今日本での労働人口不足が危惧される中で、特定技能制度があります。
二国間協定その中でもは日本と外国労働者を派遣する国との間で締結される規定です。各国の協定は異なるため、特定の国から労働者を受け入れる際には、その国との協定に基づいた手続きが必要です。
この記事では、二国間協定を結んでいる国の労働者を雇用したい会社様向けに
・特定技能における二国間協定の役割・目的
・日本と二国間協定を結んでいる国と、それぞれの特徴
・二国間協定を結んでいる国の雇用をする際の注意点
を解説します。
特定技能における二国間協定(MOC)とは
特定技能の二国間協定とは、日本が外国人労働者を送り出す国と締結している取り決めであり、協力覚書(MOC:Memorandum of Cooperation)とも呼ばれます。この協定は、外国人労働者の受け入れが増加する中で、各国との約束やルールを明確に定め、受け入れや送り出しの協力・連携を円滑に行うためのものです。
現在、特定技能の二国間協定を結んでいる国は16カ国あります。これらの協定は国によって異なり、その内容は締結国と日本の関係性や各国の事情に基づいて調整されています。特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れを目指すため、具体的な内容や手段は「特定技能に関する二国間の協力覚書」の中に記されています。
特定技能をおさらい
特定技能は、2019年4月に日本で導入された新しい在留資格で、特定の産業分野における深刻な人手不足に対処することを目的としています。
この制度では、就労可能な業務範囲が広く、外国人労働者が多様な職種で活躍できる柔軟性が特徴です。特定技能を取得するための学歴や経験の要件が他の在留資格と比較して緩和されており、これによって外国人労働者の受け入れが容易になりました。
特定技能は、介護、建設、農業など12の重要な産業分野に焦点を当てており、これらの分野での人材不足を解消することを主な目的としています。特定技能1号は高度な技能と経験を必要とする外国人向けの在留資格であり、特定技能2号はさらに高度なスキルを持つ外国人労働者向けの選択肢として提供されています。
特定技能1号
特定技能1号の在留期間は通算5年まで延長可能であり、更新期間は1年、6ヵ月、4ヵ月ごとに設定されています。特定技能2号の在留期間には上限がなく、3年から始まり、1年、6ヵ月ごとに更新が可能です。ただし、特定技能1号の取得者は家族を連れてくることはできません。
特定技能2号
特定技能2号は当初、建設分野と造船・舶用工業分野の溶接分野のみでしたが、2023年8月31日にはさらに9つの分野が追加されました。これにより、特定技能1号で経験を積んだ外国人労働者がさまざまな分野で活躍できるようになりました。特定技能制度は日本の労働力不足に対処し、特定の産業分野における外国人労働者の受け入れをサポートする重要な制度となっています。
特定技能(1号・2号)についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
特定技能1号と2号の違いは?職種や条件、移行や取得方法・試験制度まで解説
二国間協定が整備された背景
日本の「技能実習生制度」には長年、外国人労働者の失踪や職場での人権侵害といった重大な問題が存在していました。特に、日本で働きたいと考える外国人から高額な保証金や手数料を違法に徴収する悪質なブローカーの活動が問題視されていました。
技能実習生制度における問題の根本は、情報の不透明性と偏在性にあります。悪質な海外ブローカーは、「日本で簡単に稼げる」と虚偽の情報を広め、多額の借金を負わせる一方、日本国内ではブローカーが「もっと良い仕事がある」と労働者を誘惑し、失踪させるという問題が頻発していました。
こういった問題を解決し、外国人労働者が安全かつ安心して働ける環境を整えるために、二国間協定の締結が進められるようになりました。この協定により、外国人労働者は適正な手続きを経て日本に来ることができ、日本企業も信頼できる労働者を雇用することが可能になります。
二国間協定の目的
二国間協定の目的は以下の三つです。
・外国人労働者の円滑かつ適正な送り出し・受け入れの実現
・外国人労働者の保護
・送出し国と受け入れ国双方の利益享受
外国人労働者の円滑かつ適正な送り出し・受け入れの実現
各国が二国間協定を締結する主な目的の一つは、外国人労働者の送出しおよび受け入れの手続きを円滑かつ適正にすることです。
国ごとに異なる手続きや必要書類の違いが、外国人労働者の移動を複雑にしているため、協定を結ぶことでこれらの手続きを統一し、簡略化することが求められます。これにより、双方の国がスムーズに労働力を交換できるようになります。
外国人労働者の保護
もう一つの重要な目的は、外国人労働者の保護です。過去には、日本で働く外国人が悪質なブローカーによる搾取や、不当な労働条件に苦しむケースが多くありました。
二国間協定は、こうした問題を解決するために労働者の権利を守り、過剰労働や低賃金などの不当な扱いを防止します。外国人労働者が安心して働ける環境を整えることは、日本の労働市場の健全化にもつながります。
送出し国と受け入れ国双方の利益享受
最後に、二国間協定は送出し国と受け入れ国の双方が利益を享受することを目指しています。日本は少子高齢化による労働力不足に直面しており、外国人労働者の受け入れが経済活動を支えるために不可欠です。
一方で、多くの外国人が日本で働くことを希望しています。二国間協定によって手続きを簡略化し、効率的に労働力の移動を実現することで、日本の企業は必要な人材を確保でき、外国人労働者は日本で働く機会を得られます。
目的のために取られている手段とは?
