特定技能

特定技能外国人を雇用するメリット・デメリットは?問題点やサービスも解説

特定技能外国人を採用を採用するメリット・デメリットは?

近年、労働人口が減少している日本国内では、日本国内で外国人労働者の方を見かける機会が多くなっているのではないでしょうか。その一因となっているのが2019年4月から新在留資格として制定された「特定技能」です。

国際化が急速に進行していることもあり、外国人労働者を受け入れる企業も増加しています。その中でも、特定技能での採用には企業にとって多くのメリットがあります。

そこで、本記事では特定技能を採用するメリットから、従来の技能実習生との違い、特定技能外国人の受け入れに向いている企業や、その際の注意点まで詳しく解説していきます!

特定技能制度とは

先述の通り、「特定技能」は2019年4月から新在留資格として認められたものであるためまだ新しく、詳しくご存知でない方も多いでしょう。特に他の在留資格である技能実習生や外国人技術者(高度人材)と混同している場合が多く見られます。

そこでまずは特定技能について、技能実習制度、高度人材制度との比較も交えてわかりやすく解説していきます。

特定技能制度の目的

特定技能は日本国内の人手不足を補うための制度として制定されたものです。したがって、特定技能外国人は日本の労働力不足を解消するための「即戦力」になってもらうことが目的であり、ある一定レベルに達している人材のみが特定技能資格を取得できます。

特定技能1号・2号とは

特定技能制度の中で資格は大きく「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つに分けられています。
特定技能1号 :特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号 :特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
出入国在留管理庁の「特定技能ガイドブック」では以下のように区分されており、就業できる分野などにも違いがあるのですが、雇用における大きな違いは在留期間にあります。特定技能1号の場合は通算5年までなのに対し、特定技能2号の場合は更新する限り上限なく在留できます。

■特定技能1号・2号についてより詳しく知りたい方は下記記事をご覧ください。
[8選]特定技能1号と2号の違いについて解説!取得方法から共通点まで

特定技能制度の対象分野

特定技能の対象分野について解説します。
特定技能1号による外国人の受け入れ分野(特定産業分野)は、以下の12分野です。 そのうち、特定技能2号での受け入れ対象は、介護分野以外の11分野となります。 (介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることか ら、特定技能2号の対象分野とはしていません。 )
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業
⑪飲食料品製造業 ⑫外食業

分野ごとの詳細は以下の表の通りです。

特定技能外の対象分野

特定技能外国人を雇用するメリット

特定技能は新しく制定された制度であるため、現在の社会情勢に沿ったものとなっており、メリットも豊富に存在しています。
ここでは、以下の6つのメリットについて詳しく解説していきます。
特定技能外国人雇用メリット

人手不足を解消できる

少子高齢化の進む日本に比べ、東南アジアなどの諸外国は若い労働人口を多く抱えていることが多いです。それに加え、日本で特定技能資格を有し出稼ぎに来る外国人は、仕事に対するモチベーションがあり、自国内で高い評価を得ている場合が多いです。

若くモチベーションのある人材の受け入れは社内の雰囲気を変えてくれるため、特定技能外国人を受け入れる上での大きなメリットになります。

グローバル展開の足がかりとなる

特定技能資格を持つ外国人の多くは日本語を喋れるのに加え、英語が堪能なことが多いため、社内の英語力向上に繋がります。今後、国際的な活躍をするためにも社内に少しでも英語でのコミュニケーションを取り入れるのは大きな利益となるはずです。

また、外国人を社内に受け入れることで、比較的閉鎖的な島国である日本の社内でも海外の文化・慣習に触れることができます。社内で多様な文化に触れることは、実際に海外との取引などを行う上で役に立つ経験となるはずです。

即戦力が手に入る

特定技能ビザを手に入れるためには、特定技能評価試験をパスする必要があります。そのため、特定技能ビザを所持した外国人は、一定レベル以上のスキルを持った人材であることと同義であり、すぐに即戦力として起用できます。

