外国人採用

どの在留資格の外国人をアルバイト採用できる?注意点や手続き、面接を解説

どの在留資格の外国人をアルバイト採用できる?面接手順や手続き、注意点を解説

少子化が進む日本社会では、日本人労働者の人で不足が叫ばれています。
そこでおすすめなのが、外国人のアルバイト採用です。

しかし、

「外国人をアルバイトで採用する方法がわからない」
「外国人を急に採用するのは不安」

などの理由から、外国人のアルバイト採用を避けてしまっている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、本記事では

・日本でのアルバイト採用の現状とメリット
・アルバイト採用できる在留資格とそうでない資格
・必ず必要となる資格外活動許可について
・外国人をアルバイト採用する実際の手順
・面接から合格後までの雇用における注意点

について企業目線で、詳しく解説していきます。

増加する日本の外国人アルバイトの実態とは?

外国人アルバイトを採用するのは、今がチャンスと言われています。

その背景には、外国人労働者の増加採用倍率の増加があります。

そこでまずは、「なぜ外国人の求人倍率が増加すると考えられているのか」「なぜ今外国人アルバイトを採用するとが良いのか」について、解説していきます。

日本国内の外国人労働者数は増加している

厚生労働省の「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末現在)」によると、2023年10月末時点で日本で働く外国人は約204万人であり、その推移は以下の通りになります。
う産業別外国人労働者数の推移(令和5)

このグラフから日本で働いている人が年々右肩上がりに増えていることが分かります。日本側の、少子高齢化による働き手不足やグローバル化といった需要の増加もありますが、日本が労働者にとって働きやすい環境であることも、大きな要因になります。

「治安が良く暮らしやすい」
「賃金水準が高い」

などの理由により、日本で働きたいと考える外国人は多くいます

日本で働く外国人労働者の業種別割合

外国人労働者がどの業種で働いているかについて、厚生労働省の報告書によれば、製造業が27%と最も多くの割合を占めています。その次にはサービス業が15.7%、そして卸売業や小売業が続いています。

産業別外国人労働者の割合(令和5)

出典:)「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)」出入国在留管理庁

外国人採用の増加による採用の難化

特に求人倍率の高い製造業やサービス業では人材不足が深刻化し、外国人を雇用し始める企業も増えています。

そのため、今後は外国人の採用倍率も増加していき優秀な人材の雇用がより難しくなると予想されます。そのため、外国人雇用がそれほど普及していない今が、優秀な外国人を簡単に雇用できる最後のチャンスと言われているのです。

外国人アルバイトとして採用できる在留資格

在留資格は、日本国籍でない外国人が日本に滞在するために政府から与えられた資格のことを言います。外国人採用における大きなポイントの一つが、在留資格であり、資格を持たない・適切な資格に変更していない外国人を採用してはいけません。場合によっては、外国人本人だけでなく雇用主も罰せられることがあります

■外国人労働者の在留資格について詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。

外国人労働者の種類とは?在留資格やビザの分類、技能実習生との違いを解説

外国人研修生・実習生の在留資格
出典:)「「在留資格一覧表」法務省

上の写真が日本での在留資格をすべて記したものになります。
資格の有無を除き、待遇・採用面などで国籍などを理由に外国人を不利に扱うことは許されません。

これらを注意した上で、在留資格によって4つに分類された外国人の中で、どの枠組みの人がアルバイトとして採用できるか解説します。

・永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者
・特定活動
・技術・人文知識・国際業務、技能
・留学生、家族滞在

【制限なしで就労可能】永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者

まず、永住者や日本人の配偶者、定住者など、特定の在留資格を持つ外国人は、アルバイトに関する特別な制限はありません。彼らはどのようなアルバイトでも可能です。

【資格外活動許可が必要】特定活動

「特定活動」ビザは、法務大臣が特定の外国人に対して特に認める活動を基に与えられる在留資格です。この資格に該当する具体的な活動としては、外交官の家庭で働く家事使用人やワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師や介護福祉士候補者などが含まれます。

特定活動」の在留資格には、就労が可能な場合と不可能な場合があります。さらに、就労が認められている場合でも、その条件は様々です。

例えば、ワーキングホリデーの参加者や、就職活動中で資格外活動許可を持つ外国人は、アルバイトが可能です。

どの企業でも働ける場合もあれば、特定の企業でしか働けない場合もあります。また、働ける時間についてもフルタイムで働ける場合と、週に28時間までに制限されている場合があります。

