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特定技能でミャンマー人を採用する手順や費用、送り出し機関について解説

特定技能でミャンマー人を採用する手順や費用、送り出し機関について解説

日本の特定技能制度において、ミャンマーからの外国人労働者の受け入れが注目されています。ミャンマーと日本との間で特定技能労働者の流れが活発化する中、費用や手続きについて理解しておくことは重要です。

この記事では、ミャンマー人を特定技能で採用したい企業様向けに

・日本で就労可能なミャンマー人の労働者数と在留資格
・送り出し機関やスマートカードなどの注意点
・採用する際にかかる費用
・現地から採用する場合と既に日本にいる場合での採用手順

を解説します。

日本で働けるミャンマー人の人口は?

必要な在留資格

出入国在留管理庁が令和五年に発表した「特定技能在留外国人数
によると特定技能をもつミャンマー人の数は11,873人であり、ベトナム、インドネシア、フィリピン、中国に次いで5位を占めています。

特定技能国籍・地域別割合2023

特定技能について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

[8選]特定技能1号と2号の違いについて解説!取得方法から共通点まで

徴兵制度の影響は?

2024年2月、ミャンマーの軍事政権は国民に兵役を義務付ける法律を施行しました。この兵役の対象は18歳から35歳までの男性と18歳から27歳までの女性です。、18歳から35歳までの男性に対して最大2年間の兵役を課すものであり、エンジニアなどの専門職に対しては18歳から45歳までの男性に最大3年間の兵役を義務付けています。

この法律の導入により、国内の状況がさらに不安定化しています。兵役の期間は一般の男女が最大2年、専門職が最大3年と定められていますが、非常事態時には5年まで延長されることがあります。

この兵役義務の導入に伴い、多くの若者が国外への移住を希望するようになり、労働ビザや長期ビザの取得を目指しています。特に日本への移住希望者が増加していますが、現在のところ、日本に来るミャンマー人の数が減少しているという明確な情報はありません。

一方で、すでに日本に住んでいるミャンマー人が、情勢の悪化する母国に戻るケースは減少する可能性があります。多くのミャンマー人が、経済的な理由から日本に留まって働き続けることを選ぶでしょう。

このため、優秀な若者が国外への移住を選択し、日本で特定技能ビザを取得して働くケースが増えると予想されます。

ミャンマー人を特定技能で採用するメリット

ミャンマー人を特定技能で採用するメリットは以下の3つです。

・平均年齢が低く労働人口が多い
・国民性と就労意欲の高さ
・日本語レベルが高い

平均年齢が低く労働人口が多い

ミャンマーの若い労働力は、日本の労働市場にとって非常に有望な資源となっています。現在、ミャンマーの人口は約5,700万人で、平均年齢は27.1歳で、14歳未満の人口が全体の25%以上を占めています。このため、ミャンマーは2053年まで「人口ボーナス期」を迎えると予想されており、生産年齢人口(15歳から64歳)が多く、非労働人口(14歳以下および65歳以上)が少ない状態が続くことになります。

対照的に、日本の平均年齢は48.8歳(2022年のデータによる)で、高齢化が進んでいます。このような背景から、若くて活力のあるミャンマー人の受け入れは、日本の高齢化する労働市場にとって非常に魅力的な選択肢です。
若い労働力が経済成長を支え、今後も若年層の労働力が増加することが期待されています。

国民性と就労意欲の高さ

ミャンマー人の勤勉さと真面目さは、日本人と非常に似た価値観を持っていることから、日本での労働環境において非常に適応しやすいです。これには、ミャンマーの教育制度と宗教的背景が大きく影響しています。

まず、ミャンマーの教育制度では、高校卒業時に「セーダン試験」と呼ばれる試験を受け、これに合格すると高ランクの大学に進学できるため、多くの学生がこの試験に向けて熱心に勉強します。この試験の存在が、ミャンマー人の勤勉さを培っています。

また、ミャンマー人の90%が仏教を信仰しており、「現世で徳を積むと良いことがある」という仏教の教えが根付いています。これにより、ミャンマー人は真面目で思いやりがあり、年上を敬う文化も強く、日本人と価値観が近いです。こうした特性は、日本の職場環境において大きな強みとなります。

