外進出を視野に入れている企業にとって、外国人留学生は言葉だけでなく、母国と日本の両方の文化を理解しているため、現地の地域と日本企業の間に生じる違いを解消し、スムーズなビジネス展開を実現するのに役立つ可能性があります。

さらに、外国人留学生は海外にネットワークを持っていることが多く、正確な情報を取得しやすい利点も期待できます。彼らの留学経験や国際的なつながりを通じて、海外市場におけるトレンドや動向を迅速に把握し、的確な戦略を立てることが可能です。

外国人留学生の専門知識や異なる視点は、新しい市場への進出において重要な情報源となるでしょう。企業は彼らの能力を活用して、国際展開を成功させるための強力な戦力として活かすことができます。

インドネシア政府が特定技能送り出しに積極的である

インドネシア政府は積極的に特定技能送り出しを行っています。そのため、多くの政府認定送り出し機関があります。

現在インドネシアからの特定技能人材はベトナムに次ぐ2番目に多く、今後インドネシアの人口がますます増えることが予想されることからインドネシア人の特定技能人材の割合が増えることでしょう。

他国より時間とコストを減らせる

インドネシアでは、オンライン求人環境が整備されており、資格取得にかかる時間や料金を抑えることができます。

政府が管轄する求人募集のおかげで、申請者の身元確認が事前に行われる可能性が高まります。求人費用は発生しますが、合法的かつ安心して労働者を募集できる環境が整っています。

企業が受け入れ体制を整備すると、他の国の労働者と比較して低コストで、かつスムーズな雇用が可能となります。

■グローバル人材採用のメリットについて詳しく知りたい方は下記記事をご覧ください。
グローバル人材とは?採用を成功させるポイントやメリット・デメリットを解説

特定技能インドネシア人を採用するデメリットは?

ここでは諸外国の中でもインドネシア人を採用するにはどんなデメリットがあるか解説していきます。
デメリットは主に4つあります。

・宗教を優先する
・怒られ慣れていない
・転職のリスクがある
・特定技能1号の場合、最長5年までしか就労ができない

それぞれについて詳しく解説します。

宗教を優先する

インドネシア人はイスラム教を信仰していることが多いです。例えば、毎日5回のお祈りやラマダンと呼ばれる絶食期間などがあります。宗教に対する優先度は個人差はあるものの企業側は配慮を行う必要があります。宗教的習慣を尊重することが大切です。

怒られ慣れていない

インドネシア人は怒られるのが苦手という特徴があります。インドネシアでは親が子供を叱ると言う習慣がないため、怒られることに慣れていない人が多いです。人前で怒るのは特にやってはいけません。人前で怒ることはインドネシアでは侮辱とみなされます。必ず何か問題があった際は、他人の目が入らない場所で1対1で話しましょう。

転職のリスクがある

インドネシア人に限った話ではないですが、特定技能の外国人を採用する際のデメリットとして転職されてしまうことが挙げられます。特定技能として働く外国人労働者は、同じ特定技能の資格で働くことができる業界であれば、転職をすることが可能です。そのため、より良い条件の会社に転職されてしまわないように働きやすい環境作りや精神的なサポートが必要です。

特定技能1号の場合、最長5年までしか就労ができない

特定技能1号の場合最長で5年までしか就労が認められていないことがデメリットとして挙げられます。特定技能2号であれば、在留期間は設けられていないため5年以上働くことが可能です。ただ特定技能2号は業種が限られていて建設、造船、船用工業のみとなっています。

特定技能1号 特定技能2号
在留期間 上限あり(5年) 上限なし
永住ビザの取得 不可 場合によって可
分野 12分野 11分野
技能水準試験 あり あり
日本語能力水準試験 あり なし
試験の実施状況 実施されてる 2023年に新設
家族の帯同 不可 場合によって可
外国人支援 対象内 対象外

採用する際の注意点

ここまでインドネシア人を採用するメリット、デメリットについて解説してきましたが、ここでは採用における注意点について解説していきます。
注意点は主に2つあります。

・受け入れ時の注意点
・受け入れ後の注意点

それぞれについて詳しく解説します。

受け入れ時の注意点

受け入れ時に注意すべきことは4つあります。

・海外労働保険に加入する
・海外労働者社会福祉基金へ支払う
・悪質な送り出し機関に注意する
・価値観・文化の違いを事前に理解しておく

それぞれについて詳しく解説します。

海外労働保険に加入する

海外労働保険への加入は、インドネシア人が海外で働く際に非常に重要な手続きです。この制度は、労働者の健康と安全を保護し、万が一の際に必要な医療や保険給付を提供することを目的としています。雇用契約締結時には、海外労働保険に関する詳細な説明が必要です。
インドネシア国内で海外労働保険に加入する手続きは、インドネシア人労働者本人が行う必要があります。