短期間での離職が少ない

特定技能外国人は転職を日本人同様に自由に行えるものの、技能資格を持つ分野間での転職に限られています。そのため、転職が頻繁に行われることは少ないと言えるでしょう。

また、よく比較される技能実習生においては年々失踪者が増加しており、全体の2パーセントにも上ります。そう言った意味でも、決まった期間安定した労働力を確保できるという点でも、特定技能外国人の雇用は優れていると言えるでしょう。

フルタイムでの雇用が可能

特定技能でない在留資格の中には、勤務時間に制限があり正社員雇用が難しいものもあります。それに対し特定技能資格の場合、正社員としてのフルタイムの雇用が可能です。

正社員として存分にスキルを発揮してもらえるのも特定技能外国人を雇用するメリットです。

日本語能力を持つ外国人を雇用できる

特定技能を取得する際には、技能水準試験に加えて日本語能力試験の合格も必要になります。そのため、外国人を雇用する際に多くの方が不安に思う「日本語でのコミュニケーション」が約束されています。

意思疎通におけるトラブルを減らすことができるのは、外国人を雇用する上で大きなメリットと言えるでしょう。

特定技能で外国人を雇用するデメリット・問題点

特定技能外国人の雇用はメリットが多くあると言っても、デメリットが存在しないわけではありません。下記の4つのデメリットについて詳しく解説していきます。特定技能外国人 雇用 デメリット

手続き・届出が多い

特定技能外国人に限らず、外国人の受け入れでまず初めに思いつくデメリットが、手続き・届出が大変そうという点でしょう。外国人の受け入れのためには、在留資格が必須となります。実際、初めて在留資格申請やそのサポートを行うと言った方は、手間取ることも少なくないようです。

また、分野や国籍によっては、外国人の母国機関への申請や手続きを要する場合があるため注意が必要です。

受け入れ体制の確保に手間がかかる

手続きや届出における手間もそうですが、その他従業員への言語・文化に関する指導や、外国人への社員教育など、受け入れに当たる手間が日本人の雇用と比較しても少し増加してしまいます。

手続きや届出の手間に関しても言えることですが、特定技能外国人を雇用する際は何人かの外国人をまとめて採用するなどすると、教育がスムーズに行えるため効率的でしょう。

言語の壁がある

日本企業が特定技能外国人を採用する際には、最低限の日本語を話せることが条件となるでしょう。しかし、積極的に言語学習に割く時間は人それぞれのため、日本語が流暢とは限りません。

高度な英語力は海外でのビジネスにおいて大きな強みですが、社内に英語を喋れる人材が少ない場合、苦労することもあるかもしれません。

日本語がそこまで流暢でない外国人の方とコミュニケーションをとる場合、「簡単な単語で、ゆっくり、ハキハキと、繰り返し」の4つがポイントになります。従業員全体でこれらを心がけたコミュニケーションをすれば、日本語でのコミュニケーションのズレは少なくなるはずです。

■外国人労働者の日本語教育については下記の記事で詳しく解説しています。
外国人労働者の日本語教育の現状とは?具体的な方法や注意点を解説

価値観・文化の違いがある

違う国で生まれ育った人は必ず、異なる価値観や文化を持っています。
国によって仕事に対する価値観は異なります。日本の「黙々と仕事をこなす」ような職場のスタイルや年功序列制度などが合わない場合、早々に離職してしまう可能性もあります。
もちろん日本側の悪い風習は改善していくべきですが、それと同時に「おしゃべりが過ぎる」「勤務態度があまりにも不真面目」などビジネスマナーについてはきちんと指導をする必要があります。

■外国人労働者の価値観と文化とその対処法については下記の記事で詳しく解説しています。
外国人労働者の文化と価値観の違いによるトラブルとは?具体例と対処法を解説。

技能実習生との違い

特定技能外国人と技能実習生の1番の違いはその制度の目的にあります。先ほどの解説の通り、特定技能は日本国内の人手不足を補うための制度として制定されたものです。それに対し、技能実習は、厚生労働省の「外国人技能実習制度について」に記載のある通り、発展途上国への支援を兼ねており、日本で習得した技術を母国に広めてもらうという、国際貢献のための制度になります。
細かい違いとしては、作業内容や就業できる職種、在留期間など様々な違いがありますが、どれも目的の違いから派生したものになります。

