特定技能

特定技能1号と2号の違いは?職種や条件、移行や取得方法・試験制度まで解説

特定技能1号と2号の違いは?職種や条件、移行や取得方法・試験制度まで解説

「特定技能1号と2号の違いは?職種や条件、移行や取得方法・試験制度まで解説」

2019年に創設された在留資格である「特定技能」をご存知でしょうか?
これらには1号と2号があり、特徴や対象分野に大きな違いがあります。

令和5年(2023)8月31日には特定技能2号の対象が拡大するニュースも話題になっていました。

そこで今回の記事では、

などを企業様目線で解説します。ぜひ最後までご覧ください。

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在留資格「特定技能」とは

特定技能は、2019年4月に日本で導入された在留資格の一つです。人手不足に悩まされている産業分野において、即戦力として活躍できる外国人材の就労を認める新たな在留資格が導入されました。

在留資格一覧表
出典:)「在留資格一覧表」厚生労働省

特定技能が重要な理由

現在、特定技能外国人の採用が注目されている理由には、日本国内の労働力不足や人口減少の深刻化があります。

特定技能制度を通じて、外国人に日本で働く機会を提供することで、国内の経済成長を促進し、国際的な多様性を国内市場に取り入れることを目指しています。この取り組みにより、日本は国際市場での競争力を高めることが期待されています。

厚生労働省のデータによれば、令和5年度の外国人労働者数は約204万人に達し、前年から約22万5000人増加して過去最高を記録し、今後もその数の上昇が見込めます。
在留資格別外国人労働者の推移(令和5)
【参考文献】「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和5年10月末現在)」厚生労働省

特定技能の目的とは

特定技能制度の目的は、深刻な人手不足が顕著な特定の産業分野において外国人労働者を確保することです。

他の多くの在留資格と比較して就労可能な業務範囲が広範であるため、この資格を持つ外国人労働者は多様な業務に携わることができます。この柔軟性によって、企業は特定技能保持者を様々な業務に配置でき、人材確保が容易になりました。

また、特定技能を取得するために必要な学歴や経験の要件が他の在留資格と比較して緩和されたため、多くの外国人にとって取得が比較的簡単になりました

特定技能は、特に介護、建設、農業などの12分野に焦点を当てており、これらの分野での人材不足を解消することを主要な目的としています。総じて、特定技能は日本の労働力不足に対処し、特定の産業分野における外国人労働者の受け入れをサポートするために重要な制度となっています。

外国人労働者採用について知りたい方は以下の記事をご覧ください
外国人採用を行っている企業の事例とは?求人サイト4選徹底比較や注意点まで解説

特定技能には1号と2号がある

特定技能1号は即戦力として活用され、特定技能2号は高度なスキルを持つ外国人向けの選択肢として提供されています。詳しく見ていきましょう。

特定技能1

12分野の職種から成る特定技能1号

特定技能1号は、特に高度な技能と経験を必要とする外国人向けの在留資格です。このビザを取得するには、日本語試験と特定産業分野の技能試験に合格する必要があります。

在留期間は最大で通算5年まで延長可能で、更新期間は1年、6ヵ月、4ヵ月ごとです。ただし、特定技能1号の取得者は家族を連れてくることはできません。対象の業種は12種類で以下の通りです。

①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 
④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 
⑪飲食料品製造業 ⑫外食業

特定技能12分野について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

【2024年最新】特定技能の12分野を一覧!4月からの変更点、追加分野も網羅

1号の次のステップである特定技能2号

一方、特定技能2号は、特に熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格で、通常は特定技能1号の修了者が進むステップとして提供されます。

特定技能2号は当初は建設分野と造船・舶用工業分野の溶接の2分野のみでした。
しかし、令和5年(2023)8月31日には特定技能2号の対象にビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てが追加されました。

