特定技能

特定技能外国人の住居は企業が用意?好まれる部屋の条件や家賃目安を解説

特定技能外国人を雇用するときに住居探しで苦労している方は多いのではないでしょうか。

せっかく雇用した外国人に用意した住居を気に入ってもらえなければ、給料の待遇に不満がなくても生活の質が悪いことで転職や退職されてしまうこともあります。
また、住居は決まっても家賃のもらい方や光熱費などの雑費の問題をどのように処理するかなどがわからない方も多いでしょう

そこで本記事では

・住居サポートとは?
・住居サポートのルールってあるの?
・家賃などの受け取り方は?
・外国人に好まれる部屋は?
・登録支援期間は利用できる?

このような疑問を解説していきます。

特定技能の住居サポートとは?

特定技能外国人を雇用するためには、事前ガイダンスや出入国に際しての送迎など10の義務的支援を行う必要があり、その中の一つに「住居確保・生活に必要な契約支援」が含まれています。

■特定技能のサポートついて詳しく知りたい方はこちらもご参考ください。
外国人採用のノウハウを伝授!費用やメリット、おすすめ人材紹介会社を徹底解説!

このため、特定技能外国人を雇用する場合には受け入れ企業が外国人の住居を確保できるように支援する義務があります。 基本的には外国人の希望を聞きながら、3つの支援方法のうち1つを実施する必要があります。それでは、3つの支援方法についてそれぞれ詳しく見ていきましょう。

・受入れ企業が物件を借り受けて住居提供する
・受入れ企業が所有する社宅を提供する
・物件探し及び賃貸契約を補助する

受入れ企業が物件を借り受けて住居提供する

受け入れ企業が賃貸契約を行い、特定技能外国人に対して住居を提供する方法です。住居の決定などは特定技能外国人の合意に則って行われる必要があります。

この場合、契約は企業がするため、特定技能外国人との意思疎通ができなかったことによる家賃滞納などのトラブルを回避できる点がメリットです。

受入れ企業が所有する社宅を提供する

企業が社宅などを保有している場合、それを利用して外国人に住居を提供する方法です。
賃料として外国人本人に一部負担をさせることが可能です。ただし、金額についてはルールがあるので注意してください。

この場合には賃料が安く済み、可処分所得が増加することから、外国人の手取りが増加するために好まれる事が多いです。また、ライフラインの契約なども不要になるため、外国人にとっても契約の必要性と理解不足からの不安がなくなることもメリットになります。

物件探し及び賃貸契約を補助する

この方法は日本国内に居住する外国人を雇用するケースが主に該当します。外国人本人で住居を確保する必要がある場合や現在雇用している外国人が引越しを希望した場合にこれらの補助を行います。

ここで行うべき補助に関して具体的に3つ

・不動産仲介事業者や賃貸物件に関する情報提供
・住居探しへの同行
・契約に必要な保証を行うこと

が挙げられます。

ただし、基本的には日本のことをまだ理解していないことや住居だけでなくインフラ系の契約も行う必要があるのでサポートをしても外国人には難易度が高いです。非常に日本語の理解ができ、支払いに関して不安点がない場合にのみこの方法を取ることにするのが良いでしょう。

住居サポートの3つのルール

住居サポートにあたって、3つのルール

・一人当たり7.5m²以上の広さ
・賃貸時に利益を上げてはいけない
・敷金・礼金・保証金は企業負担

があります。

これを無視してしまうと出入国管理庁から指摘を受け、特定技能受け入れに影響が出ますので遵守する必要があります。

一人当たり7.5m²以上の広さ

居室の広さは日本の一人暮らし家屋の平均を考慮して、一人当たり7.5㎡以上の広さを確保することが義務になっています。ルームシェアなどの複数人が居住することも可能ですが、居室全体の面積を居住人数で割った面積が7.5㎡以上である必要があります。また、ロフトは居住空間に含むことができないので注意が必要です。

ただし例外として、

・日本在住の技能実習生が1号特定技能外国人へ在留資格を変更して引き続き働く場合
・自社で働いていたが帰国した技能実習生が、同じ会社で1号特定技能で働く場合

この2つの場合、つまり自社で受け入れた技能実習生が特定技能として働く場合には寝室が4.5m²以上あれば住居として認められます。

要件とは別軸で、技能実習生から特定技能に移行したことも含めて、少しでも良い居住環境を整えることは仕事のモチベーションにも直結しますので、可能な限り良い環境を準備することを推奨します。

賃貸時に利益を上げてはいけない

受け入れ企業が貸借契約をした物件を外国人に又貸しする場合、保有している物件を貸す際に、経済的利益を得てはならないと規定されています。具体的に2つに分けて規定されています。

・借上物件の場合
・自己所有物件の場合

借上物件の場合

借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない費用)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額

つまり、企業は特定技能外国人の物件の一部費用を支払わなければならないということです。居住人数が変わっても家賃が不当に高くなったり、近隣の相場とかけ離れて高額にはならないようにしなければなりません。

自己所有物件の場合

実際に建設・改築等に要した費用、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額。

通常であれば、家賃収入などを考えて建設にかかった費用にかさ増しをして賃料を請求しますが、特定技能外国人に住んで貰う場合にはかさ増しは禁止されています。周囲の賃料との比較ではなく、居住する建物の建設に費やした費用と築年数などから賃料を決定する必要があります。

敷金・礼金・保証金は企業負担

借上物件の場合の規定で敷金・礼金は除した金額という取り決めがあったため、敷金・礼金は受け入れ企業の負担になります。
また、特定技能外国人が自ら賃貸契約を結んだ場合でも、家賃債務保証業者を利用した場合には、保証金を受け入れ企業が負担しなければなりません。

家賃や居住条件の取り決めは?