さらに、ミャンマー人の就労意欲の高さは、国内の不安定な政治状況や限られた就職先によるものです。ミャンマーでは、大学を卒業しても就職先が少なく、国外で働くことが一般的です。タイやマレーシアなどに多くのミャンマー人が就労しており、国外での就労が身近な選択肢となっています。

このような背景から、ミャンマー人の勤勉さと親日的な国民性は、日本の労働市場において非常に価値が高いです。

日本語レベルが高い

ミャンマー人が日本語を早く習得できる理由には、文法構造の類似性と発音の共通点が挙げられます。まず、ミャンマー語と日本語は共に「主語+目的語+動詞(SOV)」の文法形式を採用しています。このため、ミャンマー人が日本語を学ぶ際に、文法構造の違いによる混乱が少なく、スムーズに理解しやすいのです。

さらに、発音に関しても有利な点があります。日本語は50音で構成されていますが、ミャンマー語はそれに比べて280音と多様な発音を持っています。この幅広い音域のため、ミャンマー人は日本語の発音に近い音を自国語から見つけやすく、発音の習得が比較的容易です。

これらの要因により、ミャンマー人は他の国の人々よりも早く日本語を習得することができます。具体的には、日本での就労において非常に有利であり、特定技能ビザでのミャンマー人採用を進める大きなメリットとなります。

ミャンマー人を特定技能で採用するデメリット

ミャンマー人を特定技能で採用するデメリットは以下の2つです。

・対面での選考が難しく、採用までにコストと時間がかかる
・控えめで保守的なことがある

対面での選考が難しく、採用までにコストと時間がかかる

ミャンマー現地から特定技能外国人を採用する場合、入社までの手続きには時間と費用がかかります。求人票の審査や海外労働身分証明カードの発行など、現地から呼び寄せるための手続きが必要となるため、日本在住のミャンマー人を採用する場合よりも採用までの期間が長くなります。

さらに、送り出し機関への手数料や入国時の渡航費など、日本在住者を採用する際には発生しない費用も加算されます。

控えめで保守的なことがある

ミャンマー人の特性として、意見を口に出さずにため込む傾向があります。彼らは日本と同じく年上を尊敬する文化を持っているため、上司からの指示に対して疑問を持っていても、なかなか口に出すことがありません。これが誤解を招き、最悪の場合退職につながる可能性があるため、指導者は注意が必要です。

さらに、保守的な考え方が見られることもあります。多くのミャンマー人は、着実に仕事をこなす労働者タイプであり、新しいアイデアや挑戦を恐れる傾向があります。開拓者タイプの人もいますが、仕事内容によっては彼らの勤勉さを最大限に活かすことができないかもしれません。このため、彼らの特性を理解し、適切に指導することが重要です。

特定技能でミャンマー人を雇用する際の注意点

ミャンマー人を特定技能で採用する際に注意するべき点がいくつかあります。

・ミャンマーの送り出し機関を通す
・スマートカードの手続き
・ミャンマー人の価値観や文化を理解する

ミャンマーの送り出し機関を通す

ミャンマーから特定技能人材を採用する際には、必ずミャンマー現地の送り出し機関を通す必要があります。さらに、日本側の手続きをサポートするために登録支援機関も利用されます。登録支援機関とミャンマー現地の送り出し機関は連携しており、円滑な手続きの実施を目指します。

登録支援機関について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

[特定技能]登録支援機関の役割とは?選ぶポイントや申請方法まで徹底解説

特定技能制度の送り出し機関は、ミャンマー政府によって認定された機関です。これらの機関は、現地で特定技能人材を募集し、日本へ派遣する役割を果たします。国際人材協力機構(JITCO)によれば、ミャンマー政府が認定した送り出し機関は200社を超えています。

具体的な手続きは、まず登録支援機関に連絡し、現地で求職者を選考し雇用契約を締結します。その後、出入国管理局に必要書類を提出して審査を受け、在留資格認定証明書を取得します。証明書を取得した後は、現地でのビザ申請手続きが行われます。

ミャンマー政府公認の送り出し機関はUpdated List of Sending Organizations for Specified Skilled Workerから確認できます。

スマートカードの手続き

ミャンマー人を雇用する際に重要な点の一つが、スマートカードの取得です。このカードは海外で働くための許可証であり、すべてのミャンマー人が必要とされます。申請から発行までには通常2週間から数ヶ月かかります。