上での3つの目的を達成するために二つの手段を用いるとされています。
・双方に有益な情報交換の促進
・定期的かつ随時の協議を行うことによる、発生する問題の是正
双方に有益な情報交換の促進
まず一つ目の手段は、有益な情報交換の促進です。これにより、両国は労働市場に関する正確で最新の情報を共有し、透明性を確保します。具体的には、求人・求職情報の共有を通じて適切なマッチングを促進し、不当な保証金の徴収を防ぐために実際の手数料や費用に関する情報を交換します。
また、契約違反に対する不当な違約金の設定を避けるため、適正な契約内容を協議します。労働環境における人権侵害を防止するためには、労働条件や職場環境に関する情報を共有し、偽造や改ざんされた書類の使用を防ぐために書類の真正性を確認するプロセスも共有します。
定期的かつ随時の協議を行うことによる、発生する問題の是正
二つ目の手段は、定期的かつ随時の協議を行い、発生する問題を是正することです。定期的な会合を通じて現行の制度運用の評価や改善点の確認を行い、制度の持続的な改善を図ります。また、緊急の問題が発生した場合には迅速に協議を行い、即時対応策を講じることで問題の迅速な解決を可能にします。
日本と二国間協定を結んでいる国
出入国在留管理庁によると2024年4月、日本は以下の16か国と二国間協定を締結しています。これらの国々は、日本への労働者送り出しに関する協定を通じて、適正な手続きを確保し、労働者の保護と両国の利益を実現しています。
・フィリピン
・カンボジア
・ネパール
・ミャンマー
・モンゴル
・スリランカ
・インドネシア
・ベトナム
・バングラデシュ
・ウズベキスタン
・パキスタン
・タイ
・インド
・マレーシア
・ラオス
・キルギス
一般的な受け入れに必要な準備
日本で働く特定技能外国人が必要とするビザの取得は、国内および現地の機関を通じて行われます。業務内容に応じて取得すべきビザの種類が異なるため、正確な手続きを進めることが不可欠です。
そのため、求人情報や雇用契約が特定技能外国人を受け入れる基準を満たしているかを入念に確認しなければなりません。こうした確認を徹底することで、特定技能外国人が適切なビザを取得し、安心して日本で働ける環境を整えることができます。
外国人労働者の受け入れ手法について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
手続き・ルールが特殊な国を紹介
二国間協定を締結している国々の中には、特定の手続きを必要とする国があります。以下では、いくつかの特徴的な手続きを持つ国々について説明します。
ベトナム
ベトナムの手続きにおいて特徴的なのは、「推薦者表」の交付申請が必要である点です。
具体的には、まずベトナムの労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)または駐日ベトナム大使館に対して「推薦者表」の申請を行います。この「推薦者表」は、企業がベトナム政府の承認を受けた企業リストに記載されるために必要な書類です。リストに掲載されることにより、初めてベトナムからの人材を受け入れることが可能となります。
出典:)「特定技能に関する国別各情報 」出入国在留管理庁
また、ベトナムからの労働者を受け入れるには、現地でDOLABが認定する送り出し機関を利用する必要があります。これらの送り出し機関は、ベトナム政府によって厳格に管理されており、不正行為を防ぐために認定制が導入されています。企業は、DOLAB認定の送り出し機関と「労働者提供契約」を締結し、その後DOLABの承認を得ることが求められます。
参考:)「ベトナムの送出機関とベトナム労働者派遣協会」在ベトナム日本国大使館
送り出し機関について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください
フィリピン
フィリピンから特定技能外国人を受け入れる際、まず受入れ企業は駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)に申請を行い、審査を受ける必要があります。POLOから特定技能所属機関としてフィリピン海外雇用庁(POEA)に登録されることで、採用活動が可能になります。
さらに、フィリピンから特定技能外国人を受入れる際には、現地の海外労働事務所が公開している認定送出機関一覧の中から適切な機関を利用する必要があります。この手続きは、フィリピン政府の規定により厳格に管理されています。