【資格外活動許可が必要】技術・人文知識・国際業務、技能

技術・人文知識・国際業務」や「技能」の在留資格を持つ外国人は、通常はフルタイムでの正規雇用が一般的ですが、副業としてのアルバイトも可能です。

ただし、その業務に関する認定が必要であり、制限があります。特定の活動のために日本に滞在している外国人も、場合によってはアルバイトが許可されることがあります。ワーキングホリデーの参加者や、就職活動中で資格外活動許可を持つ外国人などが該当します。

【就労が認められないもの】文化活動、留学生、家族滞在

留学、家族滞在の在留カードには就労不可と記載されており、正社員採用はできません。
しかしアルバイトとして雇用するなら、「資格外活動許可」を取得すれば可能になります。この許可を持っていれば、ほとんどの場合においてアルバイトが可能ですが、一部の業種については制限があります。

また、アルバイト可能な時間にも制限があり、留学生は週28時間以内、家族滞在者も同様です。外国人が複数のアルバイト先で働いている場合、1人あたりの労働時間が週28時間を超えないように注意する必要があります。

特に、残業を行った場合は、その残業時間も含めて合計の労働時間を把握し、28時間を超えないように調整することが重要です。

留学生バイトならではの特徴

外国人留学生が長期休業期間(夏季・冬季休暇)にアルバイトをする場合、1日あたりの労働時間は8時間以内でなければなりません。

例えば、外国人留学生が夏休み中に1日8時間働くことができますが、1週間については合計で40時間を超えてはなりません。

この時間制限を超えて働くことは「不法就労」に該当し、外国人の在留資格が取り消されたり、更新が拒否されたりする可能性があります。また、雇用主側も不法就労助長罪で起訴され、懲役3年以下または300万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。

外国人留学生採用について知りたい方は以下の記事をご覧ください

【企業向け】外国人留学生の採用手続きとは?注意点、ビザについて解説!

資格外活動許可とは

資格外活動許可とは、現在保有している在留資格に含まれない収入を伴う事業や報酬を受ける活動を行うために必要な許可です。

具体的には、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます)別表第一に記載されている在留資格を持つ人々、例えば就労資格を持つ者や留学生などが対象となります。なお、入管法別表第二に記載されている「永住者」や「定住者」などは就労活動に制限がないため、この許可を申請する必要はありません。

資格外活動許可は大きく分けて2種類あります

・包括許可
・個別許可

包括許可

週に28時間以内の収入を伴う活動について包括的に許可されます。これは主にアルバイトなどの活動が対象です。この許可の対象となるのは、「留学」や「家族滞在」などの在留資格を持つ人々です。

個別許可

一般原則の要件に適合する必要があり、具体的な活動内容に基づいて個別に許可されます。例えば、留学生がインターンシップで週28時間を超える活動を行う場合や、大学の教授が民間企業で語学講師として働く場合などが該当します。

アルバイト採用できない在留資格は?

もちろん在留資格の中にはアルバイトとして雇用できないものもあります。アルバイト募集を行った際にそういった資格の方が応募してくることもあるので、知っておく必要があります。

・短期滞在
・技能実習
・特定技能

短期滞在

「短期滞在」とは、観光目的で訪日する際に発行される在留資格であり、一般的には観光ビザとも呼ばれます。比較的容易に取得できるため、一部の外国人は日本での就労目的を隠して観光客として入国するケースもあります。

短期滞在の方は通常、アルバイトをすることができません。また、資格外活動許可も取得できません。

技能実習

技能実習生は、在留資格を取得する際に定められた技能実習に専念することが求められるため、通常は資格外の活動を行うことは許可されません。

特定技能

新しく導入された在留資格である「特定技能」に関して、これらの在留資格を持つ外国人はアルバイトをすることができません。

特定技能を持つ外国人は、通常は「フルタイム」の雇用条件に従う必要があります。つまり、週に5日以上の労働日数があり、年間で217日以上、週の労働時間が30時間以上となるような雇用形態を取らなければなりません。