在留資格認定証明書の有効期限が3ヶ月間であるため、発行後3か月以内に入国する必要があります。したがって、スマートカードの申請手続きを計画的に行うことが重要です。

ミャンマー人の価値観や文化を理解する

一緒に働く際は、ミャンマー人の国民性を理解することはとても重要です。

まず、ミャンマーでは挨拶の習慣が日本とは異なります。言葉で挨拶を交わす習慣があまりなく、無言や微笑みで挨拶することが一般的です。このため、挨拶の重要性や日本式の挨拶方法を理解してもらうことが必要です。

また、デメリットで述べたようにミャンマーの文化では、大声を出すことや自己主張することが控えめな慣習です。そのため、人前で厳しい言葉を浴びせることに慣れていない人が多くいます。指導や注意をする際には、穏やかに説明し、理解を促すことが重要です。

また、ミャンマー人は問題があっても我慢する傾向がありますので、常にコミュニケーションを保ち、適切なフォローアップを心がけることが重要です。

採用にかかる費用

ミャンマー人を特定技能で採用する際にかかる費用は以下の表のようになります。

採用の手順 費用
特定技能外国人の人材紹介費用 1人あたり20~60万円
特定技能協議会加入費用 加入する協議会により異なる
送り出し機関への手数料 1人あたり約20万円(1,500ドル相当)
入国時渡航費用(現地から受け入れの場合のみ) 時期や航空会社によって異なる
住居の準備費用(現地から受け入れの場合のみ) 物件により異なる
在留資格申請費用 1申請あたり10~20万円
義務的支援委託費用 1人あたり月額1万5千円~3万円
在留資格更新費用 収入印紙代4,000円+代行費用(1申請あたり3~6万円)
給与・福利厚生 同一の仕事を行う日本人と同様

【2通り】ミャンマー人を採用するステップ

ミャンマー人を特定技能で雇用するとき、

・現地から受け入れる場合
・既に在留している人を受け入れる場合

の2通りがあります。

ミャンマー現地から受け入れる場合

ミャンマー現地から労働者を受け入れる場合は以下のようなステップを踏む必要があります。


出典:)「ミャンマー特定技能外国人に係る手続きの流れについて」法務省

1.受け入れ企業が認定送り出し機関へ求人票の提出
2.認定送り出し機関が求人票をミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)へ提出
3.MOLIPを通じ、在日ミャンマー大使館、教育・健康及び人材開発委員会の順に求人票の内容確認と承認を得る
4.MOLIPから認定送り出し機関が求人票の承認を受け、人材紹介開始
5.認定送り出し機関を通じ、雇用契約締結、事前ガイダンス・健康診断実施
6.支援計画の策定
7.在留資格認定証明書の交付申請(資格取得申請)
8.ミャンマー人自身がスマートカード(海外労働身分証明 OWIC)の発行申請(目ヤンマー発行の就労許可)
9.スマートカードが発行された後、ミャンマー人本人が在日ミャンマー大使館に査証の発行を申請
10.ミャンマー人が出国、日本に特定技能外国人として入国し就労開始

日本に在留しているミャンマー人を受け入れる場合

次に、すでに日本に在留しているミャンマー人を受け入れる場合は以下のステップになります。

日本に在留するミャンマー人を受け入れる場合
出典:)「ミャンマー特定技能外国人に係る手続きの流れについて」法務省

1.日本国内で求人活動
2.求人応募のあった該当の外国人が特定技能外国人の条件を満たしているか確認
3.雇用契約締結
4.事前ガイダンス、健康診断、支援計画の策定
5.在留資格変更許可申請(資格変更申請)
6.ミャンマー人自身が在日ミャンマー大使館でパスポート更新申請
7.就労開始

まとめ

特定技能外国人を受け入れる際、ミャンマーからの労働者の場合、人材紹介費用や特定技能協議会への加入費用など、さまざまな費用が発生します。また、現地から雇用する場合や、日本すでに滞在してる場合など、手続きも複雑であり、送り出し機関への手数料や在留資格申請費用などが必要です。これらの費用や手続きについて正確に把握し、適切に対応することが、円滑な労働者の受け入れに不可欠です。

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