これによって、特定技能1号で経験を積んだ外国人が多くの分野で活躍できるようになりました。

対象の業種は11種類で、以下の通りです。

①造船 ②建設 ③製造業 ④農業 ⑤ビルクリーニング
⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨漁業 ⑩飲食料品製造 ⑪外食

[9選]特定技能1号と2号の違いとは

特定技能1号と2号の9つの違いを表にまとめて見ました。以下で詳しく違いを解説していきます。

特定技能1号 特定技能2号
在留期間 上限あり(5年) 上限なし
更新頻度 1年、6ヵ月、4ヵ月ごと 3年、1年、6ヵ月ごと
永住ビザの取得 不可 場合によって可
分野 12分野 11分野
技能水準試験の基準 受入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識または経験を有すること 受入れ分野で熟練した技能を有すること
日本語能力水準試験 あり なし
試験の実施状況 実施されてる 2023年に新設
家族の帯同 不可 場合によって可
登録支援機関の要否 必要 不要

在留期間と更新頻度

特定技能1号は最大5年間の在留が許可され、定期的なビザ更新が必要です。一方、特定技能2号は在留期間に上限がなく、長期的な滞在が可能です。両者とも雇用が継続されることがビザ更新の条件です。

特定技能1号

特定技能1号の在留期間は通算で最大5年まで許され、ビザの更新は1年、6ヶ月、または4ヶ月ごとに行います。この5年間は、特定技能1号保持者が日本で滞在できる最長の期間を示します。

在留期間は、日本に到着許可を得た日またはビザを変更許可を受けた日から計算されます。外国人が特定技能1号を所有している場合、5年以内であれば、何度でもビザを更新して滞在できますが、5年を越える滞在は許可されていません。

特定技能2号

一方で、特定技能2号の在留期間には上限が設けられていません。特定技能2号のビザは無期限に更新できるため、実際には永住することも可能です。ビザの更新は3年、1年、または6ヶ月ごとに行います。

特定技能2号は、特定技能1号の修了者や高度なスキルを持つ外国人が対象であり、5年間の制約はありません。特定技能2号を所有している外国人は、ビザを更新することで長期間にわたり日本で滞在できます。

ビザの注意点

ただし、特定技能ビザは就労ビザであるため、雇用が前提です。ビザを継続的に更新するためには、雇用契約が維持され、必要なビザ更新手続きが適切に行われる必要があります。特定技能1号および2号の在留期間を活用して日本で滞在するには、雇用状態を保ちながらビザの更新手続きを適切に行う必要があります。

永住ビザの取得

特定技能2号を取得した場合、永住ビザの取得要件を満たす可能性がある一方、特定技能1号ではその可能性が極めて低いです。この違いは、出入国在留管理庁による永住許可のガイドラインに基づいています。

永住許可に関するガイドライン(令和5年12月1日改訂)

出典:)「永住許可に関するガイドライン(令和5年12月1日改訂)」出入国在留管理庁

永住権の申請要件の一つは、原則として日本に引き続き10年以上在留していることです。ただし、その期間のうち、就労資格(技能実習および特定技能1号を除く)または居住資格を持って引き続き5年以上在留していることが求められます。

特定技能1号

一方、特定技能1号は、在留期間に上限があり、最長で5年間までです。そのため、特定技能1号の在留期間だけでは永住権の申請要件を満たすことは不可能に近いです。つまり、特定技能1号の保持者は、通常の条件下で永住権の取得が難しいといえます。

特定技能2号

特定技能2号を持つ外国人は、無制限の在留期間を持つため、永住権取得に必要な条件を達成しやすいです。対照的に、特定技能1号は永住権取得のためには適さない在留期間制限があるため、特定技能2号を取得してから10年以上の在留期間を確保できれば、永住権を目指す場合には特定技能2号の取得が有利と言えます。

分野

特定技能1号と特定技能2号では、それぞれ異なる対象分野が設定されており、労働力不足を補うための重要な枠組みとなっています。

特定技能1号

特定技能1号は、12種類の異なる分野で外国人の受け入れが許可されています。これには建設、造船・舶用工業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、宿泊、航空、自動車整備、漁業、農業、飲食料品製造業、外食、介護、ビルクリーニングなどが含まれます。

