特定技能

特定活動ビザの種類とは?就労可否や指定書、雇用の注意点について解説

特定活動ビザの種類とは?就労可否や指定書、雇用の注意点について解説

「特定活動」ビザは、様々な活動を目的とする外国人に対して発行される在留資格で、日本における滞在をサポートします。

しかし、その多様性ゆえに、それぞれの活動に応じた細かなルールや制限が設けられています。

本記事では、

・在留資格「特定活動」ビザの種類や該当する職種
・就労可能かどうか、在留カード・指定書の確認方法
・特定活動ビザで雇用する際に気をつけること

ついて企業向けに詳しく解説します。適切な手続きを踏むことで、日本での滞在を円滑に進めましょう。

在留資格「特定活動」ビザとは

特定活動ビザは、法律で定められた他の在留資格に該当しない活動を行う外国人に対して、法務大臣が個別に活動を指定するビザです。

外国人研修生・実習生の在留資格出典:)「在留資格一覧表」出入国在留管理庁

他の在留資格について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください

外国人労働者の種類とは?在留資格やビザの分類、技能実習生との違いを解説

該当する職種例は

・家事使用人
・インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流
・観光・保養等を目的とする長期滞在者及びその配偶者
・アマチュアスポーツ選手及びその家族
・在留資格「特定技能1号」への移行を希望する場合

などです。

特定活動ビザの在留期間

特定活動ビザの在留期間は最長で5年間です。就労や長期滞在を目的とした特定活動ビザの在留期間は、1年から5年、または3ヶ月もしくは6ヶ月の期間で設定されます。また、法務大臣が個別に指定する期間もありますが、この期間も最長5年を超えない範囲で定められます。

つまり、特定活動ビザによる滞在期間は最長でも5年間に制限されています。

特定活動説明
出典:)「在留資格一覧表 」出入国在留管理庁

特定活動は3種類ある

特定活動は以下の3種類に大別されます。

・出入国管理及び難民認定法(入管法)で規定される特定活動
・告示内特定活動
・告示外特定活動

出入国管理及び難民認定法(入管法)で規定される特定活動

特定活動ビザは、「出入国管理及び難民認定法」(入管法)に基づいて認められる在留資格で、特定の活動に従事する外国人を対象としています。このビザには、以下の3種類の活動が含まれます。

・特定研究活動
・特定情報処理活動
・特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動

特定研究活動

特定研究活動は、日本国内の公私の機関(法務大臣が指定するもの)と契約を結び、特定の分野に関する研究や研究の指導・教育を行う活動を指します。

これには、研究に関連する事業を経営する活動も含まれます。高度な専門知識を持つ研究者や教育者が対象となり、外国人ごとに詳細な審査が行われます。

特定情報処理活動

特定情報処理活動は、法務大臣が指定する日本の機関と契約を結び、自然科学または人文科学の分野に属する技術や知識を必要とする情報処理関連の業務に従事する活動です。高度な技術や知識を持つ専門家が対象となり、IT分野をはじめとする様々な情報処理業務を行うことができます。

特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動

特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動は、特定研究活動や特定情報処理活動を行う外国人の配偶者や子どもが対象です。この在留資格により、家族も日本で一緒に生活することが認められます。家族の滞在も研究や情報処理活動の円滑な遂行に寄与するための重要な要素とされています。

告示特定活動

告示内特定活動とは、法務大臣があらかじめ告示している活動内容に基づくもので、2021年時点で46種類が存在します。これらの活動は、例えば外交官の家事使用人やワーキングホリデー参加者など、多岐にわたります。告示内特定活動は、その内容が随時見直されるため、最新の情報を確認することが重要です。

特定活動告示一覧
出典:)「在留資格 「特定活動」告示一覧表 」法務省

告示外特定活動

告示外特定活動とは、慣例的に認められている活動であり、
具体的には以下のようなケースが含まれます。

日本に在留する外国人が呼び寄せた親の場合

高齢で本国に面倒を見る人がいない場合など、人道上の配慮として特定活動ビザが与えられることがあります。

在留資格が更新できなかった際の出国準備期間の場合

在留資格の更新申請が不許可になった場合、日本を出国するまでの間(原則30日以内)、特定活動ビザでの滞在が認められます。

就職が決まらないまま卒業した留学生が就職活動する場合

日本での就職先が決まらないまま卒業した留学生が、引き続き就職活動を行う場合に最長1年間(初回6か月・更新後6か月)特定活動ビザが認められます。

特定活動は就労可能なのか

結論、特定活動ビザでは、必ずしも就労できるわけではないです。

外国人が日本で働くためには「就労ビザ」または「特定活動ビザ」を取得する必要があります。

一般的に「就労ビザ」は法務省が認める職業に限り在留資格が付与されますが、これは外国人雇用の多様なニーズすべてに対応することはできません。そのため、「就労ビザ」とは別に、法務大臣が特別に指定する活動に対して「特定活動ビザ」が用意されています。このビザは、インターンシップやワーキングホリデーなど、通常の就労ビザでは認められていない活動にも対応します。

新しい在留資格を新設するためには「出入国管理及び難民認定法」の改正が必要ですが、特定活動に関する決定は法務大臣が行うため、法改正を行わずに在留可能な活動の種類を増やすことができます。例えば、「新型コロナウイルス感染拡大の影響による帰国困難者」のような、一時的に必要となる活動に対しても柔軟に対応できます。