海外労働者社会福祉基金へ支払う

労働者が基金への支払いを滞納したり、不正行為を行ったりすると、法的な問題や労働条件の悪化などのリスクが生じる可能性があります。そのため、基金への支払いを正確に行い、労働法や関連する規制に厳密に準拠することが重要です。
労働者が基金への支払いを適切に行うことで、自らの社会的保護や福祉を確保するとともに、安心して日本での労働を行うことができます。

悪質な送り出し機関に注意する

悪質な送り出し機関には注意が必要です。こうした機関は、労働者を不当に扱ったり、違法な手続きを行ったりする可能性があります。

価値観・文化の違いを事前に理解しておく

インドネシア人労働者を雇用する際には、事前に価値観・文化を理解しておきましょう。先述したようにインドネシアはイスラム教を信仰している人が約9割を占めていて、他の東南アジアの国々の国民性と大きくことなります。イスラム教徒でも働きやすいように礼拝できる場所の確保や食べ物に関して配慮が必要です。このように円滑に業務を進めるためには、日本人とインドネシア人労働者の双方が互いの価値観・文化の違いを理解しておく必要があります。

特にインドネシア人労働者は慣れない日本人のコミュニティに所属することになるため、一人で悩みを抱え込んでしまうことがあります。そのような状況に追い込まれてしまわないように、互いに理解し、歩み寄る姿勢を大切にしましょう。

受け入れ後の注意点

受け入れ後に注意すべきことは4つあります。

・日本語能力の確認・支援をする
・社内の受け入れ体制を整える
・適切な評価とキャリアパスを考える
・同一労働・同一賃金を守る

日本語能力の確認・支援をする

インドネシア人が日本で働き出して苦労することは言葉の壁です。在留資格によってはほとんど日本語を話すことができないベトナム人も多いです。
そのため現場の社員は簡単な日本語でゆっくりと話すように意識しましょう。また、少しでも日本語を学ぶ意欲を上げられるように日本語資格の取得支援も積極的に行っていきましょう。

社内の受け入れ体制を整える

インドネシア人労働者が日本のビジネス文化や慣習に順応するために、現場の従業員は配慮が必要です。社員とインドネシア人労働者が相互に理解を深め、お互いに働きやすい環境を構築することが重要になります。

また言語や文化の違いによって、意識や認識のズレが生じることが予想されるため、日本語の研修だけでなく、エチケットやマナーのトレーニング、定期的な上司との面談などが求められます。問題が発生した際には、従業員同士でコミュニケーションを図り、改善策を模索する姿勢も重要です。

たとえば、日本特有の「空気を読む」や「察する」といった暗黙の了解の文化は、外国人には理解しづらい場合があります。指示や情報は明確な言葉で伝え、理解できているか確認することが大切です。

適切な評価とキャリアパスを考える

インドネシア人労働者を採用する際には、その能力や成果を適切に評価し、適切なキャリアパスを考えることが重要です。定期的な評価とフィードバックを通じてモチベーションを維持し、成果を最大限に引き出します。具体的な業績や目標達成を評価し、キャリアパスを設計することで、成長をサポートします。

トレーニングやスキルアッププログラムを提供し、透明なコミュニケーションを通じて期待や目標を共有することで、彼らの自己成長を促進します。長期的な成功を支援するために、柔軟なアプローチを取り入れながら、適切な評価とキャリアパスの構築に取り組むことが不可欠です。

同一労働・同一賃金を守る

同一労働、同一賃金制度をきちんと守りましょう。外国人だからと言ってこれらの条件を破ることは許されません。インドネシア人労働者に対して差別的な待遇をすることは違法であり、また倫理的にも望ましくないでしょう。
すべての労働者が同じ仕事を同じ条件で行い、同じ報酬を受け取ることが、社会的責任の一環として求められます。

グローバル採用の注意点について詳しく知りたい方は下記記事をご覧ください!
グローバル人材採用のメリットとは?人材採用成功のための注意点を解説!

