人材不足に悩んでいる企業の採用担当の方の中には、特定技能外国人の採用を考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方のために、今回は特定技能の中でも「建設」の分野に絞って、費用面を解説していきます!
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特定技能「建設」とは
特定技能の目的は日本の人材不足が深刻となっている産業に対して外国人を雇用することで解消することです。そのため、即戦力として働くことができる外国人がこの在留資格を得ることができます。
特定技能について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
外国人の特定技能とは?試験や就労可能な職種、1号2号の違いを解説!
・創設された背景
・現在の受け入れの状況
特定技能の中でも「建設」という職種について、以下詳しく解説します。
創設された背景
特定技能「建設」が創設された背景には深刻な人手不足がありました。理由として建設業就業者の高齢化による退職だけでなく、過酷な労働環境、不安定な雇用、待遇の問題から若者が建設業を志望しない事が挙げられます。
実際に建設業就業者は平成9年には685万でしたが、令和2年には492万人まで減少し、大幅に働き手が減りました。さらに、帝国データバンクによると64.4%の企業が人手不足で悩んでいるという調査結果が出ました。その中でも建設業従事者の約3割が55歳以上で29歳以下は約1割と深刻な高齢化が進んでいます。
出典:「人手不足に対する企業の動向調査」株式会社帝国データバンク
そこで、一定程度の技能を持ち、即戦力となる外国人の就労を認める特定技能に「建設」分野が入れられました。
現在の受け入れ状況
現在、建設業の分野では令和5年12月末に特定技能1号で24,433人の受け入れを行っています。これは全12分野のなかで、3番目に人数が多い分野になっています。
特定技能2号での受け入れは30人でまだまだ拡大していく前段階だと考えられます。
令和6年3月29日の閣議決定で、令和10年度までに現在受け入れている特定技能「建設」に加えて8万人を上限に人材を受け入れていくことが示され、今後も建設分野での特定技能外国人が増加すると考えられます。
参考:「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針の一部変更について」
出入国管理庁
受け入れ可能な職種と業務区分
ここでは特定技能「建設」で採用できる3つの職種
・土木区分
・建築区分
・ライフライン・設備区分
について解説していきます。
土木区分
この土木区分では土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業が該当します。
例としては、
・トンネル推進工
・建設機械施工
・海洋土木工
などが挙げられます。
建築区分
建築区分では建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕、模様替又は係る作業が該当します。例として、
・かわらぶき
・鉄筋施工
・内装仕上げ施工
・表装
等が挙げられます。
ライフライン・設備区分
ライフライン・設備区分ではライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業が該当します。例えば、
・配管
・熱絶縁施工
・冷凍空気調和機器施工
等が挙げられます。
それぞれの区分の詳細については以下のサイトを参考にしてください。
参考:「建設分野の特定技能に係る業務区分の変更について」
一般社団法人 建設技能人材機構
全区分に共通することとして、区分内で一つでも技能認定を受けることができていれば、同一区分で行われる工事現場の種類を問わずに従事することができます。例えば、技能検定1級の「型枠施工」に合格していれば土木区分の「とび」の現場であっても従事することができます。
ただし、実際に従事させる場合には、雇用契約上、業務範囲を明確にした上で、確実に作業することができる環境を用意し、施工不良が起きないようにしてください。
受け入れに必要な企業の要件
受け入れ企業には満たすべき要件があります。ここではそれを解説していきます。
・建設業法第3条の許可
・国土交通省による「建設特定技能受入計画」の認定