就労可能かは在留カードに記載されている

日本で長期間滞在する外国籍の方々は、在留カードを所持する義務があります。この在留カードには、在留資格の種類や、日本国内での就労が可能かが記載されています。在留カードの確認方法は、出入国在留管理庁のウェブサイトで公開されています。

在留カード裏表
在留資格一覧表 出入国在留管理長
出典:)「在留カードとは? 」出入国在留管理庁

特定活動の在留カードには、「指定書により指定された就労活動のみ」と記載されています。指定書は、パスポートに挟まれている内容から確認できます。指定書には特定の就労活動が記載されており、この活動以外の就労は許可されていません。指定書の内容を確認することが重要です。

指定書を確認する時に重要な点

指定書を確認する際、注目すべき点は就労の可否です。指定書には、就労が許可されている場合と不許可の場合が明示されています。就労が可能な場合、「報酬を受ける活動」と記載されています。一方、就労が不可の場合には、「報酬を受ける活動を除く」という表記が見られます。

他にも、確認すべきポイントがあります。それは、印鑑があるかどうかです。指定書には、指定された内容が正式に承認されたことを示す印鑑が押されています。この印鑑の存在は、指定書が正規のものであることを確認する上で重要です。

特定活動ビザの申請方法

特定活動ビザには、

・入国前に申請する場合
・入国後に在留資格の変更により取得する場合

の2つがあります。以下では、それぞれの申請方法について詳しく説明します。

告示特定活動でビザを申請する場合

告示特定活動ビザは、申請のタイミングが他の特定活動ビザと違って、入国前に行います。手続きの概要は次のとおりです

1,在留資格認定証明書の取得

入国前に、特定活動の在留許可を得るために、在留資格認定証明書を取得します。この証明書は地方出入国管理局で発行されます。審査期間は10日から40日かかるため、早めの準備が必要です。

2,ビザ申請

取得した在留資格認定証明書を持って、在外公館でビザの申請を行います。

3,入国と在留カードの受領

ビザが発給されたら日本に入国し、在留カードを受け取ります。

4,指定書の受領

特定活動ビザでは、在留カードに加えて「指定書」が発行されます。この指定書には特定活動の詳細が記載されており、必要に応じて提示が求められます。

特定活動ビザの在留期間や活動内容は個々によって異なり、雇用の制限についても指定書に詳しく記載されています。雇用契約時にはこの指定書が重要な書類となるため、大切に保管しましょう。

留学ビザなどから特定活動ビザへの変更を申請する場合

外国人留学生が卒業後も就職活動を続ける場合は、特定活動ビザを取得する必要があります。ビザを変更できれば卒業後に6か月間の就職活動を行うことができます。

また特定活動ビザを取得しても、生活のための資格外活動許可を得れば週28時間のアルバイトができます。

外国人留学生採用について知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

[企業向け]留学生採用のメリットとは?採用状況から注意点までを徹底解説!

手続きの概要は次のとおりです。

1,推薦状の取得

特定活動ビザを取得するためには通っている学校からの推薦状が必要となります。学校から「推薦状」を得られない場合、在留資格の変更申請は受理されません。

2,在留資格の変更申請

在留資格変更許可申請書と必要な資料(パスポート、在留中の経費支払能力の証明書類、卒業証書(写し)または卒業証明書、継続就職活動についての推薦状、就職活動を継続している事を明らかにする資料)を地方出入国在留管理官署に提出します。

企業が特定活動ビザで雇用する際の注意点

企業が特定活動ビザで雇用を行う場合、気をつけるべき点は以下の様になります。

・就労許可がおりない可能性がある
・許可が降りるまでに時間がかる
・特定活動の種類と指定書を確認しておく

就労許可がおりない可能性がある

特定活動ビザは活動内容によって制限が異なっています。さらに申請は複雑で、審査基準が公開されていないため、必要な要件を満たしているのかが理解しにくいです。このため、書類の不備や不足により不許可となるリスクが高いことを理解しておく必要があります。申請前に十分な準備が必要です。

許可が降りるまでに時間がかる

特定活動ビザの申請には、多くの書類が必要であり、特に勤務先や業務内容に関する詳細な情報が求められることがあります。これにより、書類の準備には時間がかかり、不備や不足が発生しやすいです。申請から許可が下りるまでに時間がかかることが多いため、余裕をもって準備することが不可欠です。

特定活動の種類と指定書を確認しておく

「特定活動」ビザにはさまざまな種類があり、公表されている法定特定活動と告示特定活動を合わせて50種類にも上ります。これらの活動はそれぞれ内容や在留期間が異なり、就労に関する制限も異なります。

また「特定活動」の種類によって就労制限が異なるため、指定書を確認することが推奨されます。

就労が認められない場合、指定書には「報酬を受ける活動を除く」や「収入を伴う事業を運営する活動を除く」といった記載がされています。これは、金銭収入を得ることができないことを意味します。

就労が認められる場合でも、時間制限が設けられることがあります。例えば、「原則28時間以内の就労」と記載されている場合、その外国人は週28時間を超えて働くことはできません。

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まとめ

「特定活動」ビザは多岐にわたる活動をカバーし、外国人の日本滞在を支援するために設けられた在留資格です。告示内特定活動から告示外特定活動まで、その種類は豊富で、それぞれ異なるルールや制限があります。特に就労に関する制限は重要で、指定書を確認することが必要です。また、申請手続きには時間と労力がかかるため、余裕を持って準備することが求められます。専門家の助けを借りることで、適法かつスムーズなビザ申請と雇用を実現することができます。






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