ただし例として、介護分野で特定技能1号の外国人労働者が特定の要件を満たす場合、国家資格である「介護福祉士」を取得し、在留資格を「介護」に変更できる道が開かれます。この変更により、在留期限を延長し、実質的に期限なしで日本に滞在できるようになります。

在留資格「介護」

出典:)「在留資格一覧表」厚生労働省

特定技能2号

特定技能2号は、現状11種類の分野が存在します。従来は特定技能1号と比較して対象分野が限られており、建設と造船・舶用工業の2分野に焦点を当てて受け入れが行われていました。しかし、これらに「製造業」「農業」「ビルクリーニング」「自動車整備」「航空」「宿泊」「漁業」「飲食料品製造」「外食」の9業種が追加されました。

特定技能2号は、これらの特定の分野において高度なスキルや経験を持つ外国人労働者を受け入れるための在留資格であり、これらの分野における高度な技能を提供できる必要があります。

技能水準試験

技能水準における違いは、それぞれの在留資格が異なる職種や業界に従事する外国人に対して要求するスキルと経験に起因しています。

また、特定技能1号と2号の技能水準は、試験を受験することによって評価されます。しかし、これらの在留資格で要求される技能水準には次の違いがあります。

1号:特定の産業分野に関する相当な知識と経験が必要
2号:特定の産業分野において高度な技能が必要

特定技能1号

特定技能1号の外国人は、特定の産業においてある程度の知識と経験を持つ必要があります。一方、特定技能2号の外国人は、特定の産業において高度で熟練した技能が求められ、より高い技能水準が要求されます

特定技能2号

特定技能2号の場合、建設分野など一部の職種では、技能検定1級に合格することで、特定技能2号評価試験の合格と同等以上の技能を持っていると認められることもあります。

家族の帯同

特定技能ビザには、家族を日本に呼び寄せる際の条件が異なる2つの種類があります。特定技能1号と特定技能2号の間で、家族帯同のポリシーが異なります。

特定技能1号

特定技能1号の場合、通常の状況では家族を日本に呼び寄せることは認められていません。特定技能1号の在留資格を持つ外国人は、一般的に単独で日本に滞在し、仕事に従事します。このポリシーにより、家族帯同は制限されており、外国人労働者は日本での生活を単独で行います。

特定技能2号

一方、特定技能2号の場合は、母国の家族を家族滞在ビザを取得させて、日本に呼び寄せることが可能です。ただし、呼び寄せることができるのは、配偶者と子どもに限られ、親や親戚などの家族は含まれません。

呼び寄せた家族は、特定技能2号の外国人が資格外活動の許可を得た場合、週に最大28時間まで日本で就労できます。この制度により、特定技能2号の外国人労働者は、家族と共に日本での生活を楽しむことができ、家族の経済的サポートも行えます。

日本語能力水準試験の有無

特定技能1号と特定技能2号では、日本語能力の確認方法や要件が異なります。特定技能1号では日本語のスキルが重視され、試験を通じて確認されますが、特定技能2号では技能試験が中心となります。

特定技能1号

特定技能1号の場合、外国人労働者の日本語のスキルは非常に重要です。特定技能1号では、日本語の能力を試験を通じて確認する仕組みが整っています。具体的には、外国人労働者は、業務遂行や日常生活に必要な日本語のスキルを特定の試験を受けて証明しなければなりません。

具体的に用いられる試験は

・日本語能力試験(JLPT)
・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

ただし、特定技能1号に該当する外国人が技能実習2号を良好に修了した場合、日本語の試験が免除される特例も存在します。

特定技能2号

一方、特定技能2号の場合、日本語の試験は行われず、技能試験のみが求められます。特定技能2号の外国人労働者に対しては、通常の日本語のスキル試験が要求されません。この理由は、特定技能2号の外国人が高度な技術や経験を有しており、そのために日本語の試験を必要としないと判断されているからです。