出典:)「特定技能に関する国別各情報 」出入国在留管理庁
フィリピン国籍の人材を雇用する場合も同様で、POLOに申請をし審査を受けます。POEAに特定技能所属機関として登録されれば、採用活動を開始できます。採用された人材はフィリピン出国時に海外雇用許可証(OEC)を提示する必要があります。
フィリピン政府は、海外で働くフィリピン人労働者の権利と福祉を保護するために、認定送出機関を厳格に選定しています。企業はフィリピン政府公認の送出機関と契約し、POEAの審査を受けて採用活動を進めます。特定技能外国人はPOEAから海外雇用許可証(OEC)を取得し、フィリピンを出国する際に提示します。
参考:)「~特定技能外国人の受入機関の方々へ~ フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」フィリピン共和国大使館
カンボジア
カンボジアから特定技能外国人を受け入れる際には、日本企業側がカンボジア政府認定の送り出し機関を通じて「登録証明書」の申請手続きを行う必要があります。
出典:)「特定技能に関する国別各情報 」出入国在留管理庁
この「登録証明書」は、採用されるカンボジア人労働者がカンボジアの認定送出機関を通じて申請し、さらに認定送出機関がカンボジア労働職業訓練省(MoLVT)に申請することで交付されます。日本企業はこの手続きを通じて、カンボジアから特定技能外国人を受け入れる準備を進めます。
カンボジア政府認定の送り出し機関は、登録証明書の申請手続きを主に担当しています。これにより、在留資格申請時に必要な書類が適切に取得され、日本での労働活動が円滑に進むことが保証されます。
タイ
タイから特定技能外国人を受け入れる際には、日本企業は直接雇用するか、タイ労働省認定の送り出し機関を通じて採用手続きを行う必要があります。
直接雇用を選択する場合は、まずタイ国籍の労働者と雇用契約を結びます。その後、在日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書と在留資格証明書を提出します。
出典:)「特定技能に関する国別各情報 」出入国在留管理庁
認定された送り出し機関を利用する場合は、事前に在日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書のひな形認定手続きを申請します。手続きが承認されると、送り出し機関を通じて人材を採用することが可能になります。
いずれの方法を選んでも、特定技能外国人が日本に入国する際には、タイ王国労働省に出国許可申請を行う必要があります。これらの手続きを通じて、タイ国籍の労働者が日本で働くための準備が整います。
インドネシア
インドネシアから特定技能外国人を受け入れる場合、まず渡航予定のインドネシア人は、ビザ申請の前にインドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)にオンラインで登録し、ID番号を取得する必要があります。
出典:)「特定技能に関する国別各情報 」出入国在留管理庁
受入れ企業側は、インドネシア政府が管理する労働市場情報システム(IPKOL)に登録することが強く推奨されています。IPKOLを通じて、企業と求職者の要件が一致した場合に雇用契約が締結されます。雇用予定の人材はSISKOTKLNに登録し、政府が発行するE-KTKLN(移住労働者証)を取得します。その後、在留資格認定証明書とE-KTKLNを日本にあるインドネシア大使館・総領事館に提出して特定技能のビザを申請し、入国審査でビザが付与されます。
インドネシアとの二国間協定では、受入れ企業はIPKOLに登録し、求人募集を行います。外国人材側はSISKOTKLNに登録し、査証申請を行います。これらの手続きを通じて、特定技能外国人が日本での労働を開始する準備が整います。
ネパール
ネパールから特定技能外国人を受け入れる場合、日本在住のネパール人労働者は地方出入国在留管理官署に在留資格変更許可申請を行う必要があります。これに加えて、ネパール人労働者が日本を出国し、再入国する際には、ネパール労働雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門から海外労働許可証を取得する必要があります。
出典:)「特定技能に関する国別各情報 」出入国在留管理庁