特定技能や技能実習について知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

特定技能と技能実習10個の違い!移行もできる?メリットなど徹底比較

企業が外国人留学生をバイトとして採用するメリットとは

外国人留学生をバイトとして積極的に採用することには、企業にとって数々の魅力的なメリットがあります。その詳細なポイントを掘り下げていきましょう。

・多文化性の促進
・言語スキルの向上
・柔軟性と新鮮なアプローチ

多文化性の促進

外国人留学生のバイト採用は、企業内で多様性と異なる文化を促進します。異なる国や地域での学びや経験が豊富な留学生たちが集まることで、職場の雰囲気が豊かになり、新しいアイデアや視点が生まれやすくなります。これが企業のクリエイティブな側面を引き出し、活気ある環境を形成します。

言語スキルの向上

外国人留学生は、母国語以外にも複数の言語を操ることが一般的です。そのため、彼らをバイトとして採用することで、外国人のお客様の対応だけでなく。企業内でも多言語対応が可能となります。留学生たちとのコミュニケーションを通じて、他言語のスキル向上やコミュニケーション能力の向上が期待できます。

柔軟性と新鮮なアプローチ

外国人留学生は新しい文化や環境に対して柔軟であり、変化への適応力が高い傾向があります。これが企業に新しいアプローチや発想をもたらし、問題解決や業務効率向上に繋がる可能性があります。留学生たちの独自の視点は、企業に新たな風をもたらすでしょう。

外国人アルバイトの採用方法と手続きの流れ

先述の通り、外国人のアルバイト採用の1番の要は資格になります。アルバイト採用可能な資格についてはしっかり理解できましたでしょうか。

こちらでは、先ほどの在留資格に関する内容を踏まえた上で、実際の外国人アルバイト採用を行う流れについて解説していきます。
採用流れ

①募集・選考を行う

アルバイト採用を始めるにあたってまずすべきは、募集・選考です。知り合いを採用する場合こちらはスキップできますが、多くの場合は求人媒体などを用いたものになると思います。

選考を行う上で注意したいのが、外国人だからといって給与などの待遇面などで差別を行ってはいけないという点になります。また、選考を行う上では業務経験や最低限のコミュニケーションが取れる日本語力などをみると良いでしょう。

おすすめの募集・選考方法については次の項で詳しく解説します。

②契約をする

募集・選考が終わったら、雇用契約を行います。雇用契約の方法は日本人のアルバイト採用と変わりません。ですが、契約内容の理解に問題があると後々大きなトラブルに発展することもあります。

日本語能力などに問題がある場合、外国人の母国語でも契約書類を用意する・通訳を同席させるなどすると良いでしょう。

③ハローワークでの手続きを行う

外国人を雇用する場合、「雇用保険被保険者資格取得届」に「雇用する外国人の国籍・地域」「在留資格」「在留期間」を記入し、ハローワークに提出しなければなりません。こちらは日本人のアルバイト採用には存在しない手続きになるため注意が必要です。

④雇用保険に加入しない場合の手続き

アルバイトとして、雇用保険に加入しない場合、「雇入れ・離職に係る外国人雇用状況通知書」を提出する必要があります。こちらも日本人のアルバイト採用には存在しない手続きになるため注意が必要です。

⑤その他手続き

他にも、社会保険の加入、労働基準法の適応、所得税・住民税の課税など、日本人と採用と同様の手続きをいくつかこなす必要があります。

■外国人エンジニアの在留資格について詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。
外国人がエンジニアビザを取るには?在留資格や種類、条件について詳しく解説!
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おすすめの外国人アルバイトの採用・選考方法

先ほどの採用の流れの中でも、外国人アルバイトを採用しようと考えた時に、多くの方が難しいと感じるのが募集・選考に当たる部分になると思います。
そこで、こちらで外国人アルバイトのおすすめの募集・選考方法について詳しく解説していきます。

外国人アルバイト募集方法

求人サイト・アプリの利用

日本人の採用と同様に、求人サイトやアプリを活用する場合が大半になると思います。気をつけたいポイントとしては、

・日本人向けの募集なのか、外国人向けの募集なのかを明記する
・「わきあいあい」など外国人にわかりにくい言葉を避ける

などがあります。

他にも、外国人専用のプラットフォームでは、通常の求人媒体よりも外国人がアクセスしやすくなっています。多言語求人媒体は求人情報だけでなく、生活や労働に関する情報も提供できます。言語の壁を超え、文化的な違いや必要なビザに関する詳細な説明ができるため、求職者が企業や求人内容を理解しやすくなります。