特定技能の日本語スキルを測定する試験は上でも述べた、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験」などが利用されます。

介護分野では、「介護日本語評価試験」の合格も求められます。これらの試験は、外国人労働者の日本での業務遂行やコミュニケーションに必要な日本語のスキルを評価し、必要に応じてサポートを提供する基準となります。

日本語能力試験について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください

[企業向け]日本語能力試験は外国人採用で判断材料になる?実際の試験6つを比較

試験の実施状況

特定技能1号と特定技能2号の試験は、それぞれの職種や分野に応じて異なる頻度で実施されています。これらの試験は、外国人労働者が必要なスキルと知識を持っていることを確認するために行われます。

特定技能1号

特定技能1号の試験は、異なる職種において異なる頻度で実施されています。2023年4月時点では、これらの試験は国内外で計画的に行われています。海外での試験は、国際的な協力覚書に基づいている国々で実施されており、通常、外国で試験を受験できます。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、一部の国で試験が一時中断されていることがあります。

特定技能2号

特定技能2号については、現時点で試験内容や申し込み方法などの具体的な情報がほとんど公表されていません。具体的な詳細情報や試験の実施状況については、関連機関や官庁の情報を定期的に確認し、最新情報を入手することが必要です。

2023年12月の段階では、建設分野や製造3分野において2号の試験が実施されています。

登録支援機関の要否

特定技能ビザの制度では、外国人労働者の円滑な受け入れと定着を支援するために、登録支援機関が重要な役割を果たしています。

特定技能1号

特定技能1号の場合、外国人支援は必須です。外国人社員が過去2年間在籍していない企業や団体は、外国人支援を行う「登録支援機関」に支援業務を委託する必要があります。

さらに、外国人社員が在籍していても、多くの中小企業は自社で外国人支援を行うことが難しいため、「登録支援機関」への委託が一般的です。このため、特定技能1号の外国人労働者を受け入れるには、外国人支援計画を策定し、実施することが義務となります。

登録支援機関は、出入国在留管理庁に登録された機関であり、特定技能外国人のサポート業務を専門に提供しています。特定技能1号の場合、多くの企業が登録支援機関に支援業務を委託し、これによって外国人支援を効果的に行っています。

登録支援機関についてくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

「登録支援機関」とは?特定技能制度における役割や費用、選び方について解説

特定技能2号

一方、特定技能2号の場合、外国人支援計画の策定や実施は不要です。受入れ機関(企業または団体)は、外国人支援に関する要件を満たす必要がありません。この点において、特定技能2号は特定技能1号と比べ、外国人支援に関する要件が緩和されています。

企業や団体が外国人の円滑な業務遂行や生活を支援するためには、「支援計画」の作成が必要です。しかし、この支援には専門的な内容が含まれ、自社で対応が難しい場合もあります。その際、登録支援機関の協力を得ることで、外国人支援を円滑に行うことができます。

外国人支援機関出典:)「登録支援機関について」外務省

特定技能1号と2号の共通点とは

特定技能1号と特定技能2号の共通点には、以下の3つの要点が挙げられます。

・対象分野の制限
・専門的技能の要求
・同等以上の賃金水準

対象分野の制限

どちらの特定技能カテゴリーも、特定の分野に限定されています。特定技能1号は現在12分野に限られており、特に人手不足が深刻な分野に焦点を当てています。特定技能2号では、2分野が対象です。この分野の制限は、他の一般的な労働ビザとは異なります。

専門的技能の要求

また共通点として、専門的な技能や知識を持つ外国人労働者を受け入れることを目的としています。これらのビザは、専門的な分野でのスキルを持つ人々を対象としており、単純な労働のためのビザではありません。特に、特定技能1号を取得するには技能実習2号の修了または特定技能評価試験の合格が必要です。