特定技能と技能実習の詳しい比較は下記記事をご覧ください
特定技能と技能実習10個の違い!移行もできる?メリットなど徹底比較

特定技能で外国人を雇用するのに向いている企業の特徴

ここまで特定技能外国人の特徴や雇用メリット・デメリットについて解説してきましたが、その雇用に向いている企業はどのような企業なのでしょうか。キーワードは「即戦力」「国際性」の2つになります。特定技能外国人の雇用を考える上で重要なポイントであるため、こちらで詳しく解説していきます。

早めに即戦力が欲しい

特定技能外国人の雇用は、早めに即戦力が欲しい企業におすすめです。先述の通り、特定技能は試験が存在するため、日本語力・技術力に関して一定の実力を担保するものになります。そのため、他の在留資格と比べても即戦力に値する人材と出会える可能性がかなり高いです。

技能実習からの資格変更の場合、3-5年の日本での業務経験も保証しているため、即戦力としては最高の人材と言えるでしょう。

国際的に活躍していきたい

特定技能外国人の雇用は国際的な活躍を見据えた企業に何よりおすすめです。国際化を進めるためには、従業員が適切な国際感覚を身につけておくことが大切です。英語などの言語力の上達だけでなく、文化の多様性を受け入れる姿勢なども必要になります。そう言った意味で社内に外国人を迎え入れることは、国際化を進めていく上で大きな前進となります。

他にも、高い技術力を持った特定技能外国人は、母国企業との取引の橋渡しとなってくれることもあるため、国際進出を考えているのであれば特定技能外国人を雇用して損はないでしょう。

特定技能で外国人を雇用する際の注意点

特定技能外国人を雇用する上では、いくつか注意点が存在します。重複する内容もありますが、重要事項であるのでしっかりと確認しましょう。

原則転職が自由であることを忘れない

特定技能の外国人を採用する際の忘れがちな注意点としては、転職が原則自由であることが挙げられます。特定技能として働く外国人労働者は同じ特定技能の資格で働くことができる業界であれば転職をすることが可能です。

そのため、より良い条件の会社に転職されてしまわないためにも、働きやすい環境作りや精神的なサポートが必要です。

受け入れ体制の準備をしっかり行う

先述の通り、社内環境の整備や手続きをスムーズに行うための準備など、公的な手続き以外にも準備すべき点がいくつ存在します。

特に、社内環境の整備や社員教育などは1日2日で終わるものではないため、早いうちから忘れず取り組みましょう。

生活における支援の義務を怠らない

出入国管理庁の「特定技能外国人受け入れる際のポイント」にもあるように、特定技能外国人の受け入れにあたって、「義務的支援」というものが存在します。
具体的な内容としては、

・事前ガイダンスに関する義務的支援
・出入国する際の送迎に関する義務的支
・住居確保や生活に必要な契約に関する義務的支援
・生活オリエンテーションに関する義務的支援
・日本語学習の機会の提供に関する義務的支援相談
・苦情への対応に関する義務的支援
・日本人との交流促進に関する義務的支援
・転職支援に関する義務的支援
・定期的な面談・行政機関への通報に関する義務的支援

などになります。義務的支援の実行に問題があると見なされれば、指導や登録取消しの対象となってしまうため、注意が必要です。

特定技能外国人の受け入れ手順

ここまで特定技能外国人について様々な角度から解説してきましたが、実際に雇用するにあたってどのような手続きや申請が必要なのでしょうか。

こちらで、実際の雇用における主な流れについて紹介していきます。

実際の採用の主な流れ

採用における主な流れは以下の通りです。

1.仲介業者などを通して内定を出す。
2.雇用予定の外国人の技能試験及び日本語試験に合格。
3.雇用契約の締結を行う。
4.事前ガイダンス等を受講・健康診断を受診してもらう。
5.「在留資格認定証明書交付申請書」「健康診断の診断書」を地方出入国在留管理局に提出する。(申請は有資格者の行政書士などに委託することも可能)
6.「在留資格認定証明書」の交付・確認。
7.「在留資格認定証明書」を外国にいる雇用予定の外国人に送付し、在外公館へ提出・査証の申請をしてもらう。
8.査証が発給される。
9.雇用予定の外国人の日本入国。
10.雇用予定の外国人が行う以下の手続き等のサポートを行う。
・受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講
・住居地の市区町村等にて住民登録
・給与口座の開設
・住宅の確保など