留学生にアプローチする

外国人留学生へのアプローチも、アルバイト採用には有効です。留学生は資格外活動許可を受けた場合に、アルバイトを行うことができるため、その留学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合は,アルバイトとして雇うことができます。

まず、留学生は日本での生活費や学習のためにアルバイトを探していることが多いため、大学や専門学校での求人イベントは重要な手段となります。これらの学校は留学生が集まる場であり、企業が直接留学生に向けてアピールできる機会が大幅に増えます。

求人イベントでは、企業がブースを出展し、留学生と直接コミュニケーションをとることができるので、リアルな対話を通じて企業の魅力や求人内容を伝えやすく、興味を持ってもらいやすいでしょう。

また、留学生支援機関を通じてのアプローチも一つの手段です。これらの機関は留学生と企業を繋ぐ架け橋となり、適切なアルバイト情報を提供することができます。留学生支援機関に協力することで、企業は留学生との連携を強化し、効果的な採用活動を展開できます。

人材紹介・人材派遣サービスを利用する

人材紹介・人材派遣サービスの中には外国人のアルバイト採用に特化したものもあります。

マッチングから雇用契約の締結までサポートしてくれるため、初めて外国人を採用するといった方には特におすすめです。成功報酬型のサービスが多いため、まずは登録してみるのもありでしょう。

SNSを活用する

SNSを利用する利点のひとつは、無料で利用を始められ、採用候補者と緊密なコミュニケーションが可能であることです。多くのSNSが提供するダイレクトメッセージ機能を活かせば、面接への応募率や入社率が飛躍的に向上します。また、ユーザーが自ら友達やコミュニティに投稿をシェアすることで、求人情報が広がりやすくなります。

ただし、SNSには種々の種類が存在するため、各国で頻繁に利用されているSNSを活用し、情報発信することが重要です。例えば、Facebookは東南アジアの国々、台湾、ベトナム、ミャンマーなどでアクティブなユーザーが多く、実名登録が推奨されているため信頼性が高く、特定の属性に対するアプローチが可能です。

他にも、主要SNSが制限されており独自のSNSが発展している中国など、国による差もあるため、少し注意が必要です。

学校とのつながりを作る

言語学校や専門学校などの教育機関では、アルバイトのサポート担当者を配置していることがあります。学校が認可したアルバイトは留学生にとって安心感があり、一定の応募が期待できるため、教育機関との信頼関係は重要です。

日本語初心者向けの仕事や学校周辺のアルバイトに関しては、優先的に紹介されることもあります。留学生の雇用に対する取り組みなどは積極的にアピールすると良いでしょう。

【面接から採用後まで】企業が気をつけるべき外国人アルバイト採用の注意点

外国人アルバイトの採用にはいくつか注意点が存在します。これまで解説してきた在留資格や採用の流れと重複するものもありますが、とても重要な内容になるため、以下の4つの注意点について詳しく解説していきます。
注意点

外国人雇用届出の提出

外国人雇用状況の提出は、雇用対策法により外国人を雇用しているすべての雇用主に義務付けられています。

こちらを怠る、もしくは虚偽の報告を行った事業主には30万円以下の罰金が課せられます。

また、外国人労働者が離職する際には、ハローワークへの報告が必要です。多くの企業がこ
の手続きを忘れがちですが、この報告は政府が外国人労働者の雇用状況を正確に把握するために重要です。

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

参考:「法令検索(雇用対策法40条1項2号)」e-Gov

外国人採用関連の法律に関して詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

外国人を雇用する際の労働関係法律を解説!入管法から最低賃金法まで解説

手続きはハローワークで行う

報告手続きはハローワークで行います。外国人労働者が雇用保険に加入している場合、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出するだけで手続きが完了します。この手続きは簡単で、オンラインでも行うことができます。

ハローワークでの手続きについてはこちらの記事をご覧ください。

外国人採用でハローワークを用いる方法!義務の「外国人雇用状況の届出」も解説

在留資格の確認

在留資格の確認はしっかりと行いましょう。

厚生労働省東京労働局のホームページにも簡潔に記述されていますが、在留資格を持たない・資格と業務が異なっている外国人労働者を雇用すると雇用企業にも三年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられます。