以上が必要になります。
建設業法の許可
建設業法第3条では500万未満の工事や150㎡未満の木造住宅工事、1500万円未満の建築一式工事のみを請け負う企業は建設許可取得が必要ではありません。
しかし、特定技能外国人の雇用時は上記の軽微な工事であっても許可取得が必要に変更されました。
許可を得ていない企業は手続きなどのわずらわしい作業ではありますが、特定技能外国人を雇用するためにも許可申請を行ってください。
国土交通省による「建設特定技能受入計画」の認定
受入企業は、建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣に原則としてオンラインにて認定申請を行う必要があります。新たに特定技能雇用契約を結ぶ場合には、必ず国土交通大臣の認定を受けなければなりません。
この申請を行うためにも上記3つの建設業第三条の許可、JACへの加入、建設キャリアアップシステムへの登録が先に必要になります。
JACと建設キャリアアップシステムについては、次の章で解説していきます。
建設業で特定技能を雇用する費用
これまでは特定技能「建設」について紹介してきましたが、ここでは本題である「費用」について、紹介していきます。
費用の項目は主に4点に分けることができます。
・JACへの登録料
・建設キャリアアップシステムの登録料
・給与
・その他
それぞれ見ていきましょう。
JACの登録料
一般社団法人建設技能人材機構(JAC)とは深刻化する人材不足を抱える日本の建設業界に、建設分野における外国人材の適正かつ円滑な受入れを実現するために、2019年4月に設立された組織です。特定技能外国人を建設分野で受け入れるためには加入しなければなりません。
主に評価試験の実施、無料職業紹介事業の実施および建設分野特定技能外国人の適正な就労環境確保のための適正就労管理業務を行っています。
JACへの加入には正会員と賛助会員があり、受け入れのためにはどちらでも問題ありませんが、必ず加入しなければなりません。
参考:「建設技能人材機構(JAC)入会のご案内」
JACの登録料と受入負担金は以下の通りです。
賛助会員 | 24万円 |
正会員 | 36万円 |
受入負担金 | 15~24万円 |
賛助会員と正会員の違いについては以下のJACのホームページをご覧ください。
JAC 年会費と受入負担金
建設キャリアアップシステムの登録料
特定技能外国人を受け入れるためには、企業と実習生の両方が建設キャリアアップシステムに登録する必要があります。
建設キャリアアップシステムとは、建築技術者の資格取得及び就労情報を管理しているWebシステムになります。建築作業員の働き方を「見える化」させ、各企業の業務効率化を図るためにうまれたシステムです。
参考:「建設キャリアアップシステムについて」
建設キャリアアップシステムへの登録料は以下の通りです。
技能者登録料 | 2500~4900円 |
事業者登録料 | 0~240万円 |
管理者ID利用料 | 11400円 |
事業者登録料の料金にはかなり幅がありますが、これは資本金の多さによって左右されます。詳しくは以下の図をご覧ください。
給与
当たり前ですが、「特定技能外国人に支払う給与は、同等の技術レベルである日本人と同じか、それ以上の額を支払う」という決まりがあります。
そのうえで建設業では特定技能外国人の給与制度を「月給」にすることが義務付けられました。たとえ日本人が日給制、時給制の場合でも特定技能外国人は月給制で給与を支払わなければならないので注意しましょう。
月給制になった理由は、建設業で失踪するなどのトラブルになることが非常に多かったためでした。特に外での作業が多い建設業において、天候による作業中止で、梅雨時などは時給制は給与受取額が別の月と比べて非常に下がることが不満の大きな原因となっていました。
そのため、毎月の給与が安定している月給制であれば、外国人のモチベーションが上がり雇用定着に繋がります。
その他
この他にも様々な費用項目があります。
人材紹介料金 | 10~30万円(1人当たり) |
支援委託費用 | 月2~4万円(1人当たり) |
在留資格申請費用 | 10~20万円 |
事前ガイダンス等 | 1.5~4万円 |
在留資格更新費用 ※外国人本人でも可能だが、多くのケースで外部委託 |
4~8万円(委託する事務所によって異なる) |
支援委託とは