採用方法

インドネシア人を特定技能で雇用するとき、

・現地から受け入れる場合
・既に在留している人を受け入れる場合
・自社で採用をする場合
・人材紹介サービスで採用する場合

の4通りがあります。

雇用にかかる費用

実際特定技能でインドネシア人を雇用するにはどのくらい費用がかかるのでしょうか?
外国人採用に必要な費用は求める能力や人数によって変わってきます。

例えば、人材紹介を利用した場合、日本人と同様かそれ以上の能力・経験を求めるのであれば、紹介費用も日本人と同等かそれ以上になります。また、最低賃金法も守らなければならないため、極端に費用が安くなることはありません。

費用相場は、インドネシア現地から受け入れる場合・日本に在留しているインドネシア人を受け入れる場合によって、変わります。
大体の計算ではありますが、是非参考にしてみてください。

・インドネシア現地から受け入れる場合
・日本に在留しているインドネシア人を受け入れる場合

それぞれについて詳しく解説します。

インドネシア現地から受け入れる場合

海外在住者を採用する場合の想定費用は約100〜150万円です。内訳は以下の通りです。

・人材紹介会社への紹介手数料
・日本語教育費用
・在留資格申請のための費用
・在留資格申請の費用
・渡航費等
・日本での生活に関わる費用

海外在住のため、渡航費や在留資格を新たに取得するための費用、また日本での生活費が新たにかかります。

日本に在留しているインドネシア人を受け入れる場合

日本在住者を採用する場合に発生する費用は約80〜100万円です。内訳は以下の通りです。

・人材紹介会社への紹介手数料
・健康診断費用
・在留資格変更申請の費用

既に日本在住であるため、渡航費や生活に関わる費用はかからない分、海外在住の外国人よりも採用費用は少なくなります。

外国人採用の費用ついて詳しく知りたい方は下記記事をご覧ください!
外国人雇用(採用)にかかる費用とは?費用を抑える方法についても解説

インドネシア人を直接採用する流れ

ここでは特定技能インドネシア人を採用する際の具体的な流れについて解説します。
インドネシアから来日する場合と日本在留のインドネシア人を採用する場合とでは、採用手続きの流れが大きく異なるので注意が必要です。

・インドネシア現地から受け入れる場合
・日本に在留しているインドネシア人を受け入れる場合

インドネシア現地から受け入れる場合

ここでは、インドネシア現地から特定技能で採用する際の手続きの流れを説明します。

引用:法務省「インドネシア特定技能外国人に係る手続の流れについて

1IPKOL(労働市場情報システム)に登録する

インドネシア人を日本国外から直接採用する場合は受け入れ企業(日本企業、団体)はIPKOLに登録が必要です。

2雇用契約を締結する

ここで対象にできるインドネシア人は特定技能分野に準じた技能試験に合格した人、もしくは技術試験2号、または3号を良好に修了している人に限ります。

3在留期間認定証明書交付申請を行う

在留期間認定証明書交付申請を行い、交付ができたらインドネシア 労働者に送ります。

4SISKOTKLNに登録する

SISKOTKLNとはインドネシア人が国外で就労する際にトラブルに遭った際に、インドネシア 政府がインドネシア人を保護するシステムです。
インドネシアにいる特定技能外国人が日本へ来る際は事前にSISKOTKLNへ登録が義務なので注意しましょう。

5ビザ申請を行う

来日予定のインドネシア人本人が在インドネシア 日本大使館でビザ申請を行います。その際に在インドネシア日本大使館で在留資格証明書の提示が必要なため、あらかじめ用意が必要です。

6就業開始

ビザが発給されたら、無事来日して就業開始できます。

日本に在留しているインドネシア人を受け入れる場合

ここでは日本に在留しているインドネシア人を特定技能で採用する際の手続きの流れを説明します。

引用:法務省「インドネシア特定技能外国人に係る手続の流れについて

 

1雇用契約を締結する

日本に在留しているインドネシア人を直接採用する際も同様に、インドネシア人は特定技能分野に準じた技能試験に合格した人、もしくは技術試験2号、または3号を良好に修了している人のみ雇用契約を締結できます。

なおIPKOL(労働市場情報システム)に関しては登録の必要はないのでご注意ください。

2SISKOTKLNに登録する

当該インドネシア人自身で、SISKOTKLNに登録する必要があります。同時に移住労働者証を発行してもらいます。

3海外労働者登録、推薦状の発行を行う

当該インドネシア人自身が駐日インドネシア 大使館に対して、海外労働者登録、推薦状を発行してもらう必要があります。

4在留期間認定証明書変更許可申請

海外労働者登録証、推薦状が出来次第、当該インドネシア人自身で地方出入国在留管理庁へ在留資格変更許可申請を行います。

5就業開始

在留資格変更許可申請が無事通れば就業が可能となります。

人材紹介サービスを利用しないために、直接人材を選ぶことができる点や人材紹介手数料がかからないためにコストを抑えることができます。しかし、書類手続きや言語サポートなどを手厚く行うことが必須であると考えられます。