同等以上の賃金水準

特定技能1号と特定技能2号の労働者には、同等以上の賃金を受ける権利があります。これは、同じ職務内容と役職を持つ日本人労働者と比較されます。この規則により、労働基準法の適用を受け、公平な待遇を受けさせないといけません。

特定技能1号を取得する4つのフロー

特定技能1号は、特定の分野での知識と経験を持つ外国人の在留資格です。この資格を取得するためには、以下の4つのフローを経る必要があります。

・技能評価試験や日本語能力試験に合格(技能実習から移行は免除)
・選考後、人材と受け入れ企業との雇用契約を結ぶ
・在留資格の変更申請または在留資格認定証明書の交付申請
・申請が承認されれば、就業開始

技術評価試験や日本語能力試験に合格(技能実習から移行は免除)

特定技能1号を取得する第一歩として二つの試験に合格する必要があります。
これによって

①日本で働く上での日本語能力
②該当分野での技能

の両方を満たしていることを証明します。

ただし、同じ分野において「技能実習2号」を修了した場合、実務経験が認められるため、特定技能試験からの免除が適用されます。

日本語基礎テスト(JFT-Basic)と日本語能力試験(JLPT)

この試験は、日本での生活やコミュニケーションに必要なスキルを確認するための重要なステップです。外国人労働者は、国際交流基金が提供する「日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(JLPT)」のN4レベル以上に合格する必要があります。これにより、日本での日常生活に支障がないことがわかるためです。

順位 読み 書き
N1 新聞の論説や評論などの論理的で複雑な文章を理解し、深い読解力を持つ。 自然なスピードの会話や講義を理解し、論理構成や要点を的確に把握する。
N2 新聞や雑誌の記事、平易な評論などの文章を理解する。 幅広い場面で、まとまりのある会話やニュースを理解し、要点を把握する。
N3 日常的な話題に関する文章を理解する。新聞の見出しから情報の概要をつかむことができる。 日常的な場面で、自然なスピードの会話を理解し、内容を把握する。
N4 基本的な語彙や漢字を使った身近な話題の文章を理解する。 日常的な場面でゆっくり話される会話を理解する。
N5 ひらがな、カタカナ、基本的な漢字で書かれた文章を理解する。 教室や身の回りの場面で、ゆっくり話される短い会話から必要な情報を聞き取る。

特定産業分野の技能評価試験

次に、外国人労働者は特定の産業分野に関連した技能評価試験に合格する必要があります。

たとえば外食業で働く場合は「外食業特定技能1号技能測定試験」などが該当します。これらの試験は、特定の産業に必要なスキルや知識を評価し、外国人労働者がその分野での就労に適していることを確認するために必要です。

選考後、人材と受け入れ企業との雇用契約を結ぶ

人材の採用が確定した段階で、次のステップは雇用契約の締結です。特定技能外国人との雇用契約を行う際には、法律で明確に定められた基準を満たす必要があります。

まず、業務内容が「特定技能外国人が従事する業務」に該当するかを確認します。この詳細は分野ごとに異なるので、該当分野の要領を確認します。

次に、所定労働時間が通常の労働者と同じであり、報酬額が日本人と同等以上であることを確認します。また、外国人であることを理由に差別的な扱いをしないことや、一時帰国時に休暇を取得できることも確認します。

さらに、労働者派遣を行う場合は、派遣先や派遣期間が定められていることも確認します。特に派遣形態での雇用は農業分野と漁業分野でのみ可能です。

その他にも、帰国の旅費や健康状態、生活状況の把握、分野に特有の基準への適合なども確認します。これらの基準を遵守しながら、雇用契約書を作成していきます。

外国人採用の手続きについてはこちらの記事をご覧ください。

外国人の採用手続きの流れとは?必要書類や雇用前に確認すべき点を解説

在留資格の変更申請または在留資格認定証明書の交付申請

特定技能外国人との雇用契約を締結する際には、在留資格申請が不可欠です。この申請に必要な書類は多岐にわたり、それぞれの段階で異なる手続きが求められます。

外国人労働者関連の書類

まず、外国人本人に関する書類として、在留資格認定証明書交付申請書や特定技能雇用契約書などが必要です。これらの書類は、雇用条件や報酬額、労働時間など、具体的な雇用内容を明確に記載する必要があります。