ここでは特定技能外国人に住居を提供する上で払ってもらう費用とその目安を解説します。

・家賃
・水道光熱費
・通信費

家賃

特定技能外国人に払ってもらう家賃の目安は都心部で3万円、地方で2万円程度と考えられます。これは技能実習生の給与の上限より少し上がる程度です。
理由として、基本的な給与が高くないために、家賃が高くなってしまうと仕送りや貯蓄に使うお金が減ってしまうため、特定技能外国人の就労意欲が下がってしまいます。

一人の目安は2〜3万円程度ですが、同じ物件で居住する人数が増えると一人あたりの負担が下げられるために、外国人に不自由が出ない範囲で共同生活を送ってもらうことを提案することも大切です。

水道光熱費

基本的に水道光熱費は企業が負担する必要はありません。ただし、光熱費の契約は企業が行っているのでその月ごとに労働者それぞれから徴収する必要があります。
一人で住んでいるのであれば全額受け取れば問題ありませんが、ルームシェアなどで複数人が同居している場合は光熱費を人数で割った金額をそれぞれから徴収する必要があります。

細かいことではありますが、人数で割った際に端数が出てしまった場合は企業が負担しなければなりません。

通信費

Wi-Fiを企業自ら設置する必要はありませんが、希望があれば契約することも検討しましょう。そのうえで、Wi-Fiを設置する場合も光熱費と同様に居住人数で費用をわって支払ってもらうことが一般的になります。

ただ、外国人が携帯電話を契約する際に、Wi-Fiが必要ない契約にする場合もありますので必要に応じた形で問題ないです。

外国人が好む住居のポイント

特定技能外国人の中には優れた人材も数多くおり、企業の人材不足を助けているだけでなく、業績を伸ばすことに貢献していることもあります。特定技能外国人を雇用したいと考える場合、魅力的な住居を提示することで応募を増やすことも可能です。
そこで外国人材から選ばれやすい住居のポイントを2つみていきましょう。

・手取りの賃金を増やせる住居を提供する
・個室の住居を準備する

手取りの賃金を増やせる住居を提供する

最重要のポイントとして手取りの賃金を増やせる住居を提供することです。

外国人は企業が社宅や寮を用意してもらうことで家賃を安く抑えることができます。外国人材は、給料から所得税などが天引きされる制度に慣れていないため、手取りの金額を非常に重視する傾向にあります。このため手取りの金額が大きいほど、外国人材にとって魅力的な就職先に見られる可能性が高いです。

外国人が給料から天引きされる形の場合、家賃の負担分が所得税の課税対象から外れ、手取りの賃金が増えることに繋がります。

個室の住居を準備する

外国人にとって魅力的なもう一つのポイントは、個室の居室があることです。

理由として文化の違いや言語の違いがある外国人同士が同じ部屋で生活することは非常に大きなストレスになります。そのため、それぞれに個室があることによってトラブルを防ぐこともでき、プライバシーも守られることから個室は重要になっています。

さらに、技能実習生の1人あたりの寝室の床面積は最低で4.5平方メートルと畳3畳程度なので、特定技能外国人になったことで少しでも広い一人部屋に住みたいと考えている人が大勢います。そのため、外国人材の応募数は個室の有無で大きな違いがあります。少しでも多く、少しでも早く特定技能外国人を雇用したい場合には、個室の住居を準備するとよいでしょう。

住居確保後の届け出

住居の確保ができたら、必ず自治体へ住所登録の届出を行いましょう。
特定技能外国人の住居が変わった後、または入国してきた後、90日以内に届出を行っていない場合、在留資格取消処分になる可能性があります。最悪の場合、受け入れ企業も不正とみなされ、今後の受け入れ許可が下りない可能性があります。

企業は特定技能外国人に必ず届出を行うよう案内し、必要があれば自治体へ同行するなどの支援を行いましょう。これも特定技能外国人支援の一部となります。

登録支援機関に委託もできる!

この住居確保の支援は特定技能外国人を受け入れる義務的支援の一部になっています。しかし、これらの義務的支援をすべて受け入れ企業だけで行うことは困難です。

そこで、支援の委託をして代わりに実施することが認められている組織が「登録支援機関」です。登録支援機関では支援を委託すれば、出入国在留管理庁とのやり取りや外国人材とのやり取り、外国人材に対しておこなうべき支援などをすべて代行してくれます。

今回の住居のことに関しては住居選びから手続き、家賃光熱費等の天引き方法までサポートしてくれます。さらには外国人が居住を開始した後のトラブルを予防したり、万が一の場合にはトラブル対応まで行ってくれます。

■登録支援機関について詳しく知りたい方はこちらもご参考ください。
「登録支援機関」とは?特定技能制度における役割や費用、選び方について解説

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まとめ

今回の記事では特定技能外国人を受け入れるための住居支援について解説していきました。
特定技能外国人を雇用する際の外国人の待遇の満足感に関わってきますので住居選び、家賃の目安などで困った際には本記事を参考にしてください。

この記事を読んで自社だけで支援することは難しいと考えられた際には登録支援機関を通じてサポートをしてもらうことが重要です。その際にも、住居選びのポイントとして本記事を役立ててください。






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