以上の過程をクリアすることで、特定技能外国人の就業は可能になります。外国人を初めて雇用する方だけでなく、「外国人を過去に雇用したことがあるものの初めて特定技能外国人を雇用する」と言った方もこちらの表を何度も見返して取り組みましょう。

特定技能外国人を採用する企業向けのサービス

特定技能外国人紹介サービスを4つ紹介します。

Bridgers

料金:要問い合わせ
料金体系:成果報酬型

まず最初に紹介するのはBridgersです。大卒の人材がほとんどで、日本語能力試験N1を持つ人が47%、N2を持つ人が33%と高い日本語能力を持つ人材も多くいます。台湾・韓国を中心に、サービス開始から3,700名を超える内定が生まれています。

Stay Worker

料金:特定技能の紹介(日本語能力 N4 相当以上)の場合350,000円/名
料金体系:成果報酬型

次にStay Workerを紹介します。Stay Workerは、技術・人文知識・国際業務や特定技能の在留資格を持つ人材を主に扱っています。また、特定技能登録支援機関として認定・登録されているため、人材の紹介からその後の支援業務までまとめて委託することが可能です。紹介した外国人が就業後30日以内で本人都合による退職をした場合は、紹介手数料を100%返金します。

ウィルオブ

料金:要問い合わせ
料金体系:成果報酬型

次にウィルオブを紹介します。ウィルオブは東証プライム市場上場企業のウィルグループが運営している人材サービス会社です。2023年6月現在、外国人登録者数は約3.7万人となっています。特定技能登録支援機関として認定・登録されているため、人材の紹介からその後の支援業務までまとめて委託することが可能です。

株式会社Funtoco

料金:要問い合わせ
料金体系:要問い合わせ

最後に株式会社Funtocoを紹介します。この企業の強みは、介護・宿泊・外食などのサービス業に強い人材を多く保有していることです。技能実習制度などを一切扱っておらず、特定技能制度に特化しています。また、特定技能登録支援機関として、すでに累計500名以上の支援をしている経験に基づき、人材の定着・活躍までのサポートをします。

サービスを選ぶ際の判断軸

外国人紹介サービスを選ぶ際の判断軸について解説します。

採用基準を満たす人材を扱っているか

そのサービスが、自社の採用基準を満たす外国人材を扱っているかどうか確認しましょう。求める職種や在留資格、国籍、学歴、日本語能力などが重要なポイントです。事前に求める人物像や募集要項についてすり合わせを行い、効果的に紹介してもらえる可能性の高い紹介サービスを選ぶようにしましょう。

紹介実績が豊富か

紹介実績を確認しましょう。具体的には、どれほどの企業に利用されているのか、年間どれほどの人数を紹介しているのかなどを確認しましょう。紹介実績が豊富なサービスは、信頼性が高く、多くの良い人材を紹介してもらえる可能性が高いです。

特定技能外国人を雇用する場合、登録支援機関かどうか

特定技能外国人を雇用する場合、企業は義務的支援を行う必要があります。義務的支援とは、事前ガイダンス、住宅の確保、行政手続きの支援など、外国人が日本で生活するために行う支援のことです。基本的に雇用する企業が行うのですが、近年ではこれらの支援を行ってくれる登録支援機関が増えてきており、支援を委託することができます。
外国人材紹介サービス業者は登録支援機関を兼ねている場合も多く、その場合は人材の紹介からその後の支援業務までまとめて委託することができて便利です。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。特定技能外国人の雇用には多くのメリットがあることがおわかりいただけたと思います。

外国人の雇用をすでに考えている方はもちろん、そうでない方も外国人の雇用を考えてみてはいかがでしょうか?

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