人材紹介サービスを利用して採用する流れ

インドネシア人を人材紹介サービスを利用して採用する流れを解説します。

・インドネシア現地から受け入れる場合
・日本に在留しているインドネシア人を受け入れる場合

インドネシア現地から受け入れる場合

インドネシア国内にいる特定技能インドネシア人を人材紹介サービスを利用して採用する手順を解説します。

1人材紹介サービスに登録する

インドネシア人を採用するために人材紹介サービスに登録することが必要です。

人材紹介サービスを選ぶポイント
・人材紹介サービスからインドネシア人を採用
特定技能を持つ外国人を対象とした人材紹介サービスからインドネシア人を選ぶことでも採用することができます。この場合、インドネシア人以外の人材についても検討することができるため選択肢の幅が広がります。

・インドネシア人専門の人材紹介サービスを採用
特定技能インドネシア人を専門としたサービスを利用することでインドネシア人だけをターゲットとして採用が行うことができます。相性を見定めたマッチングや就業のための手続き、就業後のサポートなどもインドネシア人を対象としているため非常に整っています。

おすすめの人材紹介会社について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください!
特定技能人材紹介会社おすすめ5選!雇用手順や注意点について徹底解説

2雇用契約を締結する

人材紹介サービスに求人を掲載する、または求める人材を登録しマッチングを行うことで採用を行います。ここで対象にできるインドネシア人は特定技能分野に準じた技能試験に合格した人、もしくは技術試験2号、または3号を良好に修了している人に限ります。

3在留期間認定証明書交付申請を行う

人材紹介サービスのサポートに基づいて在留期間認定証明書交付申請を行い、交付ができたらインドネシア 労働者に送ります。

4SISKOTKLNに登録する

SISKOTKLNとはインドネシア人が国外で就労する際にトラブルに遭った際に、インドネシア 政府がインドネシア人を保護するシステムです。
インドネシアにいる特定技能外国人が日本へ来る際は事前にSISKOTKLNへ登録が義務なので注意しましょう。
当該インドネシア人自身で、SISKOTKLNに登録する必要があります。同時に移住労働者証を発行してもらいます。

5ビザ申請を行う

来日予定のインドネシア人本人が在インドネシア 日本大使館でビザ申請を行います。その際に在インドネシア日本大使館で在留資格証明書の提示が必要なため、あらかじめ用意が必要です。

6就業開始

ビザが発給されたら、無事来日して就業開始できます。

人材紹介サービスを利用することで2〜の手順は企業と当該インドネシア人がサポートを受けた中で行えるため、安心して採用から就業に取り組むことができます。

日本に在留しているインドネシア人を受け入れる場合

ここでは日本に在留している特定技能インドネシア人を人材紹介サービスを利用して採用する手続きを説明します。

1人材紹介サービスに登録する

国内のインドネシア人を採用するためにも人材紹介サービスに登録することが必要です。

2雇用契約を締結する

日本に在留しているインドネシア人を採用する際も同様に、人材紹介サービスに求人を掲載する、または求める人材を登録しマッチングを行うことで採用を行います。インドネシア人は特定技能分野に準じた技能試験に合格した人、もしくは技術試験2号、または3号を良好に修了している人のみ雇用契約を締結できます。

3SISKOTKLNに登録する

当該インドネシア人自身で、SISKOTKLNに登録する必要があります。同時に移住労働者証を発行してもらいます。

4海外労働者登録、推薦状の発行を行う

当該インドネシア人自身が駐日インドネシア 大使館に対して、海外労働者登録、推薦状を発行してもらう必要があります。

5在留期間認定証明書変更許可申請

海外労働者登録証、推薦状が出来次第、当該インドネシア人自身で地方出入国在留管理庁へ在留資格変更許可申請を行います。

6就業開始

在留資格変更許可申請が無事通れば就業が可能となります。

こちらの手順でも同様に人材紹介サービスのサポートを受けることができるため、企業は雇用契約の負担を減らすことができ、当該インドネシア人は書類の手続きの負担を大きく減らすことができます。

人材紹介サービスを利用することで直接採用する場合と違って書類手続きや言語サポート、就業サポートを受けることができるために、円滑な採用、就業、勤務に繋がると考えられます。

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まとめ

いかがでしたでしょうか?特定技能制度でインドネシア人を採用するには日本人と異なった手続きが必要です。そのため、抜け漏れがないように慎重に手続きを進めましょう。
特にSISKOTKLNとIPKOLはインドネシア人以外の国の人を採用する際はない手続きのため注意が必要です。

今後も人材不足を補うためにもインドネシア人の採用を取り入れてみてはいかがでしょうか?






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