特定技能外国人を受け入れる企業は、外国人の業務や日常生活を含めた、入国から帰国までの一連のサポートについての支援計画の作成が義務付けられています。
この一連のサポートを代行してくれるのが、登録支援機関です。機関によって料金は様々ですが、相場としては外国人1人当たり月2〜4万円となっています。
この委託料金が「支援委託」の項目となっています。
出典:登録支援機関について | 在留資格 特定技能 | 外務省
費用の抑え方
前の項目ではかかる費用を紹介しましたが、中には「高い!」と感じる方もいたのではないでしょうか。そんな方のためにここでは費用の抑え方について、2点解説していきます。
・リファラル採用
・自社での手続き
それぞれ見ていきましょう。
リファラル採用
リファラル採用とは、自社で既に働いている人に、自社の紹介をしてもらうことを指します。人材紹介会社などを介する必要がないため、登録料などを削減することができます。
外国人は同じ出身国の人同士で集まる傾向があるため、リファラル採用は日本人相手であるよりも外国人相手である方が効果的である可能性が高いといえるでしょう。
自社での手続き
登録支援機関を用いずに自社で外国人支援や手続きを行えば、月2〜4万円の支援委託費用がかかりません。
しかし、自社に外国人支援のノウハウがない場合、意図せず法に抵触してしまう可能性があります。また、自社で行うということは手間もかかるため、自社での人件費も含めて検討しましょう。
特定技能外国人を雇用する方法
特定技能外国人を雇用する方法には4つの方法があります。
・技能実習から特定技能への移行
・日本にいる技能実習修了予定者を雇用
・海外にいる試験合格者、元技能実習生を採用
・特定技能転職者の採用
以上を解説していきます。
技能実習から特定技能への移行
現在雇用している技能実習生が「技能実習2号を良好に修了している」場合に技能実習生本人が希望すれば特定技能に移行することができます。
この場合、既に現場にいる外国人を継続して雇用できるため、意思疎通や文化理解が済んでいる状態で特定技能で雇用できるために、非常にスムーズに雇用できます。
日本にいる技能実習修了予定者を雇用
現在、他社で就業している技能実習修了予定者を採用する方法です。引き続き同じ実習実施先で就労を希望しない技能実習生や企業が特定技能移行を希望していない技能実習生を人材紹介会社を通して採用することができます。
このような場合の他に、特定技能を受け入れるための枠が足りない場合や技能実習をしていた外国人を馴染みがある近隣の企業が特定技能で受け入れるなど、地域で同じ外国人を雇用したい場合などはこれに該当します。
エージェントを利用すると全く違う地域の外国人を雇用することができ、異なる地域で学びたいなど意欲のある人を採用することができます。一方、近隣の異なる企業で働く場合には地域に馴染んだ外国人が働いてくれ、元々顔なじみがあるためにスムーズに業務の移行ができるメリットがあります。
海外にいる試験合格者、元技能実習生を採用
この方法は技能実習を修了して帰国した方または、海外で技能評価試験に合格した人材を特定技能として採用する方法です。
自国で技術を磨いた上で特定技能で日本に来ようとしている人がいれば非常に人材として価値があります。そのため、日本を離れていた期間の経歴に注意しましょう。
特定技能外国人の採用について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください
特定技能の転職者を採用
特定技能の外国人は自由に転職することが可能ですので、人材会社を通して紹介または求人媒体等で集客して採用することが可能です。
既に特定技能として働いているために、業務に慣れてはいますが、現状の待遇に満足してない人が転職しますので、待遇の希望条件だけでなく班長として働きたいなどの業務上の希望条件もすり合わせる必要があります。
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まとめ
今回は特定技能「建設」における費用を中心に解説していきました。
特に重要な点として、
・特にJACや建設キャリアアップシステムの登録料に費用がかかること
・これを避ける手段もあるが、自社にノウハウがないと厳しいこと
これらが挙げられます。
特定技能外国人を採用するには一定のコストがかかりますが、人材不足に悩んでいる企業にとっては人材不足の解決策になり得る場合も多いため、ぜひ費用面も含めて検討してみてはいかがでしょうか。