ネパール政府は、現地での人材募集において、直接アプローチや在日大使館を通じて求人を出すことが可能ですが、就労や雇用に関わる手続きはネパール政府が担当します。ネパールからの労働者が日本で就労するためには、上記の手続きを遵守する必要があります。
また、ビザ取得後やビザ変更申請時にネパールを出国し、再入国する際には、海外労働許可証をネパール労働雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門から取得し、出国時に提示することが求められます。
ミャンマー
ミャンマーから特定技能外国人を受け入れる場合、ミャンマー国籍の労働者は実際に日本に渡航する前に、ミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)に「海外労働身分証明カード」の申請を行い、取得する必要があります。
出典:)「特定技能に関する国別各情報 」出入国在留管理庁
日本で働くためには、ミャンマー政府が認定した現地の送り出し機関を介して雇用契約を締結する必要があります。また、労働者はMOLIPでOWIC(海外労働身分証明カード)を申請し取得する必要があります。これに加えて、新たに雇用される特定技能外国人は、ミャンマー日本国大使館に特定技能に係る在留資格認定証明書を提示し、査証発給申請を行います。全ての手続きが完了した後、ミャンマー人労働者は日本の上陸審査に合格すれば来日し、特定技能資格を取得することができます。
技能実習生の場合も同様で、ミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)に海外労働身分証明カードの申請を行い、カードを取得する必要があります。
ミャンマーとの二国間協定では、労働者側が海外労働身分証明カード(OWIC)の申請を行うことが特徴的です。また、受け入れ企業は認定送り出し機関を通じて求人を行う必要があります。労働者側が手続きを遂行する場合が多いですが、企業側も手続きの流れを把握しておくことが重要です。
モンゴル
モンゴルから特定技能外国人を雇用する際、受け入れ企業はモンゴル労働・社会保障省労働福祉サービス庁(GOLWS)と双務契約を締結する必要があります。
出典:)「特定技能に関する国別各情報 」出入国在留管理庁
特定技能外国人として新たにモンゴル国籍の方を受け入れる場合、受入れ企業(所属機関)はGOLWSとの間で人材募集に関する双務契約を結ばなければなりません。この契約は、受入れ企業とGOLWSが人材募集に関する事項について協力し、合意を形成するものです。
二国間協定に関する注意点
特定技能外国人を雇用する際の二国間協定には、注意する点が多く存在します。
・二国間協定の国ごとの異なる内容と手続き
・技能実習生制度と特定技能外国人制度の違いに注意
・二国間協定未締結国からの労働者雇用の注意点
二国間協定の国ごとの異なる内容と手続き
二国間協定は日本と労働者を派遣する外国との間で締結され、国によって内容や手続きが異なります。
特定の国から労働者を雇用する際は、その国との協定に基づいて手続きを行う必要があります。例えば、ベトナムやネパールなど、異なる国々からの労働者を受け入れる場合は、各国の協定に則って対応する必要があります。
技能実習生制度と特定技能外国人制度の違いに注意
さらに、二国間協定を結んでいる国では、特定の手続きが必要な場合があります。
例えば、在留資格認定証明書の申請において、追加の書類が必要とされる国や、送出国の政府が別途手続きを要求する国があります。これらの詳細な情報は、出入国在留管理庁が提供している情報を参照することが重要です。
二国間協定未締結国からの労働者雇用の注意点
日本は現在15ヵ国と二国間協定を締結していますが、他の国からの労働者も受け入れることができます。
ただし、二国間協定がない国から労働者を雇用する場合は、日本の領事館や大使館に確認する必要があります。また、二国間協定がない国からの労働者は技能試験を受けることができないため、その専門性や技術を証明するのに課題が生じる可能性があります。
まとめ
特定技能制度における二国間協定は、日本と特定の送出国との間で労働者の受け入れに関する取り決めです。日本は複数の国と二国間協定を結んでいますが、協定がない国からの労働者を雇用する際は特別な手続きが必要です。二国間協定は労働者の採用手続きや在留資格に影響を与えるため、関連する国の政府機関の情報を参照することが重要です。
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