こういったトラブルを回避するためにも、外国人労働者の在留資格の確認は注意して行いましょう。

環境の整備

外国人をアルバイトとして雇用する上では、適切なサポートとアクセスを提供することが重要になります。日本語学習の支援やビジネス文化や社内手続きに関するガイダンスなど、円滑に組織に適応できるような環境を整えることが大切です。

また、文化的なイベントや交流の場を提供することで、他の社員とのつながりや組織への統合を促進することも重要です。離職率の低下にもつながるため、雇用側にも大きなメリットがあります。

日本語能力の確認

外国人が日本で生きていく上で最も重要なのが、日本語能力になります。英語における英検やTOEICに当たる試験は日本語にも存在し、最もメジャーなものが日本語能力試験(JLPT)になります。

N1-N5でレベル分けされており、N1は日本人でも落ちることがあると言われるほどの難関になります。

環境の整備でも少し解説しましたが、採用の目安としてだけでなく、日本語学習の支援における目安としてもJLPTを活用すると良いでしょう。

外国人の日本語能力を書くにする方法については以下の記事をご覧ください

[企業向け]日本語能力試験は外国人採用で判断材料になる?実際の試験6つを比較

外国人アルバイト採用のよくある疑問

ここまで、外国人のアルバイト採用に関して採用手順や注意点など解説してきましたが、ここではよくある以下の2つの疑問について解説していきます。
よくある疑問

在留カードの確認方法は?

外国人を雇用するのが初めての方の中には、在留カードをみたことがない方も多くいらっしゃると思われます。
こちらが在留カードの見本になります。この中でも、特に注意すべきは「在留資格」と「在留期間(満了日)」の欄になります。

在留カード見本

出典:「在留カードとは?」出入国在留管理庁

採用後に在留期限が切れてしまっていたら?

在留資格の更新審査が長引いた場合や書類に不備があった場合などは、意図せず在留期間を満了してしまうケースが多々あります。そう言った場合、在留期間更新の手続き中であれば、2ヶ月間の猶予が与えられます。この特例期間は故意に遅れて更新申請を行った場合は認められないケースもあるため注意が必要です。

また、この特例期間中は期限の切れた在留カードに印が押されることで在留資格として認められるのですが、更新申請をオンラインで行った場合は、受付済みメールがその代わりとなります。

■在留資格の更新について詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。
特定技能在留カードの更新期間は?必要書類や資格更新にかかる時間について解説!
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雇った外国人バイトと上手く接する方法

外国人バイトとの効果的なコミュニケーションは、文化や習慣、言葉の違いを理解し、彼らが安心して働ける環境を整えることが不可欠です。日本でのアルバイトは、日本人が感じる以上に異文化な環境での新たな挑戦です。

配慮と工夫を兼ねたコミュニケーション

外国人バイトの中には、来日して間もない人もいるため、日本語に慣れていないケースがあります。日本人同士なら理解されることでも、彼らにとっては伝わりにくいことがあります。言葉遣いに留意し、「ゆっくり、はっきり」と話すことはもちろん、ジェスチャーや視覚的手段を活用することが効果的です。筆談では、漢字よりもひらがなやカタカナが理解しやすい場合もあります。

また、重要な情報は母国語に翻訳して伝えることも有益です。

雇う側も初めての経験であり、慣れないコミュニケーションに苦労することも考えられます。しかし、丁寧な接し方を心掛け、徐々にコミュニケーションの軌道に乗せることで円滑な関係性を築くことができます。初期の苦労が将来のメリットにつながることを肝に銘じましょう。離職防止のためにもコミュニケーションの大切さを理解しましょう。

メンター制度の導入

外国人留学生をサポートするためにメンター制度を導入することも有効です。メンターは外国人留学生に対して専属でサポートし、日本の職場文化や働き方を指導します。これにより、留学生は安心して働くことができ、日本語スキルの向上や早期の戦力としての活躍が期待されます。メンター制度は人材育成の観点からも有益です。

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まとめ

いかがでしたか?外国人のアルバイト採用について解説してきましたが、採用についての疑問や不安は解消されましたでしょうか。

人材不足で悩んでいるのであれば、本記事を参考にしながら、通常のアルバイト採用に加えて、外国人のアルバイト採用も検討してみましょう。

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