受け入れ先関連の書類

次に、受け入れ機関に関する書類が必要です。法人の場合は、特定技能所属機関概要書や登記事項証明書などが該当し、個人事業主の場合は個人の住民票の写しや特定技能所属機関の役員に関する誓約書などが含まれます。これらの書類は、受け入れ機関の法的地位や業務内容を示すために必要です。

分野関連の書類

最後に、分野に関する書類があります。これは、外国人が従事する業務に関する詳細やスキル、分野特有の基準に関する情報を提供するものです。海外から来日する外国人と日本にいる外国人で異なる書類があり、それぞれの要件に応じて準備する必要があります。

これらの書類を準備し、全ての手続きが完了したら最寄りの地方出入国在留管理局に提出します。在留資格が取得されると、外国人は日本での就労が許可されます。ただし、書類の作成や提出には細心の注意が必要であり、不備があると申請が不許可になる可能性もあります。そのため、行政書士などの専門家に相談して手続きを進めることが重要です。

申請が承認されれば、就業が開始できます。

【実際の分野での例付き】特定技能2号を取得するための2つのフロー

特定技能2号の取得方法について説明します。

特定技能2号の取得は1号からの移行がメイン

特定技能2号の取得は、「特定技能1号からの移行」に制限されています。具体的には、特定技能1号を最初に取得し、その後技能試験に合格することで特定技能2号に切り替えるプロセスを経ることが必要です。

法的な規定において、特定技能2号を取得するためには特定技能2号評価試験に合格し、さらに実務経験要件を充足しなければなりません。ただし、特定技能2号への移行者がまだ限られているため、試験の詳細情報はまだ一般的には公開されていません。

(例)ビルクリーニングで特定技能2号を取得するには

実際に、ビルクリーニング分野で特定技能2号を取得するためには、いくつかの試験や実務経験が必要です。

技能試験

・技能検定1級
・ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験

まず、ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験や技能検定1級などの試験を受けることが重要です。

実務経験

また、実務経験も重要です。特定建築物の清掃や建築物清掃業、建築物環境衛生総合管理業などの営業所での経験が求められます。特に、建築物内部の清掃を行い、複数の作業員を指導しながら現場を管理した経験が2年以上あることが望ましいです。

(例)自動車整備で特定技能2号を取得するには

自動車整備分野で特定技能2号を取得するためにも、いくつかの試験や実務経験が求められます。

技能試験

・自動車整備分野特定技能2号評価試験
・自動車整備士技能検定試験2級

まず、自動車整備分野特定技能2号評価試験や自動車整備士技能検定試験2級などの試験を受けることが重要です。

実務経験

自動車整備分野特定技能2号評価試験に合格すると、地方運輸局長からの認証を受けた事業場で3年以上の実務経験が必要です。一方、自動車整備士技能検定試験2級に合格すると、実務経験は必要ありません。

自動車整備士技能検定試験2級は、自動車の点検や整備に関する一般的な知識や技能を有し、整備に必要な能力を測定するものです。

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まとめ

今回の記事では特定技能一号と二号の違いや共通点などについて説明しました。
特定技能2号を取得するためには、さらに、日本語能力検定3級(N3)以上の資格が必要な場合もあります。特定技能2号を目指す際には、日本語のスキル向上にも注意を払う必要があります。
在留資格変更の申請自体は特定技能1号から特定技能2号への変更においては比較的簡単です。しかし、特定技能2号を取得するためには「熟練した技能」を証明する必要があり、試験の合格が重要です。試験の難易度は高いため、試験対策に時間をかけることが成功への鍵となります。






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